2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
第三に、宇宙資源の探査及び開発の許可等に係る事業活動計画に従って採掘等をした宇宙資源については、当該採掘等をした者が所有の意思をもって占有することにより、その所有権を取得することとしております。 第四に、この法律の施行に当たっては、国際約束の誠実な履行を妨げないよう留意しなければならないこと、及びこの法律の規定が他国の利益を不当に害するものではないことを明記しております。
第三に、宇宙資源の探査及び開発の許可等に係る事業活動計画に従って採掘等をした宇宙資源については、当該採掘等をした者が所有の意思をもって占有することにより、その所有権を取得することとしております。 第四に、この法律の施行に当たっては、国際約束の誠実な履行を妨げないよう留意しなければならないこと、及びこの法律の規定が他国の利益を不当に害するものではないことを明記しております。
現在、国際ルールがない下で、採掘等ができる国が自国の法律に所有権行使を規定する。結局、宇宙先進国による早い者競争を誘発することになるのではないでしょうか。 この先駆けはアメリカです。二〇一五年、宇宙資源探査利用法を制定いたしました。これを受けて、二〇一六年から、国連宇宙空間平和利用委員会、この法律小委員会で宇宙資源の利用についての議論が始まりました。
本案は、民間事業者による宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動を促進するため、人工衛星の管理に係る許可の特例として、宇宙資源の探査及び開発を目的として人工衛星の管理の許可を申請する場合、事業活動の目的、期間、場所等を記載した事業活動計画の提出を求めることとするとともに、事業活動計画に従って採掘等をした宇宙資源については、当該採掘等をした者が所有の意思をもって占有することにより、その所有権を取得することとする
宇宙資源の所有権を認める場合に、採掘等のために一定の期間、一定の空間を占有することが必要となりますが、これは、宇宙条約第二条にあります、宇宙空間は国家による取得の対象とはならないという規定に反することになりませんか。
所有権を認める宇宙資源について採掘等が行われるといった場合に、当然、一定の場所、エリアを定めて、そこで採掘などを行う、それは当然開発を伴うということについて、採掘権、開発権などの規定がない中で、所有権というのはどうやって保障されるんですか。
次に、法の第五条には、「採掘等をした宇宙資源については、当該採掘等をした者が所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。」とあります。この「採掘等」とは「宇宙資源の採掘、採取その他これに類するもの」としておりますが、宇宙資源の所有権を認める場合、関連する採掘権、開発権などについてはこの法律ではどのように位置づけられるんでしょうか。
したがいまして、民有林において、一ヘクタールを超えて、例えば樹根の採掘等、土地の形質を変更する行為を行う場合は、市町村への伐採届出ではなくて、都道府県知事の許可が必要であるということでございます。
実際、JOGMECは、石油、金属鉱物の採掘等に係る必要資金を供給する出資業務や債務保証業務、探鉱の権利取得業務等を行っておりまして、我が国上流開発企業の国内外での展開を支援しているという機構でございます。 そこで、我が国の国益に資する日ロ経済関係の発展に向けてJOGMECが今後担い得るエネルギー分野での役割について、ロシア経済分野協力担当大臣としての世耕大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
様々な河川が流入し、また、石油資源に恵まれているということもございまして、石油採掘等による汚染や未処理の生活・産業排水の流入等によりまして問題が存在しているというふうに承知しております。こうした環境問題の観点も含めてこの中央アジア諸国との協力を進めてまいりたいと、このように考えている次第でございます。
こうした状況を踏まえて、この条約におきましては、このような金の採掘及び加工を行う締約国に対し、金の採掘等における水銀等の使用並びに水銀の環境への排出及び放出を削減し、そして実行可能な場合には廃絶するための措置をとる、こうしたことを求めている内容になっております。
さっき海上保安庁のヘリでやりましたから、褒める部分、これは沿岸から二百海里の排他的経済水域EEZを超える太平洋の大陸棚が延長されていて、合理的にそれがその延長と国連の大陸棚限界委員会で判断をされれば、何と日本国の国土の面積の倍の七十四万平方キロメートルを日本の権利化、いわゆる資源の採掘等々含めてできるということですね。
協定の協議を行うに当たりまして、我が国の経済界より、ベトナムの大陸棚において将来、油田あるいは鉱物資源の採掘等のプロジェクトに外国企業が参入することが認められ、我が国企業が投資を行う可能性もあるということが指摘されました。
農水省は、平成十三年十二月六日に、「埋設農薬の実態調査の結果について」という調査報告をまとめ、同年十二月二十六日に埋設農薬調査・採掘等暫定マニュアルを通知したところであります。 私の地元鳥取県では、私が県会議員をやっております早い時期から、埋設農薬の安全処理対策に県独自で取り組んでまいりました。平成五年から平成十二年度まで約五億円を掛けて安全対策を行ってまいりました。
○政府委員(馬場久萬男君) 私どもの方で五十九年に出しました通達におきまして、埋没されているものはどういうものが入っているかということを明示する、それから、これは先生御案内のとおり、土中では安定して置いてあるのが一番いいわけでございまして、これを攪乱したりするとかえって分散して危険なわけでございますので、土石の採取あるいは採掘等しないようにというようなことを表示したらいいということになって、そういう
それから、第二点目の石炭の会社の直轄の鉱山労働者に対する炭鉱整理促進交付金の扱い、それと密接に関連します下請、その他関連企業の、石炭の採掘等に非常に関連する事業に従事していた者の扱いにつきまして、今先生御指摘のように過去にもいろいろと、その辺は別会社にして事業を実施している場合もございますし、あるいは内製化して、石炭会社の事業として実施している場合もございます。
答申でも、国内石炭産業のエネルギー政策に占める位置づけ、あるいは今後海外炭を確保していく上での国内炭の採掘等の技術的な意味というのも書かれておるわけでございます。
○土居説明員 石炭鉱害につきましては、採掘等の因果関係とか金銭賠償の有無、過去の復旧事業の有無、あるいは実際に起こっている被害が効用を阻害しているかどうか等非常に多面的にわたって複雑な認定を要する問題でございまして、御指摘の現在繰り越しになっている案件につきましては、かねてから非常に難しい案件として留保されているものでございまして、毎年毎年そういう形で期間がかかっているということではございません。
いずれにしても、今回の鉱害量調査におきましては、申し出されておって未処理の案件につきましても一応全体を対象にしまして、改めてそれらについて採掘等の因果関係等について現在調査をしているところでございます。
現在、石炭企業の下請につきましては、採掘等の坑内業務、そして一連の基本的工程というものに従事していた離職者に対しましては、地下労働という特殊性にかんがみまして、いわゆる炭鉱離職者求職手帳、俗称黒手帳というものを発給しております。
これはもう従来から申し上げて、委員も御案内のように、やはり石炭鉱業の下請におきましては、採掘等の坑内業務、これに従事しておる方々に対しては地下労働という特殊性にかんがみて黒手帳を出しておる。ほかの労働者との問題等もございまして現在のところはなかなか難しい状況にある。あとは、もう委員御案内のように一年間の要するに促進手当を支給するというふうに五月からいたしたわけでございます。
昭和五十三年までの間に当該坑道を使って採掘等を行ったわけでございますが、その後五十四年から五十六年にかけて当該坑道を密閉してきております。
しかしながら、これは、健全度というのは危険度というふうなものではないのでございまして、実は健全度というのはその構造物がどの程度古くなっているか、これは明治四十三年に下部構造をつくったものでございますから古くなっているという点、それからもう一つは、富士川の周りの環境変化が大きい、あるいは砂利の採掘等で河床変化があるということを総合しまして、Aランクとしてわれわれ注意をしておったものでございます。
第四は、鉱業権による鉱区は持っておるけれども、ただ単に名義人だけであって採掘等の仕事をしていない、こういう名義だけ持った鉱業権者の鉱害の処理に困っております。場合によっては和解仲介等に提出しておりますけれども、意見書の提出も、あるいは何回請求してもお役所に出てこないというようなものがございまして、これには困っておりますので、何とか善処していただきたいと思います。
しかも、この探査、試掘あるいは採掘等について、今日この置かれておる状況からいえば、韓国側の法令適用になるもの、あるいは日本側の法令適用になるもの、それぞれの同じ共同区域でありましても、そこのいわゆる操業管理者になる立場のものがどの国と契約を成立をさしておるかによって法令適用の問題が変わってくるはずですね。