2017-03-03 第193回国会 参議院 予算委員会 第6号
なお、国土交通省の直轄工事におきましては、土砂内から廃棄物が出てきた場合には廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき対応することとなっており、地盤の掘削等建設工事の事業活動に伴い廃棄物が生じた場合は、産業廃棄物と判断し、産業廃棄物処分場で処分しております。
なお、国土交通省の直轄工事におきましては、土砂内から廃棄物が出てきた場合には廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき対応することとなっており、地盤の掘削等建設工事の事業活動に伴い廃棄物が生じた場合は、産業廃棄物と判断し、産業廃棄物処分場で処分しております。
先ほども申し上げましたが、国土交通省の直轄工事におきましては、土砂内から廃棄物が出てきた場合には廃掃法に基づき対応することになっており、地盤の掘削等、建設工事の事業活動に伴い廃棄物が生じた場合は、産業廃棄物と判断し、産業廃棄物処分場で処分しております。
国土交通省の直轄工事におきましては、土砂内から廃棄物が出てきた場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき対応することになっており、地盤の掘削等、建設工事の事業活動に伴い廃棄物が生じた場合は、産業廃棄物と判断して扱っております。 このような調査等を行った上で、撤去、処分の対象となる地下埋設物を産業廃棄物として積算に反映してございます。