2019-05-30 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第13号
○徳永エリ君 次に、樹木採取区域の面積と皆伐を行う面積について伺いたいんですけれども、これまでに十年を基本として数百ヘクタール、年間数千立方の素材生産を想定しているということが言われてきました。
○徳永エリ君 次に、樹木採取区域の面積と皆伐を行う面積について伺いたいんですけれども、これまでに十年を基本として数百ヘクタール、年間数千立方の素材生産を想定しているということが言われてきました。
うんですけれども、例えば、樹木採取権者になった、そして国有林の人工林の伐採に入っていく、そのときに、指定の区域に隣接する国有林、これは例えばおおむね保安林になっていると思うんですけれども、そこのところに、もう伐期を迎えている、あるいはもう伐期を過ぎている、そしてそれは非常に有効な資源であるということ、これを実際に見た樹木権者や関係者の方々が、あれは非常に資源としていいよね、ぜひこの機会に、樹木の採取区域
環境保全対策の検討といたしましては、自然環境保全のための措置としまして、大浦湾の西岸海域の作業ヤードを取りやめ、それから海上ヤードの位置の変更、埋立土砂の採取区域の採取面積の縮小等の環境保全措置を行うこととしております。
岡山県も採取区域の面積について規制をしつつあるということでございますが、香川はほとんど何もされていない。 特に、これは新聞情報で本当かどうかわかりませんが、海砂採取の中間取りまとめが出たときに、香川県の担当者は、掘れば深くなるのは当たり前だ、中間報告が出たからといって右から左に対策をとるのは無理だ、いかにも中間取りまとめが迷惑だというふうな発言をしている、そういうことでございます。
この妥結に至らない点を要約いたしますると、コンブ採取区域の呼称の問題、それから操業手続、いわゆる許可証の発券の問題、裁判権の問題、以上三点に集約されると聞いておりまするけれども、水産庁、おいでになっておりますか、お答えをいただきたいと思います。
特に土砂採取につきましては、今後その取り扱いにつきまして、採取期間、採取区域を限定する等抜本的な見直しを行いたい。また、新規の土砂採取は原則として行わない。さらに、継続実施する土砂採取につきましても、緑化、防災等につきまして必要な条件を付したり、その履行を徹底させるようにいたしたいと、現段階ではそのようなまとめをしておりますことは御指摘のとおりでございます。
ただ、この県有林につきましては、県の施業地、部分林、樹栽貸し地、それから小柴下草採取区域、こういうように分かれておるわけでございますが、山梨県は恩賜県有財産保護組合という一つの保護団体の管理によりまして、六十三年間全国に例を見ない独特な管理運営をいたしておりまして、りっぱに山梨県の自然を守り、植林が十分繁栄をしておる全国に珍しい管理体制である、かように考えております。 以上でございます。
砂利の採取につきましては、砂利の採取に起因いたしまして、河川の付属物その他の施設、工作物に相当の被害が発生をして放置できない実情にありますので、河川における土地の掘さく、盛り土及び切り土の規制に関する政令を制定し、砂利の採取に起因して河川に危害を及ぼすことのないような必要な規制措置を講じたのであるが、指定河川以外の河川についても、同令の施行通達において指示したように、計画個所、砂利の採取区域、砂利採取許可量
それでもってもうけているというのは、さっき大倉さんから話あったように一つの事業所で、ある事業者が権利を売ったわけですね、採取区域をほかのところに売ったわけですね。それで買った方は、まず一カ月七十五万でもって売ってくれというようなことで七十五万払ってやっているのです。それでなおかつ車もふえているし、乗用車もいいものを持っているわけです。
これを具体的に申しますれば、各事業者ごとに採取区域を明確に表示する方法をとり、また許可期間は手掘りの場合六カ月、機械掘りの場合一カ年を標準とすること等が考えられておりますが、もちろん河川管理上その他の公益に支障がある場合は、この標準によらないことは言うまでもありません。 次に第二の点は、本法案第二条におきまして、本法の適用を受ける砂利採取業の範囲を明確にいたしたことであります。
○説明員(川田博通君) 許すか許さないかの同順は別といたしまして、この法律は砂利の採取業の経営を考慮して許可するものとうたってありますが、砂利採取業の経営を考慮しないで許可した事例があるかどうかという御質問の意味に解しまいすれば、われわれいろいろな事例から判断いたしますと、たとえば非常に許可期間が短うございましたり、同じような採取区域に重複して許可をされましたり、そういうことは一応砂利採取業の経営と
という規定になつているが、公益事業工事遂行に支障があると思われるような場合については公益事業の用に供する砂利に関してはその所要数量の充足と価格の安定を図るために、必要に応じて当該企業者又は建設業者に対して特別の許可をなし得る規定を挿入しろと、こういう御意見でございますが、これはダムなどの工事をいたします場合に、一般の砂利採取業者がその近所の砂利採取区域をあらかじめ独占するというような弊害に対して善処