2014-04-03 第186回国会 参議院 内閣委員会 第7号
そこで、最後、現在の国家公務員の人事の運用でございますけれども、採用試験区分によって明確に分けられておりますよね。いわゆるキャリア組とノンキャリア組と言われる職員区分になっているわけでありますけれども、ノンキャリの職員で次官や局長になった職員は私はいないのではないだろうかと、今までに、思うんですね。
そこで、最後、現在の国家公務員の人事の運用でございますけれども、採用試験区分によって明確に分けられておりますよね。いわゆるキャリア組とノンキャリア組と言われる職員区分になっているわけでありますけれども、ノンキャリの職員で次官や局長になった職員は私はいないのではないだろうかと、今までに、思うんですね。
一年間の離職者のうち定年退職者の占める割合をできれば採用試験区分別、Ⅰ種、Ⅱ種、Ⅲ種、選考採用別にお教えいただきたいと思います。
幹部候補は採用試験区分ではなく、採用後の働きぶりを見て選抜をいたします。途中段階での参入もあれば、ふるい落としもあるということであります。民間からの中途採用も拡大をいたします。こうした開かれた競争を通じて真に優秀な人材を選抜、育成すべきとの提言が先ほどの懇談会の提言であります。 第三に、各省縦割り、タコつぼ主義の打破であります。
このために今我々行っているわけですけれども、年功的な人事管理をやはり改めていく、そしてこれは正に採用試験区分な問題でありますから、その採用試験区分に過度にとらわれることのない、意欲と能力、成果を引き出すような人事管理システム、これを能力実績主義というふうに呼んでいるわけですけれども、いろんな実験といいますかテストも始まっておりますので、この制度をやはり実りのあるものにしていくこと、これが重要であると
私は、一昨年の十一月から自民党行革本部の公務員制度改革委員長を務めておりますが、昨年六月には、採用試験区分や年次で一律の人事管理を改め、能力本位で適材適所の人事配置を行うこと、これが一つ。二つ目は、評価制度を整備し、能力に基づく昇進システムにするとともに、職務を基本に、実績を反映しためり張りのある給与処遇を実現すること。
そういう中で我々は、一つは、Ⅰ種採用については厳正な評価を行うとともに、Ⅱ種、Ⅲ種の採用された方においては採用試験区分にとらわれない能力重視の人事管理というものを大きく推進していきたいと、そういうことを考えて、今鋭意公務員制度改革の具体化に取り組んでいることであります。 以上であります。
国家公務員を天皇の官吏から、先ほど来委員が、憲法十五条に規定されております、「全体の奉仕者」ですか、というふうに転換すべく国家公務員法というものが制定されたと私は考えているんですけれども、そんな中で職階制というものが導入されるとなっておりましたけれども、現在では、この職階制というものを私も調べてみたんですけれども、なぜか実現、機能しておりませんで、採用試験区分や、Ⅰ種、Ⅱ種、Ⅲ種といったようなものや
採用試験区分や採用年次に基づいて、Ⅰ種職員であればもう課長まではとにかくやらせてやろうというような甘いことはなくしまして、養成段階において、Ⅰ種職員を中心にいたしますけれども、Ⅱ種職員ないしはさらにその外郭の職員で集中育成に適する者については、集中育成期間を課長補佐段階ぐらいまでの期間といたしまして、能力主義によって徹底的な人事管理を行うと、それから厳正な幹部登用審査を行うというようなことで、キャリアシステム
○石原国務大臣 これはもう委員も既に御承知なことだと思いますが、現行の公務員制度では、採用試験区分、先ほど来議論になっています1種、2種、3種、あるいは採用年次等を過重に重視した結果、硬直的な任用や年功序列的な、年が上がっていくごとに給与が上がっていくといったような処遇が見られる、そして、それによって競争が阻害されるといったような問題が生じていると思います。
また、平成十一年度における人事管理運営方針、総務庁の人事局が所管をしておりますけれども、人事管理運営方針におきましては、能力と意欲のある優秀な職員は、採用試験区分にとらわれることなく、昇進の節目等において将来の行政の中核的要員の候補として選抜し、計画的に育成することといたしたところでございます。
それから、Ⅰ種、Ⅱ種、Ⅲ種という採用試験区分というもののあり方が問題ではないかということでございますけれども、実はこれは大変難しい問題を含んでいると私は思います。
「また引き続き国家公務員採用試験区分中女子の受験を制限している職種の見直しを行う。」こういうふうになっておるところを見ると、私は今申し上げたことが事実だろう、こう思うのです。 特に私が問題だと思いますのは、職場の配置と教育訓練についての条件が非常に平等を欠いておるのじゃないだろうか、そう思えてなりません。
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) ちょっと御質問の趣旨が十分あれでございましたが、本日この前の御要求に基づきまして提出いたしました資料の中に「家庭裁判所調査官(補)の採用試験区分別人員等」というものがございます。