1948-06-30 第2回国会 衆議院 厚生委員会 第20号
次に第二章におきましては、温泉源を保護するために必要な事項を規定しているのでありまして、温泉の掘鑿湧出路の増掘、湧出量増加のための動力装置につきまして、都道府縣知事の許可を受けさせることとし、また温泉を枯渇させるような採取とか、他の温泉を侵害するような採取を防止するため、都道府縣知事は温泉を採取する者に対し、採取の制限を命ずることができるようにしております。
次に第二章におきましては、温泉源を保護するために必要な事項を規定しているのでありまして、温泉の掘鑿湧出路の増掘、湧出量増加のための動力装置につきまして、都道府縣知事の許可を受けさせることとし、また温泉を枯渇させるような採取とか、他の温泉を侵害するような採取を防止するため、都道府縣知事は温泉を採取する者に対し、採取の制限を命ずることができるようにしております。
次に第二章におきましては、温泉源を保護するために必要な事項を規定しているのでありまして、温泉の掘鑿、湧出路の増掘、湧出量増加のための動力裝置につきまして都道府縣知事の許可を受けさせることとし、又温泉を枯渇させるような採取とか、他の温泉を侵害するような採取を防止するため、都道府縣知事に温泉を採取する者に対し採取の制限を命ずることができるようにいたしております。