2021-01-28 第204回国会 参議院 予算委員会 第2号
昨年七月、国の支援で研究に専念できる制度で、若手研究者養成の中核的役割を担う日本学術振興会特別研究員の方から、コロナによって研究が採用期間内に終わらない、救済をしてほしい旨の声が私のツイッターに寄せられました。 コロナの影響を受けた方の救済として、採用期間の延長、研究費である奨励費の繰越し、生活費に充当できる研究奨励金の予算確保を要望してまいりました。
昨年七月、国の支援で研究に専念できる制度で、若手研究者養成の中核的役割を担う日本学術振興会特別研究員の方から、コロナによって研究が採用期間内に終わらない、救済をしてほしい旨の声が私のツイッターに寄せられました。 コロナの影響を受けた方の救済として、採用期間の延長、研究費である奨励費の繰越し、生活費に充当できる研究奨励金の予算確保を要望してまいりました。
また、平成十二年度当時としての評価といたしましては、例えば、この支援計画の対象事業のうち、実態の把握が可能な、先ほど申しました特別研究員事業の支援を受けた研究者は、採用期間終了後五年後に、約八割が常勤の研究職についており、この支援計画によって我が国の研究開発を担う人材を着実に育成してきたことが効果として挙げられておりました。
現在の採用期間経過後、来年六月一日現在の雇用状況に基づき判断することとしており、その後の予算編成において対応することとしています。 具体的な障害者雇用の促進策については、各年度の予算編成において、施策の必要性等を見きわめた上で、必要なものについて措置されるものであり、今後、適切に対応してまいります。
伊藤万葉氏、採用期間、二〇一七年四月一日から二〇一九年三月三十一日予定、現職。つまり、ヴェオリア社のまさにこの担当者ですね。PPPや官民連携等の提案業務をやる人がこの内閣府のPPP/PFI推進室にいるんですよ、これ提案しているんですよ。最もこの法案で利益を得る可能性のあるヴェオリア社、水メジャーですよね、その人の、まさにその担当者がこの内閣府PPP/PFI推進室にいるんですよ。
さらに、再度任用されても、条件付採用期間があることなどで、不当に雇い止めに遭った場合にも任用継続への期待権が認められにくくなるのではないかとの指摘を否定できる根拠はどこにあるというのでしょうか。 また、特別職非常勤を会計年度任用職員へ移行させることにより労働基本権の制限が掛かることとなりますが、組合解散や一般労組からの脱退により労働条件の不利益変更などが生じるおそれも指摘されています。
三つ目に、臨時・非常勤職員には条件付採用制度というのはないわけですが、何年も何十年も働いてきた皆さんに一か月の条件付採用期間、それも、新年度迎えて業務が多忙なときにそんなことを求める意味というのは何なのか。ただ単に制度的な格好付けだけでやるならやめた方がいいということですが、この三点、お答えください。
また、会計年度任用職員の任期が更新された場合、再度、条件付採用期間を経ることとなりますけれども、条件付採用期間中であることをもってそれらの休暇、休業取得が妨げられるというものではございません。
○松野国務大臣 本判決において、条件つき採用期間中の教員は、教員として十分な経験を経た者ではなく、今後研さん等に努めて成長していく過程の者であるから、当該期間中の職務成績が、経験のある教員と比した場合、必ずしも十分でなかったとしても、直ちに分限免職の対象になるとは言えず、教員として将来成長していくだけの資質、能力を有するか否かという観点から判断すべきであると示されております。
○松野国務大臣 公立小中学校等の条件つき採用期間にある初任者に対する初任者研修での指導教員の指導助言については、初任者の意欲を大切にし、その自主性を育てるような形でなされるような配慮が必要であると考えております。
能力がある優秀な研究者が、採用期間が切れた後の就職先に不安を感じながら最先端の研究を行うようでは、潤沢な資金を投入している米国、欧州などの競争相手に先を越されます。将来の芽を育てる配慮をすべきです。 また、やる気のある生徒を支援するため、育英奨学金は、もっと手厚く予算をつけるべきと考えます。 第四に、徹底した行財政改革です。
その中で、これはあくまでも私見ですが、二年間の仮採用期間を経て、その間に民間企業であるとか別業種、また現場でたくさんの経験をして、それを踏まえた上で、そこで適性をしっかりはかられ、二年後に正採用になるのかどうか、もう一度試験を受けるインターンシップ制度を導入するべきではないかなと思っておりますが、この導入について文部科学省はどうお考えか、御答弁お願いいたします。
各都道府県・指定都市教育委員会などにおきましては、条件つき採用期間中に、初任者研修として、一年間の職務の遂行に必要な事項に関する研修を行う一方、教員評価などを用いて当該教員の勤務成績を総合的に評価し、評価結果に基づいて必要な措置をとっているところでございます。
第五に、地方公務員法の特例として、特区を設定した地方公共団体において、一定の場合に臨時的任用を行うときは、採用した日から更新後の期間も含めた採用期間が三年を超えない範囲内であれば、六月を超えない期間で更新することができることとしております。
第五に、地方公務員法の特例として、特区を設定した地方公共団体において、一定の場合に臨時的任用を行うときは、採用した日から更新後の期間も含めた採用期間が三年を超えない範囲内であれば、六月を超えない期間で更新することができることとしております。
また、採用期間が五年間とさっき言われましたけれども、一年ごとに細切れで更新するとか、今、臨時的任用の場合、そういうことがされているんですけれども、そういうのがされないかどうか。五年ということになりますと、女性を採用しますと育児休業とかそういうものの対象になるんですけれども、これは一般職の常勤の公務員ですので、当然育児休業は取れるわけですね。 その三つをちょっとお答えください。
この初任者研修の期間は条件つき採用期間でございますから、私どもといたしましては、各都道府県教育委員会等に対しまして、この期間において初任者の教員としての資質能力を適切に判断して、教員としての資質能力に問題がある者につきましては進路を考え直す機会を与えたり、あるいは正式採用を行わないなど、この条件つき採用制度を厳正に運用するよう指導をしてまいっているところでございます。
新しく採用された新規採用教員についての今回の措置との関連でございますが、新規採用教員につきましては、これは教科指導、生徒指導あるいは学級経営等につきまして円満に職務を遂行することができる能力を身につけてもらうために採用後一年間にわたり初任者研修を行うこととされているところでございまして、この初任者研修の期間は条件つき採用期間でございますから、私どもといたしましては、各都道府県教育委員会に対しまして、
研修等も条件つき採用期間ということでこの研修期間が位置づけられているわけでありますが、この初任者研修等も活用していかなければいけないと思っておりますし、このあたりの連携の中で資質の向上に努めるということで考えていきたいというふうに思っております。
初任者研修の期間は条件つきの採用期間でありますから、各教育委員会におきましては、この期間内に、初任者の教員としての適格性について適切に判断することが必要であろうかと思います。適格性の欠如が明らかな者につきましては、進路を考え直す機会を与えたり、正式採用を行わないというようなことなど、その制度の適切な運用が図られることが望まれるわけです。
そこで、こうしたいわゆる問題教員の対策でございますが、まずはそれぞれの教育委員会におきまして、面接等の工夫による人物重視の採用、また、条件つき採用期間の適切な運用を通じまして、教員としてふさわしい人材の確保に努めることが必要でありまして、文部省といたしましては、そのための対応を各県に促してきているところであります。
これは、公立学校の教員の条件採用期間が、他の公務員は六カ月ということでございますが、教員は一年間ということになっておるわけでございまして、これは教育が、教員と児童生徒の全人格的な交流といいますか、それを目指していかなきゃいかぬということでございますから、その教員が職務遂行能力、どのぐらいの資質を持っておられるかということを知る、そのためにやっぱり一年間必要であろうということでございます。
このため、各教育委員会におきましては、教員の採用段階においては、面接を多用するといいますか、面接のやり方を工夫するとか、それから、条件つき採用期間制度がありますけれども、これを適切に運用するということによりまして教員としてふさわしい人材の確保に努めるとともに、また指導力の不足しているような教員に対しましては研修を行うなどして、教員の資質の向上に努めてきたところでございます。
試採用期間ということで雇用をされている。金曜日の夜から月曜日の朝まで延べ四日の夜行ツアーを休みなく三回は繰り返して運転するのが普通だ、一回幾らという運転手もいて、ずっと続けて勤務をしている運転手もいるなど、むちゃくちゃな勤務になっているわけです。