1967-12-14 第57回国会 衆議院 産業公害対策特別委員会 第2号
このような山砂利採取に伴う公害の発生を防止するために、一、採取業者の許可、二、採取禁止区域の設定、三、事業計画の認可、四、行政命令発動の要件に、砂利の洗浄による被害を明確にし、住民の生活環境の破壊の場合を追加する等、公益保護命令の強化、五、保証金の供託、六、罰則の強化等、砂利採取法の抜本的改正の早期実現の強い要望があり、さらに、その復旧対策、累積被害等については、特別交付税による財政的措置を考慮してほしい
このような山砂利採取に伴う公害の発生を防止するために、一、採取業者の許可、二、採取禁止区域の設定、三、事業計画の認可、四、行政命令発動の要件に、砂利の洗浄による被害を明確にし、住民の生活環境の破壊の場合を追加する等、公益保護命令の強化、五、保証金の供託、六、罰則の強化等、砂利採取法の抜本的改正の早期実現の強い要望があり、さらに、その復旧対策、累積被害等については、特別交付税による財政的措置を考慮してほしい
それから三四軒屋の状況につきましては、先ほど大臣からお話がありましたように、砂利採取につきましては、十分われわれも注意して、規制区域並びに採取禁止区域等を設けましてやっておりますが、現地につきましてどういう事情になっていたのか、その辺詳しく把握いたしておりませんので、御指摘にもありましたし、調査して対策を講じたいと考えております。 以上、御報告いたします。
阪神地区に近接せる河川におきましては、砂利の需要度が高いため、採取禁止区域より砂利を採取する者が多く、これを制止しても力ずくでとつて行く。警察でときどき手入れをするが、跡を絶たないという悪質な砂利業者がおるのであります。従いまして、洪水防禦上、河川監視員に、必要があると認められるときは警察権を行使し得る権限を与えるようにすべきであると存ずるのであります。