2011-08-09 第177回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第10号
一方、農林水産省がやっております農地の土壌の測定濃度につきましては、やはりこれは農水省がしっかりやらなければならないところでございますので、まず水田につきましては、この性質を考えまして十五センチ、畑地におきましては最大三十センチの深さまでの農地土壌をはかるという形になっておりまして、農地については農地の統一された採取基準をつくっているということでございます。
一方、農林水産省がやっております農地の土壌の測定濃度につきましては、やはりこれは農水省がしっかりやらなければならないところでございますので、まず水田につきましては、この性質を考えまして十五センチ、畑地におきましては最大三十センチの深さまでの農地土壌をはかるという形になっておりまして、農地については農地の統一された採取基準をつくっているということでございます。
それと採取基準量は実際は県が割り当ててはおりますが、どうも一々行政指導として適確なことをやるのもどうかということではないでしょうけれども、海砂利採取協同組合というのがありまして、各業者が寄り集まっておるわけであります。そこに一応、もう良識といいますかあるいは多少の信頼といいますか、そういうことで任せてある。これは通常そういうふうによく言われてきておったわけでありますが、それは事実なんでしょうか。
なお、通産省といたしましては、この海砂利の採取基準を河川の規則の準用という体制に置いておくのは好ましくないので、早急にこうした海砂利採取のための準則というようなものの検討に入りたい、というふうに考えております。
実は、昨日、河川審議会の総会があったときに、それと若干関係ある問題として委員の一人から発言された中に、先ほど御指摘がありました地下水の採取基準について、工業用水とかあるいはビルなんかの冷却水のときに制約しておるけれども、地下水の問題については、都市のみならず、水全体の問題として何らかの法的な規制が必要じゃないかという一つの案が意見として出てきました。これは私は考えるべきだと思うのです。
現在埼玉県におきましては昭和四十二年九月一日から施行しておりまする内陸砂利採取事業対策要綱、砂利採取に伴う農地転用事務処理要領、山林又は原野における砂利採取基準指導要領に従って地下資源の利用と公益保持との調整につとめ、行政指導によって道路がこわされた場合など、業者に修理することを約束させるようでありますが、一向に聞きいれてくれないのは偽らざるところの現状でございます。