2021-06-08 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第16号
動物衛生課は、採卵鶏のアニマルウエルフェアに関するOIEコード二次案を入手した。この二次案は、止まり木等の設置を必須事項とする内容となっていた。
動物衛生課は、採卵鶏のアニマルウエルフェアに関するOIEコード二次案を入手した。この二次案は、止まり木等の設置を必須事項とする内容となっていた。
○政府参考人(青山豊久君) この報告書におきましては、平成三十年十二月二日、OIE連絡協議会の臨時メンバーとして選定された秋田正吾氏を含みます生産者二名につきまして、畜産振興課が、採卵鶏のアニマルウエルフェアが議題となっていることを受けて日本養鶏協会に対し協会として専門的立場から発言できる有識者を推薦するよう依頼を行いまして、同協会からの推薦を受け、選定されたとされているところでございます。
政府参考人(青山豊久君) 報告書にもございますけれども、二次案が提示されます前から、OIE総会におきまして、伊藤国際衛生対策室長がOIEアニマルウエルフェア世界戦略に対して、アニマルウエルフェアのガイダンスは、科学的根拠に加え、多様な加盟国の家畜の飼養実態や文化などの差異を踏まえた柔軟な基準を作成することが重要であると発言しておりますし、二十九年十二月のOIE連絡協議会において、同じく伊藤室長は、採卵鶏
動物衛生課は採卵鶏のアニマルウェルフェアに関するOIEコード二次案を入手した、この二次案は止まり木等の設置を必須事項とする内容となっていた、この二次案の内容については、将来的に長い時間をかけて対応するならともかく、今これが国際基準になってしまうと日本で九割以上を占めているケージ飼いの方法が困難となり、ひいては卵の価格が高騰する可能性もあったことから、次なんですけれども、二次案を入手して間もなく伏見畜産振興課長
報告書二十三ページのイ、平成二十九年十二月十一日、OIE連絡協議会において伊藤国際衛生対策室長は、採卵鶏のアニマルウェルフェアについて、日本としては、委員の皆様の御意見をいただくとともに、国内農家がどの程度受け入れられるか、実態を見極めながら実現可能な範囲で求めていく方針になると思う、こう述べたわけです。つまり、アニマルウェルフェアの実施に含みを持たせているわけです。
今回、OIEの採卵鶏の指針について採択がされた場合には、これまでも、OIEで議論がされて決まった場合には、アニマルウェルフェアに関する畜産課長通知とか、あるいは公益社団法人の畜産技術協会が作っております国内指針、こういったものについて必要に応じ改定を行った上で普及を図っておりますので、そういった取組を引き続きやってまいりたいというふうに考えているところでございます。
OIEのアニマルウェルフェアに関する採卵鶏の指針の二次案につきましては、平成三十年の九月に止まり木などの設置を必須とする内容で加盟国に示されたところでございまして、農林水産省におきましては、この二次案に対しまして、養鶏の生産者団体、消費者団体や学識経験者などの多くの方々からOIE連絡協議会などを通じて意見を伺った上で、その翌年の平成三十一年の一月と、更に令和元年の七月に、止まり木などの設置については
その指針における書きぶりでございますけれども、今委員御指摘の採卵鶏におきましては、一羽当たりの飼養スペース、飼養面積の推奨値を示しております。鶏一羽当たりの飼養スペースについては、死亡率を調べた海外の知見などからは四百三十から五百五十五平方センチとすることが推奨されるが、必要な飼養スペースは、飼養される鶏の品種、系統や鶏舎の構造、換気の状態、ケージのタイプ、鶏群の大きさ等によって変動すると。
続いて、今回、畜舎の構造についての在り方、建築基準法のいわゆる適用除外ということですけれども、先ほど石井議員からもありましたけれども、いわゆるアニマルウエルフェアの観点から、例えば海外では、畜舎を建設するときに、構造以外にその仕様として適正な面積、一頭当たりどのぐらいの面積が必要なのか、そういった基準が各畜種ごとにかなり決められているところが多いと思うんですけれども、日本において、養鶏、採卵鶏ですね
日本においては、限られた敷地内で効率よく、衛生環境が保たれた卵を提供するために現在の養鶏採卵システムが構築されていることは承知していますし、ここまでそれを支えてこられた生産者の方々には敬意を表します。 しかしながら、輸入飼料や抗生剤等に依存する現在のバタリーケージによる養鶏採卵システムは、鳥インフルエンザの猛威にさらされた際には数百万羽の殺処分という大きな被害も被っております。
委員御指摘の冊子の二ページのところに「EUやアメリカの現状」ということが書かれているわけでございますけれども、これに関しまして、特に採卵鶏の関係について申し上げますと、EUが二〇〇八年の一月八日にEUの域内におきましてバタリーケージによる採卵鶏の飼養を二〇一二年一月一日から禁止するという措置の猶予期限の見直しは行わないという発表をいたしておりまして、禁止がされるということになったわけでございます。
御指摘の冊子、資料でございますけれども、作成されましたのが平成二十六年の三月ということでございまして、OIEから採卵鶏のアニマルウェルフェアに関する指針の一次案というものが示されたのはその三年後の平成二十九年九月でございまして、それより以前に作成された資料でございます。
それから、採卵鶏、肉用鶏のいずれも感染するということでございまして、そういうことを前提に今の御質問に答えたいと思います。 今回の発生は全体で五十二例でございまして、そのうちケージ飼いが三十四事例、平飼いが十八事例でございます。これを採卵鶏について申しますと、採卵鶏で発生した事例は三十事例でございまして、全てがケージ飼いということでございます。
これ、採卵鶏でも全国平均の約二・九倍に当たる飼養羽数を持っていて、これも全国一位。青森県でもこれだけ大規模化が進んでいて。 この間、三月これは二十九日の朝日新聞ですけれど、これ千葉県の鳥インフル、一か月以上たっても埋却が終わらないというような記事もありました。これら、最後埋却地をきちんと準備しておかなきゃいけないんですけど、この状況というのは全国で一体どうなっているのか。
現在、OIEにおきまして、本年五月のOIE総会での採択に向けて、採卵鶏のアニマルウェルフェアに関する指針の検討が進められておりますけれども、採択に付される予定の指針案でございますが、止まり木や営巣の区域の設置は推奨事項とされております。多様な飼養形態が認められる内容となっておりまして、世界全体がバタリーケージを認めない方向に進んでいるというものではないというふうに考えております。
先ほどの、農水省のホームページの採卵鶏の飼養管理指針というものの、五つの自由の中の「例えば、」というところで、鶏の砂浴び行動等はアニマルウェルフェアを考える上で重要な要素であるが、これら五つの自由を総合的に考慮し快適性に配慮した家畜の飼養管理を行うことが重要であるということで、ちょっと曖昧な形になってしまっているんじゃないか。
今日は、農水省のホームページからもダウンロードできるアニマルウェルフェアの考え方に対応した採卵鶏の飼養管理指針、これは畜産技術協会が作っているものなんですけれども、これを中心に質問させていただきたいと思うんです。
治療は大量のホルモン剤、採卵手術、移植、そして残念ながら流産を経験するという方も多い。それだけでもつらいのに、これまで説明をしたような流産手術を受ける。かなりの負担を背負いながら、治療とそして仕事との両立を女性たちは図っています。 資料七を御覧ください。 そうした現実に対応するため、厚労省は、令和三年度より両立支援等助成金事業をスタートさせます。
OIEの採卵鶏のアニマルウエルフェアの基準の策定に関してどのような意見や要望を出してきたのかをもう一回お答えいただけますでしょうか。さっき質問の前にお答えいただいたので、もう一回お答えください。
OIEですけれども、OIEがアニマルウエルフェアの基準である、アニマルウエルフェアとそれから採卵鶏生産システムに対する日本政府への対応というのが書いてありますけれども、ここに関して質問させていただきます。 日本の養鶏協会あるいは鶏卵業界から水産省に対してどのような要望が出てきたでしょうか。
二月十八日時点での自己点検の結果の一覧表をいただきましたけれども、一般的かどうか分かりませんけれども、採卵鶏に比べてブロイラーのところの農場の方が、例えば立入りのときの手指消毒とか、遵守率がちょっと低いんですよ。 いずれも一〇〇%じゃなくて、八割台とか七割台とか、まあ九割のところもありますけれども。
一方で、OIEにおいては、アドホックグループが採卵鶏のコード原案を作成したのが二〇一六年、平成二十八年です。その後、コード委員会で検討が始まり、第一次案が示されました。一次案では、エンリッチドケージだけではなくバタリーケージも認められていて、広く普及している多様な飼養が認められておりました。
そうすると、例えば、飼養及び保管に関して、これは御存じの五つの自由、あえて申し上げませんけれども、アニマルウェルフェアの五つの自由というものを生かしていくという意味で、この前も農水大臣に質問させていただいたんですが、バタリーケージというのが今、採卵養鶏の、日本の九五%ですか、主流になっていて、EUでは二〇一二年にこれは禁止になった。
今御指摘の採卵鶏、これは飼養の九割がまさに御指摘があったようにバタリーケージということですが、このバタリーケージには、止まり木に止まったり地面をつついたりといった、鶏が本来備えている行動欲求を満たすことができないという課題があって、アニマルウェルフェアの行動発現の自由の観点からは、こういった飼い方が推奨されるものではないというふうに考えています。
採卵鶏、いわゆる鶏の卵を産んで、その卵を産み終えた、あるいは卵を産む個数が減ってきている鶏に対して、それを食鳥処理場に回していくわけですが、その際に、バタリーケージよりも更に狭いケージの中にぎゅうぎゅうに、本当にもう身動きも取れないようなケージの中に押し込められて食鳥処理場で処理を待つ時間が、短い場合で十数時間、長い場合ですと三日間ぐらい、そのまま放置されている。
EUでは二〇%の肉用の鶏、七%の採卵鶏がガススタンニングに切り替わっている。 これはまだまだ、もちろんEUでも少ないというふうに思いますが、日本は、当然ですけれども、更に少ない。欧州ですとか北米企業の三百九十六社以上がこのガススタンニングなどへ切替えを二〇二六年までに行うと宣言をしている。そういう方向に進んでいるという状況ですね。
先ほど来お話があるとおり、例えば採卵鶏のOIE協議会でのコードの話などもあるんですけれども、これは、生産者ですとかあるいは消費者の方も入ったOIE協議会という場、これはオープンな場でありまして、公開の場で行っている協議会でありますが、そのような中でそれらの意見を十分に聞いて決めているところであります。
国内での採卵鶏の九割は、非常に狭い中でのケージで飼われているバタリーケージ式であります。とにかく詰め込んで、餌だけ食べさせて卵を得ようとする、利益優先のこと。 EUを始めとして諸外国では、このような過密な状況は、鳥の飼育に対して問題視されております。
まず、二〇一八年九月十一日から二十日にかけて、OIEのコード委員会がアニマルウェルフェアと採卵鶏生産システムの二次案を提出しました。この二次案で、養鶏場に巣箱や止まり木を設ける義務を定めることが提案されたわけであります。翌月の十月四日、就任したばかりの吉川貴盛大臣に、アキタフーズ代表の秋田善祺氏、河井克行議員、農水省幹部三人が高級和食店で会食をしています。
○野上国務大臣 去年の十二月の協議会のその御意見については、詳細は報告は受けておりませんが、政策の妥当性について申し上げますと、採卵鶏のアニマルウェルフェアに関するコメントの提出については、先ほども申し上げたとおり、生産者団体ですとか、消費者団体や学識者団体の方から、先ほど申し上げたような様々な御意見を承りました。 また、科学的な知見についての確認をした上でOIEに提出をしています。
○野上国務大臣 お尋ねのEUでの状況でありますが、EUでは、一九九九年七月十九日付で施行されました採卵鶏の保護に関する最低基準を定める理事会指令におきまして、二〇一二年一月一日以降、バタリーケージでの鳥の飼養というのは禁止されていると承知をいたしております。
今、韓国やアジア諸国についてのお話をいただきましたが、諸外国における採卵鶏に関する法制度につきましては、韓国では、これは平成三十年九月に施行された畜産法施行令において規定されておりますが、飼養密度に関する基準が一羽当たり五百平方センチメートルから七百五十平方センチメートルに引き上げられ、既存施設については令和七年九月までにこの基準を満たすとのことが求められておりまして、バタリーケージについては禁止されていないものと
この秋田正吾氏につきましては、日本養鶏協会から推薦がありまして、採卵鶏の飼養管理技術に造詣が深く、専門的立場から積極的に発言できる者として臨時メンバーの一人に選定をしたというものでございます。
連絡協議会にはアキタフーズの秋田正吾氏が出席をしておりまして、このメンバーの選定に当たりましては、OIE連絡協議会の開催要領におきまして、議題に応じて参集するメンバーということで、必要があれば専門的立場から積極的に発言ができる、議題に関連するその他事業者、事業団体等からの推薦者の有識者を臨時メンバーとして選定するとなっているところでございまして、この秋田正吾氏につきましては、日本養鶏協会から推薦があり、採卵鶏
畜産農家の数ということでございますが、直近の畜産統計によりますと、酪農家で一万四千、肉用牛の農家で四万四千、養豚農家が四千、採卵鶏農家が二千、それから肉用鶏の農家が二千戸ということになっております。
ブロイラーは成長して出荷した場合に、そして採卵鶏では成長して採卵ができた場合に得られるはずだった金額との差があります。この金額との差が十分に補填されなければいけないと思います。 先ほど近藤議員からの質問で、豚熱の場合にどれだけ再建できたのかという資料が提出されていました。これまで発生した豚熱の七十七養豚経営体のうちに、豚の導入済み、再開準備中の経営体は五十九にとどまっています。
秋田正吾氏につきましては、日本養鶏協会から推薦がございまして、採卵鶏の飼養管理技術に造詣が深く、専門的立場から積極的に発言ができる方として、臨時メンバーの一人に選定をしたというものでございます。
○野上国務大臣 採卵鶏のアニマルウエルフェアに関する国際基準につきましては、平成二十九年の九月に第一次案がOIEから加盟国に提示をされまして、その後、数次の修正を経て、現在まで検討が継続中ということであります。
○阿部委員 厚生労働の審議会の報告書になったということは、本来、生殖医療における行為規制と申しますが、例えば年齢はどうか、採卵は何回までかとか、行為規制というのですが、そういうのは、本来的にはやはり厚生労働省が一定程度、ガイドラインをつくったり法制化したりすべきものであろうと私は思います。もちろん学会は学会でガイドラインでやってございますが、いろいろな問題がまた出てくる場合もあります。
回数制限につきましては、同一の人からの採卵回数は三回までとされております。この理由は、卵子の採取に伴う排卵誘発剤の投与によります副作用、採卵の際の卵巣、子宮等の損傷等により卵子の提供者自身が不妊症となるおそれがないとは言えないため、このような制限を設けているということでございます。