1977-10-14 第82回国会 衆議院 決算委員会 第1号
岩石採取計画は、採石業者が事業の実施に先立ちまして採取場ごとに採取方法、それから災害防止対策等を示しまして都道府県知事の認可を得るということになっております。知事はこの認可に当たりまして、自然公園法、森林法、砂防法等の関連法規との調整を行いまして、関係市町村と協議を行って認可をするわけでございます。
岩石採取計画は、採石業者が事業の実施に先立ちまして採取場ごとに採取方法、それから災害防止対策等を示しまして都道府県知事の認可を得るということになっております。知事はこの認可に当たりまして、自然公園法、森林法、砂防法等の関連法規との調整を行いまして、関係市町村と協議を行って認可をするわけでございます。
第三には、岩石採取計画の認可制度を創設し、採石業者は、岩石の採取を行なおうとするときには、岩石採取場ごとに採取計画をきめまして、事前に都道府県知事の認可を受けなければならないこととしております。
第二に、採石業者は、岩石の採取を行なおうとするときは、岩石採取場ごとに採取計画を定め、事前に都道府県知事の認可を受けなければならないこと。また、都道府県知事は、採取計画の認可後においても、その採取計画の変更を命ずることができることであります。
第三は、岩石採取計画の認可制度を創設し、採石業者は、岩石の採取を行なおうとするときは、岩石採取場ごとに採取計画を定め、事前に都道府県知事の認可を受けなければならないことであります。
すなわち登録を受けた砂利採取業者は、砂利の採取を行なおうとするときは、個々の砂利採取場ごとに採取計画を定め、山砂利、陸砂利等については都道府県知事の、河川砂利については河川管理者の認可を受けなければならないことといたしております。
すなわち、登録を受けた砂利採取業者は、個々の採取場ごとに採取計画を定め、山砂利、陸砂利等については都道府県知事の、河川砂利については河川管理者の認可を受けなければならないことといたしております。
すなわち、登録を受けた砂利採取業者は、個々の採取場ごとに採取計画を定め、山砂利、陸砂利等については都道府県知事の、河川砂利については河川管理者の認可を受けなければならないことといたしております。
すなわち登録を受けた砂利採取業者は、個々の採取場ごとに採取計画を定め、山砂利、陸砂利等については都道府県知事の、河川砂利については河川管理者の認可を受けなければならないことといたしております。
それから第二の点でございますが、個々の砂利の採取行為に関しましては、採取場ごとに採取方法あるいは公害防止の方法等を定めました施業案というものを業者につくってもらいまして、その施業案につきまして都道府県知事の認可を必要とするというふうにいたしまして、公害が発生しないように、事前に十分チェックする体制をとりたいというふうに考えております。
なお、京都で起こっておる事例にかんがみまして、採取行為に関しましては、採取場ごとに採取方法、公害防止方法等を定めた施業案について都道府県知事が認可をしなければならない、そういうふうにしてはどうかと考えております。もちろんこのときには、地元町村長の意見を十二分に聞く必要がある、このことも第二点として考えておるような次第でございます。
それから大体河川ごとの、採取場ごとの監督の分担をきめております。その点は十分とはもちろん申されませんけれども、どうやら監督ができるという程度にはなつておりますので、いいのじやないかと私は考えております。