2006-03-29 第164回国会 衆議院 文部科学委員会 第9号
○銭谷政府参考人 独占禁止法に基づく教科書の特殊指定は、採択関係者に対する物品の提供等の取引誘引行為や他の教科書発行者等に対する中傷誹謗等の取引妨害行為が不公正な取引方法として公正取引委員会の告示で指定されているものでございます。教科書採択の公正確保を図る上で、こうした規制は重要な役割を果たしてきたと認識をいたしております。
○銭谷政府参考人 独占禁止法に基づく教科書の特殊指定は、採択関係者に対する物品の提供等の取引誘引行為や他の教科書発行者等に対する中傷誹謗等の取引妨害行為が不公正な取引方法として公正取引委員会の告示で指定されているものでございます。教科書採択の公正確保を図る上で、こうした規制は重要な役割を果たしてきたと認識をいたしております。
急に廃止されることによりまして採択関係者の間に混乱を招かないかということについて強い懸念を持っております。
教科書の販売におきましても同様でございまして、見本本を提供するということは、教科書の内容を採択関係者に知ってもらうために重要な手段となり得るというものでございまして、それ自体が一般指定に該当して独禁法十九条に違反する、そういうことはないと考えております。
小坂憲次君) 末松委員御指摘のように、教科書も特殊指定が行われているわけでございますけれども、文部科学省といたしましては、教科書の採択について、教科書の内容についての十分な調査研究によって適切な手続により行うように各都道府県教育委員会に対して指導をしてきているところでございまして、仮に現時点で特殊指定が廃止された場合、これまでの長年にわたり運用されてきた規制が急に廃止されるということによりまして、採択関係者
それから、三本につきましては、先生今御指摘がございましたとおり、パブリックコメントに付しておるというところでございまして、このうち教科書の特殊指定、これは現在パブリックコメント中でございますけれども、今から五十年前の昭和三十一年に制定されたものでございまして、背景としては、昭和二十四年に国定教科書から検定教科書に移行したということに伴って、教科書の採択関係者に対する金品等の提供行為が横行、激化したと
一つは、教科書発行者が自らの採択を有利に導くために採択関係者に対して物品の提供などの利益供与を行ういわゆる取引誘因行為、これが禁じられるわけでございます。それからもう一つは、他の教科書発行者や教科書に対して中傷誹謗等の妨害を行うようないわゆる取引妨害行為、こういった行為も不公正な取引方法として指定をされるわけでございます。
○岸田副大臣 今回の教科書採択につきましては、一部の地域で、教育委員会等の採択関係者に対して外部から組織的な働きかけが行われたとか、あるいは公正な採択に影響を与えかねないような事態が生じているという報告を受けているところであります。
ですから、文部科学省といたしましては、教科書採択への保護者の参加、あるいは採択関係者の氏名の公開など、開かれた採択を積極的に進めることによって公正性を確保するよう指導しておりまして、取り組みが進んでいるところであります。
各教育委員会等の採択関係者が十分な調査研究を行い、そのみずからの判断と責任において公正かつ適正な教科書を採択すること、これをぜひ期待したいと思っております。
それを第三者が買い上げて、採択関係者に送付することも可能です。こんなことを許しておいたのでは公正さが損なわれます。文部科学省は、扶桑社から八月十五日前に市販することについて問い合わせがあったとき、どのようにお答えになったでしょうか。
今、どうかということでございますが、これまで指導してまいりましたとおり、教育委員会等の採択関係者が、各見本本について十分な調査研究を行って、みずからの判断と責任で公正かつ適正に教科書を採択することを期待したい、そういうことでございます。
そのことから、教科書採択に関する情報は、採択に支障のない範囲でできるだけ公開して、開かれた採択を進めるよう我が省としても指導しているところでありまして、各都道府県の教育委員会ではどのような取り組みが行われているかと申しますと、採択結果でありますとか、あるいは採択の理由、それから選定審議会の委員の氏名、こういった面で採択関係の情報の公開に向けた動きがあるわけでございます。
具体的には、例えば適正かつ公正な採択の確保につきましては、教職員の投票によって教科書採択が決定されるなど、採択権者の責任が不明確になることがないということなども指導してまいってございますし、また開かれた採択の推進につきましては、保護者の参加あるいは採択理由等の採択関係情報を公開することなどについて指導をしてきているところでございまして、今後とも教育委員会の責任において適切な教科書採択が行われますように
一般的に申し上げるならば、教科書採択の公正確保を図っていくというのは非常に大事なことでありますから、これまで文部科学省としても、教科書の発行者に対しては、採択関係者に過当な宣伝行為を行わないように指導してきたところでございますし、今後とも、採択関係者や教科書発行者に公正な教科書の採択が確保されるように指導してまいりたいし、関係者の注意を促してまいりたい、このように考えておるところであります。
各都道府県教育委員会においては、このことを踏まえ、貴管下の採択関係者に対して指導を徹底すること。」とあります。この採択適正化の指導は十分になされておるのでありましょうか。
各都道府県教育委員会においては、このことを踏まえ、貴管下の採択関係者に対して指導を徹底すること。」という通達を出しておるわけでございます。私どもはこの通知を今年度特に出したということを踏まえまして、採択の公正さの確保ということについてはなお努力してまいりたい、こういうふうに考えております。
それから、最後にお尋ねの宣伝費の問題でございますが、教科書発行社が教科書の見本本を作製して採択関係者などへ送ります費用でございますとか、あるいは広告宣伝のための出張旅費等の広告宣伝費、これは五十六年度用の教科書の定価算定に当たりましては、定価の二・二%というものを見込んだ次第でございまして、これは私どもとしては、宣伝担当者の欠員は補充をしないという指導とかいろいろやっておりまして、そういう意味のいろいろな
○政府委員(三角哲生君) 教科書につきましては先ほどの御質問に対しまして手順の御説明をしたわけでございますけれども、教科書が検定が済みますと見本本という形で作製されまして、これは全国約五百カ所ございます教科書センターで例年七月の初めから採択関係者の供覧に供するためにそこで公開展示をされまして、そして、その期間が終わりました後もそのセンターに置かれまして、そしてどなたでも必要があって教科書を見たいという
採択に当たりましては、都道府県教育委員会が教科用図書選定審議会の意見に基づきまして、市町村教育委員会に対し採択に関する事務について指導、助言を行うと、こういうことになっておりますし、しておるわけでございますので、また実際のやり方としては、都道府県の教育委員会が教科書の展示会を毎年七月上旬に全国的に——全国で千カ所を超える場所で開催をして、採択関係者がそこで調査研究を行っているというようなことを通じまして
これは各著者、発行者から、それぞれの教科書についての趣旨、たとえば編集の基本方針ですとか、それから、その教科書の構成、編集上の特色というようなものを全部一定の形式で出してもらいまして、いたずらな広告とか宣伝の文書にわたらないように、一定の趣意書の形にいたしまして、一冊の本にまとめまして、これを私のほうで採択関係者に配り、そうして、これに対する趣旨の説明会を文部省が中心になって行なう、このための経費は
一二ページ下の欄、採択関係者は自発的に、自然発生的に共同選定の方式をとってきた、そのおもなる理由をあげてみられる。(1)はよくわかります。「地域内の教員が、教科書内容、教授方法等の共同研究および研究授業を行なううえに同一教科書を使用することが便宜であること。」だんだん出てきた。しかもこれは、教員が事実上採択していることを前提としての現象であることも、ここに証明されている。
そこで私はお聞きいたしたいのですが、この共同選定の方式に至るまでの間、いままで共同の採択が採択関係者によって行なわれてきたこと、これがはたして自然の姿であったかどうかということです。その点について文部省にお聞きいたしたい。
しかしそれは、公正取り引きの面から、どのような規制がなされようとも、採択に関し誤解を受けるようなことがあってはよろしくないということで、私はその当時県の教育委員会を通じて採択関係者にも注意を促し、かつ、発行者に対しましても、責任者を呼んで注意をした記憶がございますが、それ以外、兵庫県のことにつきましては記憶がございません。
○三木(喜)委員 そうすると、諸沢さんにお聞きしたいのですが、「これは採択関係者の自発的な意思によりいわば自然発生的に行なわれるようになったものであって、それはおおむね次に挙げるような理由に基づくものと思われる。」と書かれておりますね。理由はいま初中局長もおっしゃいましたが、この自然発地的というのはどういうことなんですか。
もう少し各地に出張させまして調べれば、あるいはもう少し出たかもしれませんが、この点は何とも申し上げかねますが、しかしながら独禁法の問題といたしましては、会社が審判開始にあげておるような方法を用いて採択関係者にその自己の書籍の採択を依頼した、そういうやり方をしているということが違法だという点が問題でございますので、その点がつかめれば、あるいは詳しく審査すれば、もう少しは出たかもしれませんが、これだけあればいまの
○牧説明員 それぞれの会社の役員あるいは従業員と申しますか、それ全部にわたりまして全国的な幅におきまして調べる、そうしてシラミつぶしに違反事実を摘発する、これは理想でございますが、そこまでいたしませんでも、まず私どもは、会社が採択関係者に対し供応するとかお金をやるとか、そういう方法で採択関係者に働きかけるということがわかれば、それで十分だと思います。
また父兄側にとりましてもいろいろ問題がありますので、そういった点から、ある一定の地域には同じ教科書を使ってもらいたいというのが採択関係者として希望でございます。そういった意味で教科書を二へんやるかどうかという問題でなくして、一定の地区では同じ教科書を使うということが子供の学習の上からも便宜であり、また教師の共同研究その他の面から申しましても便宜だということを私ども考えておるわけでございます。