1974-12-20 第74回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号
その点がこの問題では問題なんでございまして、掛け金等を一体どう考えていくかというような問題を真剣に考えなければならないだろうと思っております。
その点がこの問題では問題なんでございまして、掛け金等を一体どう考えていくかというような問題を真剣に考えなければならないだろうと思っております。
ですから、これ以上無理を言いませんが、少なくとも来年度は掛け金等の改定の年にも当たりますし、ぜひ、先ほどもお述べになりましたように、最大の御努力をお願いいたしたい。多年の悲願を、財政補助なりあるいは調整金の交付等について要望を実現していただきたい、こういうふうに考えるわけであります。
第二に、掛け金等の算定の基礎となる標準給与の上限及び下限を、国・公立学校の教職員の制度の例に準じて引き上げること。 第三に、長期給付の算定の基礎となる平均標準給与の算定方法を、国・公立学校の教職員の制度の改善に準じ、退職時前三年間の標準給与の平均から、一年間の平均に改めること。 第四に、この法律は、昭和四十九年十月一日から施行すること。 等であります。
ぜひ、その点に関して制度をつくって、任意継続を希望する方がふえるような状態になるように、掛け金等については検討されるよう強く要請をいたしておきます。 終わります。 ————◇—————
○折小野委員 確かに保険という考え方が基礎になっております現在の年金制度の中で、掛け金等についての配慮というものがなされることはやむを得ないと思いますが、しかし、最初申し上げましたように、私は、方向としましてはやはり社会福祉、そういうような方向に進むべきものである、そういうふうな方向に前進すべきものである、こういうふうに考えます。
したがって、それを掛け金等にどのようにはね返すか。本来なれば当然その見直しの時期に財源計算をし直しまして、掛け金のアップといったような問題が起こってくるわけでございます。
したがって、認める期間にいたしましても掛け金等にいたしましても健康保険に準ずるわけでございますが、午前中の質疑の間に健康保険のほうでも非常に加入者が少ないといったようなお話も聞きました。やはりこれは健康保険制度全般の問題であろうかとも思われます。
第三に、標準給与の月額の上限を国公立学校の教職員の掛け金等の算定の基礎となる限度額の引き上げに準じ現行の二十二万円から二十四万五千円に引き上げるとともに、下限についても現行の二万六千円から三万九千円に引き上げることといたしております。
○小川(省)委員 給付水準と厚生年金と当たってみて、掛け金等について検討しようということでしょう。今回の厚生年金の水準アップからすれば、やはり、従来の段階での掛け金率でバランスがとれていたと称するとするならば、今回の厚生年金の給付水準のアップでバランスがくずれたのではないか。
年金につきましても、受給者についていろいろ問題がありますと同時に、年金の掛け金等についての課税の問題というのが一つ別途ございまして、それらを総合的にどう見るかということで、一度どうしても年金制度について総合的な洗い直しの必要があります。ちょっとその時間が不十分でございましたために間に合わなかったというのが実態でございます。
それに対しまして、保有資産が約五百五十五億、ほかに責任準備金の引き当て金といたしまして、将来入るであろう補助金、助成金、掛け金等の原価計算をいたしましたものが四百八十三億円というふうに推計をされるわけでございますが、そうしたものを責任準備金から差し引きますと、なおかつ百二十一億円余の責任準備金の不足があるという状況でございます。
ところが掛け金等を見ますと、農林年金のほうは五割五割として千分の四十八、国家公務員共済の場合は四十四、私学共済は三十八と、そういうふうになかなかこれだけ見ますと、ほんとうに農業の団体職員の皆さんは、まことに犠性的精神をもってやらなければならない。ほんとうに希望が持てないと思うのですね。
したがいまして、結果的にあとから掛け金等に差がつくという一つの知恵として無事戻しというものが考えられるわけでございます。したがいまして、無事戻しを行ないます場合には、個々の経営にこれが戻っていくという形の制度を考えておるわけでございます。
そのために掛け金等も非常に低いのではないか。それが本土並みになることによりまして、同一の取り扱いをするということになりますと、急激に負担がふえてまいるのではないかと私は思うのであります。当然、これらにつきましては、暫定措置を講ずることによって配慮していかなければならぬのじゃないかと思うのです。
○林(百)委員 調査室の資料によると、今後の実績をやった上で必要に応じて基金の掛け金等の変更について検討されるということですが、結局これは掛け金率の変更によって穴を埋めることになるのですか。そのことが一つ。 結局私たちは、死亡、障害したすべての数の警察官吏、消防吏員、麻薬取締官に適用するような災害補償法を考えるべきだ。
そうしますと百四十四、五億と、それから現在、申し上げました百三十五億の差の十億でございますが、これは掛け金等が入りましても、銀行に滞留しておるということで、はっきり資産運用に充て得るまでには整理を要する期間がございますので、その未整理分というのが約九億ないし十億円あるということでございます。
○政府委員(高橋淑郎君) 四十七年二月末で、加入者の累計は約二十六万人、それから掛け金等の収納累計は約百五十億円であります。
したがって、党内事情等もありますから、小委員長としてはひとつ自民党の理事さんも含めて自民党内の中で御努力を願って、有給の線、あるいは、その当時、無給といっても共済組合の掛け金等も出さなきゃならぬというこれではあまりにひどいではないかという意見も中にはあって、何らかのとにかく上回った方向で党内をまとめる努力をしてもらいたい、こういうことで実は終わっておったと思います。
昭和四十二年に現在の小規模企業共済掛け金制度というものが所得税法上の扱いを変えまして、従来の生命保険料控除から小規模企業共済掛け金等控除という形で独立したわけでございます。その共済金の性格ということから考えまして、私どもとしてはこれを一時所得として取り扱うという方針でございます。
しかも使われておるお金はどんなところに、掛け金等を失業保険そのものに払うとか、あるいは労災のけがそのものに払うのじゃなくて、事務費がどうとか、あるいは施設整備費だとか、あるいは保険施設だとか、あるいは労働福祉事業団へ出資してみえる、そういう額が約半分あるわけなんですね。ですから、そのものにプロパーに使われておるものが約半分、あとは他に使われておる。
○説明員(田中清定君) 官房長から申し上げましたように、給与その他の人件費、それから共済組合の掛け金等につきましても、特別会計から共済組合に支出しておるということでございます。
いろいろな情勢というものがどんどんどんどん刻々変化しておりますから、固定された掛け金等では、そのまま推し進めていくということはなかなか困難だと思いますが、いずれにしましても、納めるほうの、掛け金をしていくほうの側、試験実施期間における掛け金の率というのは、先ほどのこの率でまいりましたですね。今度は心配なのは、本法が施行されるようになってから非常な違いがあるのですね。
やはりある程度の生活保障が成り立つと、しかしそのためには掛け金等の問題もあると、先ほども御答弁が若干あったようであります。そうした点をからめて考えてみた場合に、常に指摘されることは、やはりその給付額が足りないと、これではとうてい、先ほど大臣が述べられましたように、老後の安定した生活というものの保障は成り立たない。