1951-05-16 第10回国会 参議院 農林委員会 第33号 それから産物の採集、土地の使用の損者のある場合は、その採取者並びに使用者、これが縁故者になつております。それから耕作地として借受けた場合には、その借受人が縁故者になります。 小川保男