1975-03-25 第75回国会 衆議院 社会労働委員会 第10号
一つ落としましたが、この掛け捨て、掛け損になった原資は、いま先生のおっしゃったケースでは掛け金総額よりも少なくなるということでございますが、そこで浮いたお金は実は長期にお勤めになった方の退職金の方に回りまして、その分がそちらの方で厚くなる、こういうような仕組みといいますかカーブになっているということをひとつ申し上げたいということでございます。
一つ落としましたが、この掛け捨て、掛け損になった原資は、いま先生のおっしゃったケースでは掛け金総額よりも少なくなるということでございますが、そこで浮いたお金は実は長期にお勤めになった方の退職金の方に回りまして、その分がそちらの方で厚くなる、こういうような仕組みといいますかカーブになっているということをひとつ申し上げたいということでございます。
したがいまして掛け金総額は六百九十円、これに対しまして国が二分の一の補助を持っておりますので、農家負担は三百四十五円ということになります。これらの樹体共済が損害を受けた場合には、十割被害の場合は十一万四千二百円、七割の場合は七万九千九百円、五割の場合は五万七千百円ということになるわけでございます。
そこで、その結果がどうかと申しますと、三年間で年間掛け金総額の約一・五倍に当たる三百八十八万五千円の不足金を出したわけでございます。この不足金を出しました主たる原因は、小豆、インゲンが赤字でございまして、バレイショ、てん菜は剰余が生じたわけでございます。
その結果は、実験初年度に冷害に見舞われた経緯もございまして、三年間で年間掛け金総額の約一・五倍に当たります三百八十八万五千円の不足金を出したわけでございます。これは主としてアズキ、インゲンの赤字によるものでございまして、バレイショ、てん菜は剰余を生じております。
その実験は五地区百戸を対象に行ないまして、三年間で年間掛け金総額の約一・五倍に当たります三百八十八万五千円の不足金を出しまして事業の実験が終わったわけであります。 このような不足金が出ました原因としましては主としてアズキとインゲンの赤字によるものでございまして、バレイショ、てん菜は黒字を生んだわけでございます。
○黒川参考人 いまお尋ねの自賠と任意の関係についてでございますが、四十六年度の自賠の掛け金総額が百九十七億、それは純保険、いわゆる純掛け金でありますが、それと、任意のほうが同じく四十六年度は百九十八億、金額では大体同じなんですね。ただ、台数につきましては自賠のほうが多いと思います。ここではちょっと資料が欠けておりますが。
○説明員(佐野政一君) これは在職三年未満で退職された場合には出しておりませんが、三年から四年未満の場合には、その議員としての在職期間中掛け金いたしました掛け金の総額に対する七割、それから四年から七年未満の場合には掛け金総額の八割、八年から十二年未満の場合には九割ということになっております。
○久保等君 掛け金総額は幾らになりますか。
○成瀬幡治君 この保険の掛け金総額と出資額とのバランスというものもあると思うのですけれども、もしこういうようなものでしたら出資金も相当多くする、それには、いまお聞きしますと、五億、それに対して一億を国が出して、あと一億が都道府県ですか団体ですか……。
――掛け金総額です。
ほとんど退職一時金を受給することとなるわけでございまして、この退職一時金の額は、本人が負担をいたします掛け金総額の約二倍程度の額となっているわけでございます。また、医療給付の面におきましても、若年齢層の男女を比較してみますと、受診率及び一人当たりの医療費は、ともに同年齢層の男子を女子が上回っておりまして、女子が特に不利な取り扱いを受けていることにはならないと考えるものでございます。
○林委員 それでは時間が参りましたので、私の質問は終わりますけれども、結局結論を申しますと、先ほどの局長の答弁にもありましたように、四十一年度の掛け金総額百七億、このうち、政府は三億六千万、これはほんの三%程度のひも——われわれはひもをつけると言いますけれども、この程度のことで百七億を握る。そしてそれを金融債、電電社債あるいは地下鉄の交通債とかいうようなものへ投資している。
そうした場合、掛け金総額は九百三十六万四千七百五十二円になって、そうして給付補てん金が六十三万五千二百四十八円、いわゆる金利に該当するもの、三十六カ月で一千万円になって返ってくる。
議員が在職三年以上十二年未満で退職し、または死亡した場合、共済会は、退職一時金または遺族一時金を支給するものとし、その額は在職期間の区分に応じて在職期間にかかる掛け金総額の七割ないし九割とするものと定めました。 第二は、退職一時金の支給を受けた再就職者の退職年金等に関する調整についてであります。
議員が在職三年以上十二年未満で退職し、または死亡した場合、共済会は退職一時金または遺族一時金を支給するものとし、その額は在職期間の区分に応じて在職期間にかかる掛け金総額の七割ないし九割とするものと定めました。 第二は、退職一時金の支給を受けた再就職者の退職年金等に関する調整についてであります。