2015-04-22 第189回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
さらに、採択地区協議会の議事録は公開が二九・〇%、選定委員会の議事録は二九・八%と、低い状況にあります。 教科書採択という大切な事柄がどう審議されているのかもわからないというのでは、教育行政への信頼にかかわることだと思いますので、誰もが見られるように公表を促していただきたいと思いますが、いかがですか。
さらに、採択地区協議会の議事録は公開が二九・〇%、選定委員会の議事録は二九・八%と、低い状況にあります。 教科書採択という大切な事柄がどう審議されているのかもわからないというのでは、教育行政への信頼にかかわることだと思いますので、誰もが見られるように公表を促していただきたいと思いますが、いかがですか。
その一環として、昨年度に改正になりました無償措置法の第十五条等において、採択権者は、採択結果、理由とともに、採択地区協議会の会議の議事録の公表に努めなければならない旨を規定し、施行通知等を通じて、その意義、趣旨の周知に努めてきたところでございます。
実際に適切に採択するために、法律としては改正教科書無償措置法ということがございまして、この二つの関係については、一般法と特別法として整理をされているわけでございますけれども、そういう意味においては矛盾がないんですが、そこで実際にどういう運用をするかということにつきましては、採択地区協議会の規約をまず各市町村教育委員会が協議して定める、これは法定されております。
当委員会における十月二十九日の田沼隆志委員及び吉川元委員の御質問に対する答弁において、教科書の共同採択に関し、各教育委員会は採択地区協議会の結果と異なる教科書を採択し得る趣旨の発言をしましたが、これは誤りであり、正しくは、共同採択地区内の市町村教育委員会は、採択地区協議会における協議の結果に基づき、同一の教科書を採択するというものであります。
第五項、「前項の場合において、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、採択地区協議会における協議の結果に基づき、種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない。」これが法律です。 今の大臣のお話だと、共同採択地区で決まった教科書以外の教科書を使ってもいいという答弁ですね。
○下村国務大臣 それ以前においては、共同採択地区で採択した教科書については、それは当該地区の、つまり共同採択地区が共通の教科書を使っていただくということであったわけでありますが、ところが、竹富町だけは違う教科書を使ったということで、文部科学省としては、共同採択地区協議会で決まった教科書を使ってほしい、これが法の趣旨であるということを再三指導してきたわけでございます。
この共同採択制度自体の疑問の一つの証拠というか、問題点を御提案したいのが、今大臣まさに言われた教育委員さん、教育委員さんじゃない人も共同採択地区協議会の中では採択にかかわっているという事例があります。
三の(三)で、局長、場所はわかりますかね、「採択地区協議会の」、これは採択地区協議会の話ですけれども、単体も同じだと思うので、「会議の議事録の公表について、個々の委員の賛否を明らかにするかどうかなどの具体的な方法については、静ひつな採択環境を確保する観点も踏まえ、地域の実情に応じ、適切に判断すべきこと。」
○政府参考人(前川喜平君) 沖縄県竹富町教育委員会は八重山採択地区協議会の規約に従ってまとめられた結果と異なる教科書を採択しているわけでございまして、これは、共同採択地区内の市町村は協議して同一の教科書を採択しなければならないと定めた教科書無償措置法に違反するものであります。このため、本年三月、竹富町教育委員会に対しまして地方自治法に基づく是正の要求を行ったところでございます。
しかし、竹富町教育委員会は、八重山採択地区協議会の規約に従ってまとめられた結果とは異なる教科書を採択しており、教科書無償措置法に違反していることから、ことしの三月には、竹富町教育委員会に対して、地方自治法に基づく是正の要求を行ったところでございます。
先般成立した教科書無償措置法の改正においては、共同採択地区内の市町村教育委員会は、規約を定めて採択地区協議会を設け、その協議の結果に基づいて採択を行わなければならないこととされたところであります。
二、採択地区協議会の組織及び運営に関して定める政令については、採択地区協議会の透明性が確保される内容となるよう万全を期すこと。また、採択地区協議会が公正に運営されるよう努めること。
○政府参考人(前川喜平君) 採択地区協議会の規約につきましては、各市町村教育委員会の意向を反映し、採択地区協議会の組織運営にとって根本となるものでございます。各市町村教育委員会がこれを協議して定めるわけでございますが、これは協議が調うまで協議を継続していただくほかはないわけでございます。
続きまして、採択地区協議会について質問をさせていただきます。 法文を読みます。今回の改正案では、第十三条四項、採択地区が二以上の市町村の区域を併せた地域であるときは、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、協議により規約を定め、当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科用図書の採択について協議を行うための協議会を設けなければならない。
第一に、共同採択地区内の市町村教育委員会は、協議により規約を定め、当該共同採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科書の採択について協議を行うための採択地区協議会を設けなければならないものとするとともに、共同採択地区内の市町村教育委員会は、採択地区協議会の協議の結果に基づき、種目ごとに同一の教科書を採択しなければならないものとすることとしております。
採択地区協議会の協議の結果に基づいて採択を行っていない竹富町教育委員会は無償供与の対象にならないが、地方公共団体自ら教科書を購入して生徒に無償で供与することまで法令上禁止されない、これは法制局の見解であると、こう答弁をしていますが、この基本的な考えは今も変わらない、そういうことでよろしいでしょうか。
○政府参考人(前川喜平君) 文部科学省といたしましては、平成二十三年の八月二十三日に八重山採択地区協議会で行われた答申及びその後八月三十一日に役員会で行われた協議、その結果としてこの協議の結果が出ていると認識しているところでございます。 その根拠といたしましては、この規約上の条文といたしまして、「採択地区教育委員会は、協議会の答申に基づき、採択すべき教科用図書を決定する。」
まず政務官に伺いますが、私は、昨年四月八日の予算委員会で八重山採択地区協議会の規約について取り上げました。 協議会の答申内容と各教育委員会の決定が異なった場合の対応について、規約案の段階では、再協議した結果を八重山採択地区の最終決定とする、このようにされていた規定が、役員会で再協議できるという規定に改められました。
○前川政府参考人 御指摘のとおり、この採択地区協議会の規約というものは、関係市町の教育委員会の合意のもとでつくられているものでございますので、基本的に、関係教育委員会のもとで解釈、運用されるべきものであると考えております。
本案の主な内容は、義務教育諸学校の教科書採択制度を改善するため、複数の市町村の区域をあわせた共同採択地区内の市町村の教育委員会は、協議により規約を定め、教科書の採択について協議を行うための採択地区協議会を設けることを義務づける等の措置を行うものであります。 本案は、三月十八日本委員会に付託され、翌十九日下村文部科学大臣から提案理由の説明を聴取し、二十六日質疑を終局いたしました。
それから、八重山採択地区協議会のそれぞれの委員がどれだけ教科書を読み込んでいたのかということでありますが、これは、協議会における協議の詳細について逐一承知しているわけではありません。
一 政府は、採択地区協議会の協議結果に疑義が生ずることを防ぐため、関係市町村教育委員会が協議して定める採択地区協議会に係る規約が明確なものとなるよう、採択地区協議会の組織及び運営に係る政令の整備に万全を期すること。 二 政府は、採択地区協議会における充分かつ慎重な協議を確保し、採択手続の透明性が高められるよう、市町村教育委員会が教科用図書を採用した理由等の公表を促進するための方策を講ずること。
○西川副大臣 今回の教科書の無償措置法の改正案においては、第十三条を改正いたしまして、共同採択に係る協議の場として、採択地区協議会の設置を義務づけました。そして、さらに、規約で議決の方法等について定めておくべきことなど、採択地区協議会の組織及び運営に関し必要な事項について政令で定めるとしております。
第一に、共同採択地区内の市町村教育委員会は、協議により規約を定め、当該共同採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科書の採択について協議を行うための採択地区協議会を設けなければならないものとするとともに、共同採択地区内の市町村教育委員会は、採択地区協議会の協議の結果に基づき、種目ごとに同一の教科書を採択しなければならないものとすることとしております。
前川さん、これ当然、議事録も全部お読みになっていると思うし、八重山採択地区協議会の規約もお読みになっていると思います。なっていてそれを言われると、それは重大な事実誤認と言わざるを得ないんですけれども。 最初に、答申に基づいて、その答申が決定になるんですね。そんなこと、どこに書いてありますか。
○政府参考人(前川喜平君) 八重山地区の教科書採択に関しましては、この採択地区協議会におきまして協議の結果が出ているということでございます。したがって、その結果に即して採択をするか、それに反する採択をするかというところで合法、違法の違いが出てくると考えております。
○政府参考人(前川喜平君) 八重山採択地区協議会の規約の第九条第四項でございますが、ここでは、「採択地区教育委員会は、協議会の答申に基づき、採択すべき教科用図書を決定する。」という条文があるわけでございます。
採択地区協議会の役員会において再協議を行いましたけれども、調わなかったという状況でございます。 その結果として、無償措置法あるいは教科書発行法に照らして違法な状態が続いているという状況でございます。
先ほどおっしゃいましたように、三月一日には義家政務官が、竹富町教育委員会、県教育庁で、八重山採択地区協議会の答申結果に基づいて採択し直しなさいということで指導をしたというふうにあります。 文科省では、この二つの違う法律に存在する矛盾に関して、国が介入するということはあってはならないことだと思いますが、どのように解決していくという方向をたどろうとお考えでしょうか。
沖縄県石垣市、竹富町、与那国町で構成する八重山採択地区協議会において、中学校の公民教科書をめぐる問題について伺いますが、この問題の発端とこれまでの経緯と現在の状況についてを簡潔に確認させていただきたいと思います。
教科用図書の採択が分かれた場合にどうするかというルールは、各採択地区協議会の規約の中で明確にしてほしいということは繰り返し指導をしてきているところでございます。 八重山採択地区におけるその一つ前の案の段階からどう変わったかというところまでは、今この場ではきちっとお答えできない状況でございます。
だから、改めて確認しますけれども、分かれた場合に答申に基づいて採択する、文科省がそういうことを求める根拠は採択地区協議会のどこにあるんですか。
いわゆる、八重山は、石垣市、与那国町、竹富町で一つの教科書の採択地区協議会を結成しているわけでございます。そして、教科書無償措置法では、ある一定の地域で同じような教科書を使いなさいと、こういうことで、一市二町が協議して育鵬社の教科書に決定したと。しかし、竹富町はその決定に従わず、今東京書籍の教科書を使っていると、こういうことですね。
この八重山採択地区協議会は、教科書無償措置法に基づいて設置をされたというふうに考えております。 そして、その協議会の規約でございますけれども、第九条第四項において、「採択地区教育委員会は、協議会の答申に基づき、採択すべき教科用図書を決定する。」このように規約で書いてございます。
そういう意味で、今ほどいろいろ御指摘がございましたけれども、八月二十三日の八重山採択地区協議会において教科書の選定がなされ、そして答申がされた。そして、与那国、石垣市に関しては、その答申に基づいて教科書が採択をされました。
今回の八重山採択地区協議会におきましても、その協議会の中の定めた規約にのっとって手続を進め、採択の結論を出されたというふうに承知いたしております。
さて、沖縄県八重山地区中学校公民の教科書採択のため、八月二十三日、三つの教育委員会の教育長によって構成された採択地区協議会が開催されました。協議の結果は、意見の不一致で一本化に至りませんでした。二人の教育長は育鵬社版、一人の教育長は東京書籍版を推薦しました。
この八重山地区の教科書の採択の問題でございますが、少し整理をさせていただきたいと思うんですけれども、まず、八月二十三日の八重山地区採択地区協議会、この協議の結果、そして再協議が八月三十一日に行われたわけでございますが、その結果につきましては答申というものが、一致した結果として答申がなされたものというふうに私どもは承知をいたしておりまして、そしてその答申に基づいて、中学校の公民の教科書以外はその答申に