1968-05-14 第58回国会 衆議院 商工委員会 第28号
したがいまして、この法律の第一条の目的におきましても、災害の阻止と同時に、あわせまして砂利採取業の健全な発達をはかるということを目的といたしたわけでございまして、これらの具体的な採取業の健全な発達をはかる方法、方策等の問題につきましては、特に今回の中で、宣言規定ではございますけれども、関係行政機関の長は積極的に砂利採取業者に対して指導その他の仕事をするものというふうな規定が置かれましたのも、砂利採取業自身
したがいまして、この法律の第一条の目的におきましても、災害の阻止と同時に、あわせまして砂利採取業の健全な発達をはかるということを目的といたしたわけでございまして、これらの具体的な採取業の健全な発達をはかる方法、方策等の問題につきましては、特に今回の中で、宣言規定ではございますけれども、関係行政機関の長は積極的に砂利採取業者に対して指導その他の仕事をするものというふうな規定が置かれましたのも、砂利採取業自身
そういう制度上の問題から申し上げますと、他の法令との関係につきまして、採取業自身について相当強い規制を行ないます関係上、その法令間の調整に問題が残っておる、こういうふうに御了解いただきたいと思います。