1974-03-26 第72回国会 参議院 外務委員会 第5号
もっとも、科学的目的等のためのまたは狩猟期間中の捕獲及び採取等一定の場合には、それぞれの国の法令により、捕獲及び採取の禁止に対する例外が認められることとなっております。 次に、絶滅のおそれのある鳥類につきましては、その保存のために特別の保護措置が望ましいことに同意し、これらの鳥類及びその加工品の輸出または輸入を両国が規制することとしております。
もっとも、科学的目的等のためのまたは狩猟期間中の捕獲及び採取等一定の場合には、それぞれの国の法令により、捕獲及び採取の禁止に対する例外が認められることとなっております。 次に、絶滅のおそれのある鳥類につきましては、その保存のために特別の保護措置が望ましいことに同意し、これらの鳥類及びその加工品の輸出または輸入を両国が規制することとしております。
もっとも、科学的目的等のためのまたは狩猟期間中の捕獲及び採取等一定の場合には、それぞれの国の法令により、捕獲及び採取の禁止に対する例外が認められることとなっております。 次に、絶滅のおそれのある鳥類につきましては、その保存のために特別の保護措置が望ましいことに同意し、これらの鳥類及びその加工品の輸出または輸入を両国が規制することとしております。
もっとも、科学的目的等のためのまたは狩猟期間中の捕獲及び採取等一定の場合には、それぞれの国の法令により、捕獲及び採取の禁止に対する例外が認められることとなっております。 次に、絶滅のおそれのある鳥類につきましては、その保存のために特別の保護が望ましいことに同意し、これらの鳥類及びその加工品の輸出または輸入を両国が規制することとしております。
もっとも、科学的目的等のためのまたは狩猟期間中の捕獲及び採取等一定の場合には、それぞれの国の法令により、捕獲及び採取の禁止に対する例外が認められることとなっております。 次に、絶滅のおそれのある鳥類につきましては、その保存のために特別の保護が望ましいことに同思し、これらの鳥数及びその加工品の輸出または輸入を両国が規制することといたしております。