1992-05-12 第123回国会 参議院 商工委員会 第9号
したがいまして、先生御指摘の国の基本方針でありますとか、採掘権者等の鉱害防止事業計画の対象も現行法施行前に使用を終了しております特定施設に限定をして、現行法の施行後に使用を終了する施設については積立金制度あるいは鉱山保安法の義務履行によって鉱害防止が担保し得るというふうに考えられておったわけでございます。
したがいまして、先生御指摘の国の基本方針でありますとか、採掘権者等の鉱害防止事業計画の対象も現行法施行前に使用を終了しております特定施設に限定をして、現行法の施行後に使用を終了する施設については積立金制度あるいは鉱山保安法の義務履行によって鉱害防止が担保し得るというふうに考えられておったわけでございます。
その間は採掘権者等が鉱害防止事業を行っていくということになります。
○政府委員(中田哲雄君) 第十三条第四項の規定は、指定機関が実施しております鉱害防止業務の範囲内で、これらの施設にかかわります採掘権者等の鉱山保安法上の鉱害防止義務が解除されることを定めておるわけでございます。
○中田政府委員 基金への拠出が採掘権者等であります企業の経営に非常な支障を及ぼす、それによりまして基金の拠出というものができなくなるということになりますと、鉱害防止対策の今後の円滑な実施のために非常に重大な支障を及ぼすわけでございます。御指摘のようなことのないように真剣に取り組んでいかなければならない、かように考えております。
○鈴木(英)政府委員 先生御指摘のこの鉱害防止事業計画でございますけれども、これは採掘権者等が作成をいたしまして鉱山保安監督局部長へ届け出る、こういうことになっております。採掘権者等が作成段階で地元の意見にも十分配慮するものというふうに私どもは考えております。
○中田政府委員 特定施設の坑廃水によります鉱害の防止は、採掘権者等の鉱業の実施によって坑廃水が生じております以上、採掘権者等が責任を持って処理するのが基本ということでございます。したがいまして、天災その他やむを得ない事由により坑廃水処理コストが増大した場合におきましても、原則として採掘権者等がその費用を賄えるように追加的な拠出をしなければならない、かようなことになるわけでございます。
○土居説明員 今お話がありました例えば採掘図、坑内実測図等につきましては、鉱業法の法体系上、鉱業権者、採掘権者等に対しまして、あくまでも鉱業監督上の観点からその提出の義務が課せられているということでございまして、なかなか目的外使用ということが難しいということから原則非公開の取り扱いをしているところでございます。
そういう観点から、税金の面におきましても、一つには公害防止事業費事業者負担法によって納付金をしましたときには、本来繰り延べ資産として経理しなければなりませんものを、任意償却を認めるという措置を講じておりますし、昨年の税制改正で、金属鉱業等公害対策特別措置法に基づきまして、採掘権者等が、坑道、集積場等の使用の終了後におきますところの公害防止の費用に充てますために、鉱山保安監督局長から通知を受けました金額
この法案の対象となる採掘権者等は、銅鉱、鉛鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、砒鉱、硫黄等の鉱害を生ずるおそれの多い鉱物の採掘選鉱、製錬等を行なう採掘権者等であります。
このような状況にかんがみ、金属鉱業等における鉱害問題を抜本的に解決するためには、従来に引き続き規制、監督を拡充強化することに加えて、現在までに蓄積されている鉱害源につきましては、採掘権者等においてこれを計画的かつ確実に処理し、その一掃をはかるとともに、今後使用する施設につきましては、採掘権者等に対し、その使用終了後における鉱害防止事業の実施に必要な資金の確保を義務づける必要があると考えます。
本案の内容は、金属鉱業等における特定施設の使用終了後の鉱害防止事業の費用に充てるため、採掘権者等に鉱害防止積立金の積み立てを行なわせるとともに、本法施行前に使用を終了している特定施設の鉱害防止事業について、通商産業大臣がその実施に関する基本方針を策定、公表し、採掘権者等に鉱害防止事業計画の届け出を行なわせること等であります。
○青木政府委員 この法律の四条の規定にあります基本方針でございますが、これは五条の規定に基づきまして、採掘権者等が鉱害防止事業計画を作成いたしまして、これを鉱山保安監督局長に届け出るにあたりましてよりどころとなるものでございます。
このような状況にかんがみ、金属鉱業等における鉱害問題を抜本的に解決するためには、従来に引き続き規制、監督を拡充強化することに加えて、現在までに蓄積されている鉱害源につきましては、採掘権者等においてこれを計画的かつ確実に処理し、その一掃をはかるとともに、今後使用する施設につきましては、採掘権者等に対し、その使用終了後における鉱害防止事業の実施に必要な資金の確保を義務づける必要があると考えます。
これも私実は勉強不足でよくわかりませんのでお尋ねするわけですけれども、採掘権者等から徴収するいわゆる納付金と政府の補助金でまかなわれている。この負担割合は、政府補助金が八〇%で納付金が二〇%である、このようにしてまかなわれているということを聞きましたけれども、この割合について、実態に即してどうなのか、適当であるかどうかということをお尋ねいたします。
本法律案は、今回、石炭鉱山整理促進交付金の単価を引き上げることに関連して、二つの臨時措置法に所要の改正を行なおうとするもので、その内容は、非能率炭鉱及び保安不良炭鉱の終閉山に際して、石炭鉱業合理化事業団が、交付金の中から、採掘権者、租鉱権者あるいは廃止事業者にかわって優先的に弁済する債務として、従来の賃金と鉱害債務のほかに、労働者に対する貯蓄金を加えるとともに、採掘権者等が毎年事業団に納める納付金の
この新方式は、採掘権者等が鉱業を廃止して、権利を放棄して買い上げの申請を行なったものに対し交付金を交付する制度であり、従来、とかく鉱害の処理及び労務者賃金の支払い等の取り扱いで買い上げ事務の渋滞を来たしていたことが、この新方式によって解消されることとなるのであります。 第二は、石炭企業に対し事業団が炭鉱整備のための長期運転資金の直接貸付を行なう制度を新設したことであります。
その内容のおもなる点は、一、通産大臣は、石炭鉱山の実態につき総合的な調査を行ない、保安に関する事項の改善勧告をすること、一、勧告を受けて鉱業を廃止する採掘権者等に対しては、石炭鉱山整理交付金を交付すること、一、交付金額の範囲内で未払い賃金、鉱害賠償費の債務弁済を行なうこと、一、本法の有効期間は二年とする等であります。