2014-04-08 第186回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
それに対して文科省が、地方教育委員会の権限に属する採択方法にまで立ち入って介入したことが問題をこじらせました。今回、文科省が竹富町教育委員会に直接是正要求するという強権を発動したことは、異常としか言いようがありません。改めるべきは文科省の不当な介入であり、法まで変えて介入を正当化することは本末転倒も甚だしいと指摘しなければなりません。同様に、民主党の修正案も賛成できません。
それに対して文科省が、地方教育委員会の権限に属する採択方法にまで立ち入って介入したことが問題をこじらせました。今回、文科省が竹富町教育委員会に直接是正要求するという強権を発動したことは、異常としか言いようがありません。改めるべきは文科省の不当な介入であり、法まで変えて介入を正当化することは本末転倒も甚だしいと指摘しなければなりません。同様に、民主党の修正案も賛成できません。
このような観点に立って、当面、現在の共同採択制度においても、教科書の採択の調査研究に当たる教員の数が増えるのは望ましく、各地区の実情に応じつつ、現在三郡市程度が平均となっている採択地区の小規模化や採択方法の工夫改善を図るべきであると、こう述べられています。 文科省も、これが教科書採択の目指すべき方向だという認識でしょうか。
この規制緩和推進計画におきましては、将来的には学校単位の採択の実現に向けて検討していく必要があるとの観点に立ち、当面の措置として、教科書採択の調査研究により多くの教員の意向が反映されるよう、現行の採択地区の小規模化や採択方法の工夫改善についての都道府県の取組を促すとされており、この考え方は現在においても有効でございます。
地方教育委員会の権限に属する採択方法にまで立ち入って、同一教科書の採択を求めてきたことは、教科書の取り扱いを教育委員会の権限とした地教行法や、あるいは同一の教科書を採択する具体的方法については各市町村教育委員会の自主的判断に委ねた無償措置法の関連規定に違反する疑いが極めて強いと指摘しなければなりません。 ですから、官房長官のあの発言には、法的な根拠がないんです。
それに対して、文科省が地方教育委員会の権限に属する採択方法にまで立ち入って介入したことが、問題をこじらせた原因です。今回、竹富町教育委員会に直接是正要求をするという強権を発動したことは、異常としか言いようがありません。 改めるべきは文科省の介入であり、法まで変えて介入を正当化することは本末転倒も甚だしいと指摘しなければなりません。
民主党が本法律案に反対する理由は、市町村の教科書の採択方法まで国が法律で一律に定める必要に対して疑義があり、とりわけ、教科書無償という理念にそぐわないものと考えるからであります。教科書採択は、現在の広域採択から、段階的に市町村や学校単位での採択へと移行していくことこそ望ましいと考えます。
○国務大臣(中山成彬君) これにありますように、学校単位の採択に向けて云々とありますが、ただ、採択地区の小規模化や採択方法の工夫、改善についてフォローアップを図りながら都道府県の取組を引き続き促すと、こういうことに理解しております。
それで、市町村がこれはつくってしていくわけですし、またぜひとも、繰り返しになりますけれども、採択方法につきましては、これから議論があると思いますけれども、とにかく公開の場でフェアにやっていただく。
と申しますのも、これまでの御説明は制度についての御説明だったんですが、私としては、先ほどから申し上げておりますように、こうした大変趣旨としてはいい制度ですけれども、採択方法いかんによっては、これがまた何らかの疑惑を招くようなことになってはならない。
それで、これからが実は大切なところでございまして、実施につきましては、今おっしゃったように、できる限り、法律が通った後、四月以降、じっくりと周知徹底をしていただいて、そしてフェアにやっていただきたいというふうに思いますが、特に、私、いろいろこれまでお話を聞いていますと、採択方法につきまして非常に不明確なんです。
それから、最後に遵守制度の採択方法でございますが、これについては我が国としては、法的拘束力がある措置を導入しようとしますと議定書の改正につながるという問題が生じますので、条約締約国会議の決定により採択するという方法をとって、そのことによって議定書の改正に至らずとも遵守制度が合意でき実施されるようになる、こういうことにすべきだというような意見を提出したところでございます。
○国務大臣(町村信孝君) 採択につきましては、先ほど委員から御指摘があったような、平成二年に各都道府県教育委員会に対して通知を行い、採択方法の工夫、改善について取り組みを促してきたところでございまして、文部科学省といたしましては、教育委員会の責任において一層適切な採択が行われますように専門的な教科書研究の充実を図りますとともに、適正かつ公正な採択が確保され開かれた採択が推進されるように引き続いて指導
記録によりますと、平成八年十二月、将来的な学校単位の採択を目指して当面採択方法の改善を提言、平成九年三月に教科書採択の調査研究に当たり閣議決定、これに基づきまして、同年九月、採択制度及び採択方法の改善を進めるように各都道府県委員会に対して通知を行ったなどの経緯がございます。
○石井(郁)委員 私はやはり肝心のことをきちっとお述べになっていらっしゃらないと思うのですけれども、ここでも、将来的には学校単位の採択の実現に向けて検討していく必要があるとの観点に立って、当面の措置として、教科書採択の調査研究により多くの教員の意向が反映されるよう、現行の採択地区の小規模化、採択方法の工夫改善について都道府県の取り組みを促すということなんです。
これは、行革委員会の平成八年の意見を踏まえた上で、その行革委員会の意見というのは何かというと、結論的に言うと、当面、現在の共同採択制度においても、教科書の採択の調査研究に当たる教員の数がふえることは望ましく、各地域の実情に応じつつ、現在三郡市程度が平均となっている採択地区の小規模化や採択方法の工夫改善を図るべきでありますということを、この平成九年九月十一日の局長通知では引用しているところでございます
○町村国務大臣 平成十年三月三十一日閣議決定、規制緩和推進三カ年計画、教科書採択について、措置内容は、「将来的には学校単位の採択に向けて法的整備を含めて検討していくという必要があるとの観点に立ち、採択地区の小規模化や採択方法の工夫改善について、フォローアップを図りながら都道府県の取り組みを引き続き促す。」こう書いてございます。
したがって、教科書採択制度についても、学校単位の採択の実現に向けて検討していくため、当面の措置として、教科書採択の調査研究により多くの教員の意向が反映されるよう採択地区の小規模化、採択方法の工夫を促している九七年の閣議決定及び行政改革委員会の最終意見は尊重されていると考えてもよいでしょうか、お伺いいたします。 第十六期中教審は、「新しい時代を拓く心を育てるために」と題する答申を行っています。
教科書採択についてのお尋ねでありますが、御指摘の平成九年の閣議決定は、行政改革委員会の最終意見を踏まえ平成十年に改定され、学校単位の採択について将来的には検討していくとの観点に立ち、採択地区の小規模化や採択方法の工夫改善について都道府県の取り組みを引き続き促すこととされております。
各採択地域におきます具体的な採択方法につきましてはそれぞれの地区にゆだねられているところでございますが、文部省においては、これまでも適切な採択組織、手続によって専門的な調査研究の充実が図られるよう指導、助言を行ってきたところでございます。また、保護者等の意見をよりよく反映させ、採択がより開かれたものになるよう促しているところでございます。
そうした場合に、入学者の決定の方法、あるいはまた通学区、それから教科書の採択方法、この教科書の採択方法というのは、連携型の方は従来どおりの広域型であり、一貫型そしてまた併設の方は学校が選択するというふうになっておりますけれども、このような区別をすることが果たしてどういうことになるのでしょうか。この点いかがでしょうか。 入学の問題、それから通学区の問題、教科書の問題、まずお聞きしたいと存じます。
科学技術庁といたしましても、従来から関係省庁との研究開発の連携体制の構築あるいは適切な研究評価の推進といったところに努力をしてまいっているところではございますけれども、今回の勧告をいただきましたことを真摯に受けとめまして、指摘されております各省庁の連携体制の強化、研究課題の採択方法の改善あるいは研究評価の充実などの事項につきまして検討いたしまして、エイズ研究が総合的かつ効果的に進みますように努めてまいる
したがって、この問題につきましては、それから我々国会議員としてつい部分採択とか、あるいはこれはイエスこれはノーとか、そういう採択のしようがあるんじゃないかとか、というようなことも、先生も同じでございますが一緒にそんなことも議論し合ってみたこともあるわけでございますが、結果的に、慣例からすればまあそういう意見は述べるにしても採択方法そのものは一括採択だ。
公立の義務教育の諸学校における教科書の採択方法は、これまた義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律によりまして、市または郡を最小単位とした採択地区、これを設けまして、同一地区内では種目ごとに同一の教科書を採択する共同採択方式がとられておる、こういうことでございます。
改植等促進緊急対策事業の国の補助率を引き上げるとともに、高接も同様に補助対象として採択方法を米作転換同様の扱いができるよう配慮すべきでないか等の意見が述べられ、生果の価格安定と原料価格に関し、次の二点について早急な実施の要望が述べられました。その一つは、生果価格補償制度の創設、二つは加工原料価格補償制度の充実強化を図ることとし、直接生産費として四十円の補てん制度の改革を講ぜられたい。
同じ都市であっても、人口がどんどん減っておるところの、半ば農村都市といわれるところについての、この農振法の適用のとらえ方、採択方法というか、そういう点について二つの考え方というものがなければならない。この点について御答弁を願いたいと思うのです。
この教科書の採択方法は従来と変わりはないと私は聞いておるのだが、義務教育の教科書の採用種類ですな、検定本の採用種類は大体どのくらいありますか。
衆議院におきましては、教科用図書の選定、採択地区の範囲及び採択方法、教科書発行者に対する文部大臣の権限等について修正の上、参議院に送付してまいったのであります。 当委員会におきましては、昨日、政府当局より提案理由を聴取し、次いで長谷川峻衆議院議員より修正点についての趣旨説明を聴取いたしました後、質疑に入り、都道府県教育委員会の任務としての指導、助言または援助についての質問がなされました。
採択につきましては現行採択方法を今回の法律によって変えておるということではない。ただ変わっておるのは、都道府県に選定審議会を設けて、その選定審議会においていわゆる数種のものをきめるという、そのことが現在の採択制度と変わっておるというだけであって、地方教育委員会のこれに対する措置というものは現在の法律と何ら変わりはない。
○福田政府委員 御指摘になります点が、私ちょっと趣旨をとり違えているかもしれませんが、これは採択権者について規定している規定ではなくて、三十九年度において使用される教科用図書について経過措置を規定しておるのでございますが、この意味は、十三条から十六条までの、いわゆる採択方法による規定を読みかえて、当該義務教育諸学校について、当然現在の採択権者が採択されたものについて云々、こういうような読みかえをいたしております