2000-03-13 第147回国会 参議院 行政監視委員会 第3号
○政務次官(持永和見君) 御指摘の案件は、たしか平成十一年の四月でございましたか、鉱業権の採掘出願人の方から設定出願をしたけれども二十年以上もまだ処分決定がなされていないということで北海道行政監察局にそういったあっせんの申し出がありまして、北海道通産局に対しまして監察局の方から、平成十一年の一月でございますけれども、改善を図るようあっせんをしたものであります。
○政務次官(持永和見君) 御指摘の案件は、たしか平成十一年の四月でございましたか、鉱業権の採掘出願人の方から設定出願をしたけれども二十年以上もまだ処分決定がなされていないということで北海道行政監察局にそういったあっせんの申し出がありまして、北海道通産局に対しまして監察局の方から、平成十一年の一月でございますけれども、改善を図るようあっせんをしたものであります。
そして四十二年の九月一日に高岡鉱山よりの試掘の施業案が受理されておるわけでございますが、四十四年三月十二日、試掘権が満了するに伴いまして、採掘出願という形が国土興業から出されておるわけでございます。
御本人も申しているのですが、それはどうしてかというと、溶岩塔にある硫黄採掘出願者があらわれて、もしそれが許可されてしまったならば、せっかくの火山資料が台なしになってしまうということで、それを保護しなければならないという、その一念で自分は買い取られた。で、個人で天然記念物の保護の申請をされたわけでありまして、結局、その土地買収は自分の個人の利益を目ざすものではない。
その出願をいたしまして、まだ試掘権の設定せざる前にこれを採掘権に転願する、そういう場合に、硫黄と同じ鉱種の鉱物を書き加えて採掘権を出願した場合に、その採掘出願の転願権というものは、同種鉱物全部に及ぶか、あるいは最初に試掘権をやる場合に記入したところの硫黄なら硫黄に限定さるべきものかどうか。
採掘出願中試掘権の存續期間の切れた場合は、操業を中止して待機の止むなきにいたるので、従業員の転換とか失業等の問題も生じますので、法律上許可、不許可が決定するまで試掘権者として操業を認めると共に、鉱業法、税法上その他鉱山保安上の法的責任を負わすようにするほうが実態に適応すると考えます。 第八に、鉱業権の交換又は売渡し及び鉱区の増減施業案の変更についての勧告であります。
こういうようなお話ですが、試掘権の満了まぎわになつてよい鉱脈に当つたというので採掘転願をした場合に、はたして政府の思う通りに存続期間中に採掘出願の処置ができるかどうか、これは非常に疑問だと思います。むしろそういう例も相当あるのじやないかと思つておる次第であります。それに今の優先順位の体系を乱すという話でありますが、これも法律をもつて特例を認めればよいわけであります。
○中村(幸)委員 次にお尋ねいたしますことは、試掘権の採掘転願の場合の処置のことでございまするが、試掘鉱区におきまして試掘の結果、鉱物の存在することが明らかとなりまして、かつその鉱量、品位が非常に優秀であるということで、採掘権の設定の出願をいたした場合におきまして、この採掘出願の許否が決する前に試掘権の存続期間が満了するということがあるのであります。
二、採掘権の延長申請(第十九條)、三、試掘出願より採掘出願の転願命令(第三十八條)、四、試掘鉱区より採掘鉱区にするための採掘出頭命令(第四十九條)、五、鉱業権の交換、売渡しの勧告(第八十八條)。 二番目に都道府県知事の意見書、または証明書等の意見を必要とする書類の添付を要するもの。
試掘鉱区に対する採掘出願命令、四十九條。錯誤による鉱業権の設定、鉱区の増減、分割、合併等の取消し処分、五十二條。保健衛生、公共の福祉のための鉱区減少、鉱業権の取消し、五十三條。他人の鉱業の妨害排除のための鉱区減少、鉱業権の取消し、五十四條。法規違反による場合の鉱業権の取消し、五十五條。租鉱料並びにその支拂い方法、時期の決定七十七條。法規違反による租鉱権の取消し処分、八十三條。