2021-03-17 第204回国会 衆議院 外務委員会 第3号
まず、医務官採用につきましては、感染症を含む幅広い専門性が求められますことから、十年以上の臨床経験を有することを採用条件としておりまして、また、公衆衛生の知見を持つ産業医資格を有する医師も積極的に採用しております。 昨今、御指摘のとおり医務官ポストの応募者が減少しているという現状がございます。
まず、医務官採用につきましては、感染症を含む幅広い専門性が求められますことから、十年以上の臨床経験を有することを採用条件としておりまして、また、公衆衛生の知見を持つ産業医資格を有する医師も積極的に採用しております。 昨今、御指摘のとおり医務官ポストの応募者が減少しているという現状がございます。
多くの日本の企業が採用条件を高卒以上としていると思います。高校を卒業しなければ就職も難しくなります。高校を卒業すること、あるいは卒業後に社会に参画して自立する力を身に付けるため、子供の特性に応じた学びの支援、これに力を入れていくべきであると思います。
試験方法や採用条件の設定などの議論が中心となっています。 しかし、今般の課題は、そもそも採用側の省庁、地方公共団体、以下、省庁等と申し述べます、における働く障害者の受入れが極めて限定的でずさんだったことが課題の本質であり、ここを改善しない限り、数合わせの採用や障害者雇用のビジネス化といったリスクが付きまといます。
例えばサイバーセキュリティーとか、きょうはサイバーセキュリティーに関連する質問もありましたけれども、こういった方々は特殊な専門性、知識を有する人材を採用しなければいけないので、民間の採用条件とは余りにも違い過ぎて、常勤では果たして採用できるのかどうかということにもなりかねません。そうじゃなければ、それこそ丸ごと委託をするとか、いろいろなやり方はあるんだと思うんですけれども。
しかも、高プロへの同意を採用条件にしてもよくて、同意しなければ不採用とすることも全くおとがめなしなんだそうです。一旦入社して、嫌なら後で撤回すればいいという政府の無責任な説明には、ただ愕然とするばかりです。 政府は、本人同意があるから大丈夫、同意の撤回もできるから大丈夫、繰り返し宣伝しています。しかし、それも全く根拠はありません。
それから、こういった条件のそごを発見しやすくするために、平成二十六年三月には求人ホットラインというのをつくりまして、それから昨年の十二月からは、ハローワークで選考結果の確認をするという際に、求人条件と採用条件に違いがある場合につきましては具体的な変更点とその理由を確認するという事務取扱にいたしました。
それで、更に平成二十六年の三月には求人ホットラインというのをつくりまして、求職者の方が相談しやすい体制をつくるということですとか、それから昨年の十二月からは、ハローワークで選考結果を確認するというのをいつもやっておるわけですけれども、その際に求人条件と採用条件が違う場合につきましては具体的な変更点と理由を確認するということにいたしておりまして、その確認の結果で、理由のいかんを問わず、労働者にとって大
それから、あと、また民間の職業紹介機関におきましても、固定残業代を含みます賃金について、求人条件と採用条件が異なっていた場合に、固定残業代が取られているということを知った時期、応募時なのか面接のときなのかといったような問題についても、調査を今行っているところでございます。
ハローワークにおいては、昨年の十二月から、求人票の労働条件と採用条件に違いが生じた場合には変更点と変更理由を確認していると聞いております。しかし、これでは、求人のときには魅力的な条件を提示し、採用時には変更点と変更理由を報告をしさえすれば、それより劣る条件で採用することが可能で、求職者を守ることになっていないのではないかと考えます。
○政府参考人(坂口卓君) 委員今御指摘いただきましたとおり、昨年の平成二十七年の十二月から、私ども、ハローワークにおきまして選考結果を確認する際に、求人条件と採用条件に相違がある場合に具体的な変更点とその理由ということを確認するということにしたところでございます。
基本的には、公募の形を通じた採用を主として考えていきたいと思いますけれども、御懸念もあると思いますが、民間の給与水準に比べては若干低いことになりますので、ばりばり活躍している人がここに来れば若干減るということにもなりかねませんので、適切な採用条件をしっかり見定めていきたいと思います。
運用担当職員につきましては、金融機関を通じて採用条件を、これは資金運用経験、証券アナリスト資格、経済、金融に関する専門的な知識、経験及び優れた見識を有する者等をという条件を提示して、希望者を募集して選考することによりまして実務経験者を確保するということと同時に、プロパー職員を日本証券アナリスト協会等の講座に参加させて証券アナリスト資格を取得させるなどして専門職員の養成を行っているところでございます。
また、障害者の就労が自立を大いに助けますけれども、その際、免許の有無が採用条件になることもしばしばであるということについては、御案内のとおりであります。 そこで、知的障害者にとっての運転免許の意味、欠格事由でなくなったことの意義についてどのように考えておられるか、大臣に伺います。
大学の新卒者に対して、年齢制限というのが必ず採用条件の中にありますよね、こういうものは外すことできないんだろうかというのが一つの提案でございます。
それは、今おっしゃったように、採用条件で、新卒しか採りませんよ、その三月まで大学で勉強して卒業した人間だけしか採りませんよ、これが今企業のやっている新規学卒採用主義です。
例えば、先ほど私、研究系の職員の採用案内をホームページで拝見したんですけれども、どのような採用条件になっているのか。これを見ますと、「処遇等」「身分 現時点では国家公務員」。なお、「十八年四月以降、非公務員型の独立行政法人に移行することが想定されます。」これは正しい説明書きだと思います。
次に、供給源の多様化についてでございますが、裁判所としましては、司法修習生からの採用に加えて弁護士からの任官も積極的に推進しておりまして、弁護士から裁判官に採用する場合の採用条件等について柔軟に対処しておるところでございます。
そして、いわゆる間接差別というものの条項ですね、性において男女とはされていないけれども、その基準が実質的に女性に不利に設定されているような採用条件とかなど、そうした間接差別の導入についてはどのようになっているかお尋ねいたしまして、時間が参りましたので、質問終わりますが。
いずれにしても、こういったような公務員の給与とか採用条件等々含めまして、これまでの慣例というものに関していろいろ御批判のあるところでもありますので、そういったものを踏まえて対応していきたいと思っております。
そういう厳しい中で増員をさせていただき、あとはやはりアウトソーシング、こういう形で我々努力をしながら、今の二年ちょっとのものを、やはり知的財産というものがこれから日本にとっては非常に重要なことでございますし、戦略本部もつくったところでございますから、我々としては、増員を含め、アウトソーシングのあり方、それから今御指摘のいわゆる民間のそういう活力を生かす弁理士さんの採用条件、こういうのがありますけれども
それから、奨学金の件でございますけれども、実はこれも社会人学生その他ということで分けておりませんで、一般の学生と同様の採用条件、奨学金の額、返済条件と、こういうことで行って支援をしているというのが実情でございます。
したがって、自治体においては、その独自性、主体性に基づいて、詳細な採用条件の検討がなされなければならないと思います。同時に、業務の特定化は、公正性、中立性と表裏一体の関係にありますことから、要件の明確化と、それから限定化が当然図られる必要があるわけです。