2021-06-01 第204回国会 衆議院 環境委員会 第13号
委員から御指摘のありましたように、海や川の砂利というのが建設骨材や海岸の埋立てなどに利用されるということで、特に瀬戸内海におきましては長期間にわたって主な海砂利採取地でありました。しかし、海砂利採取に伴い発生する濁水の問題、濁水が藻場に影響する、あるいは砂地に生息する生物に対する影響というのが委員御指摘のとおり明らかになってまいりまして、大変大きな瀬戸内海における問題になりました。
委員から御指摘のありましたように、海や川の砂利というのが建設骨材や海岸の埋立てなどに利用されるということで、特に瀬戸内海におきましては長期間にわたって主な海砂利採取地でありました。しかし、海砂利採取に伴い発生する濁水の問題、濁水が藻場に影響する、あるいは砂地に生息する生物に対する影響というのが委員御指摘のとおり明らかになってまいりまして、大変大きな瀬戸内海における問題になりました。
食品表示法に基づく食品表示基準におきましては、シイタケ等のキノコ類につきまして、原産地として採取地を表示することを義務づけております。一方で、食品表示基準において肥料等の生産資材の産地を表示することは義務づけられておりませんことから、御指摘のとおり、シイタケの菌床製造地を表示することも義務づけられておりません。
委員御指摘の、今回の変更承認申請で新たに沖縄県南部を土砂採取地に含めた理由という観点でございますが、今回の変更承認申請書の作成に当たりましては、現行の埋立承認申請の際の調査から相当の年月が経過しており、資材に関する状況が変わっているため、改めて最新の採石場の状況を把握する必要があったということでございます。
南部は、土砂採取地の、埋立ての七割の土砂を向こうから取る候補地になっているわけですよ。十分配慮するだろうって、どうやって配慮するんですか。技術的にも絶対に無理ですよ。 私は、こんな激戦地から土砂を取るのかと、こういうことを知ったときに大変愕然としました。私も、沖縄で保守の方々とよくお話をする機会があります。
しかし、今回の樹木採取地から搬出される樹木採取権に基づいて市場に出される木材は、その木材の使い道という条件はありますけれども、相対的に、市場に出てくるということは、いわゆる木材価格を下げる圧力になります。 この木材価格を下げるのではないかという懸念に対して様々な工夫をしていただくことは当然でありますけれども、関係者が安心できるような答弁をお願いをしたいと思います。
また、本件事業を進めるに当たっては、沖縄防衛局に設置をした部外専門家から構成される環境監視等委員会の専門家の指導助言をいただきながら、土砂採取地において特定外来生物が生息する可能性の有無や生息の可能性がある場合の防除策を調査検討するなどし、関係法令に基づき適切に対応することとしております。
それから、同じく京都府の城陽市の山砂利採取跡、数百ヘクタールあるんですけれども、近畿圏最大の山砂利採取地なんですけれども、砂をとった後に、建設残土、産廃、汚染土壌などが大量に搬入されて、付近の城陽市の水道水源井戸から水銀と砒素が基準を超えて検出されています。そして、井戸が閉鎖されたりしています。ということで、建設残土に汚染土壌が混入する事例が多いということです。
そうした状況にもかかわらず、政府はいまだに、土砂の採取地あるいは環境保全対策について何ら明らかにしておりません。 政府は、沖縄県外から約一千七百万立方メートルの土砂を調達することを表明していますが、ここで速やかに県外における土砂採取予定地を明らかにしていただきたいと思います。
平成元年には、京都府、城陽市、近畿の砂利協同組合というのがありまして、そこが財団法人城陽山砂利採取地整備公社というのを設立しまして、どうにかこの山砂利の修復整備や安全な土による埋め戻しを進めたいということで取り組んでいます。 この山砂利採取跡地については、まず、削られた大きなこの山肌を埋め戻して、早期に進めることが必要である。例えば、国の直轄事業、いろいろと公共事業等があります。
それで、この地域は特に隣接して開発が行われているということで、一カ所が五十八ヘクタールでも、この城陽市で現在十五カ所ぐらいの稼働をやっておりますけれども、それがかなり隣接しておりますので、先生御指摘のように大変広大な土地がこういう砂利採取地あるいは跡地ということでございます。
採取地は当然貧酸素水の大きな穴ぼこができます。産卵場の喪失にもなると。諫早湾で潮受け堤防の工事に使った土砂の採取地がありますけれども、ここが貧酸素の発生を助長している可能性をこの検討委員会も報告の中で指摘をしています。小長井元漁協組合長さんも衆議院で、これが今、湾全体に影響を与えているんだということを述べています。
○政府参考人(宮島彰君) これは、製造段階では当然その採取地の製造している場所においてそのドナーについての記録なり製造の記録は保管、管理しておくということが決められますし、それからいわゆる元売業者につきましては、それをどの販売業者、どの医療機関に納入したかという記録管理もしておりますので、例えばある医療機関でそういった被害が発生したということであれば、その元売業者を通じましていわゆるその製造所あるいは
一番最後、二枚の写真がありますが、上の写真は埋立て予定地、いわゆる移植実験の採取地です、採取地。真ん中、豊かな藻場がありますね。元々はこういう場所であったわけです。それが周辺がはぎ取られてしまっている状況を示しています。下、周辺がはぎ取られたために、残った藻場も地下茎が露出をして、やがて枯れていこうとしている、そういう状況を示しています。
例えば広島県におきますと、七四年と比べてみますと、県内全体ですと漁獲高が七二・六%の減少ですけれども、この採取地においては四五%にも漁獲量が激減をしているんです。 そういうもろもろの事情の中で住民の皆さんから大きな声が上がって、結局、平成十年の二月の十六日に全面禁止を決定したわけですね。ところが、平成十年の全面禁止を決めても、広島県で、では砂利業者の中でそういうものが起こったか、全然ゼロですね。
○説明員(城処求行君) 今申し上げましたように、直轄工事につきまして例えば大規模な工事などにつきましては、あらかじめ採取地を決めるとか、あるいは都市内を中心にいたしますけれども、リサイクルを徹底したいということでリサイクルに関しましては再資源施設へ持っていくということ、あるいは残土の処理ということにつきましては処分地を決めるというような処置を講じまして、発地それから着地というところを押さえて管理をしているということでございますので
高さもこれは一般局の採取地というのは地上から一メーター半から十メートル、そういうふうに決めているらしいんだけれども、三十九局のうち六〇%が基準をオーバーして、一番高いのは三十一・五メーターのところに測定器がある。自排局でもこれは距離が離れるとうんと違う。三十メートルから八十メートル離れているものが九局ある。離れるとこれは正確でなくなる。
○戸谷参考人 実施に当たりましてはなお検討を深めますが、御指摘のようにあらかたは千葉県が採取地になるのではないかと考えております。
それから土取りの問題でございますが、いろいろと前の国会で先生からも御意見をいただいたことを承知しておりますが、現在土取りの採取地につきましては、会社が直接やるというのではなくて、地方公共団体が中心になってこの土取り地を造成するということになっております。
「記」「一」「二」「三」とありますが、「一」だけ読みますと、「今回の認可申請区域に含まれている既採取地については、土地所有者の指示に従い、早急に埋戻し修復を実施する。」こう書いてあるのですね。だから、これは県に出したやつですね。
先ほど先生御指摘の二月の着工時、これは基礎捨て石工事でございますけれども、石材の採取地とか運搬方法につきましては、これは工事の請負者の判断に任されておりまして、請負業者の申し出に応じてその作業基地があいているときは積み出しに使用することもありますが、石材の仮置きとか積み出しに限りますと、作業基地以外の施設を使用することが多くなるということでございます。