1985-03-07 第102回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
ところが、その金を払うのは五洋建設会社の下請である共栄冷機工業会社、つまり実際に給排関係の設備に欠陥があったということからそういうふうになって、文書があるのですけれども、告発するかしないかいろいろな議論をして、私も五洋建設の関係の弁護士や関係者のお偉い方に会ったのですが、こんな文書というのは業界ではたびたび出たり入ったりしているのだ、こういう話を聞いて、そんなに住宅行政というのはいいかげんなものかなと
ところが、その金を払うのは五洋建設会社の下請である共栄冷機工業会社、つまり実際に給排関係の設備に欠陥があったということからそういうふうになって、文書があるのですけれども、告発するかしないかいろいろな議論をして、私も五洋建設の関係の弁護士や関係者のお偉い方に会ったのですが、こんな文書というのは業界ではたびたび出たり入ったりしているのだ、こういう話を聞いて、そんなに住宅行政というのはいいかげんなものかなと
このうち、先ほど申し上げましたように、事業の移り変わりをいたします七月一ぱいの経費としまして、豊川の総合灘排関係が事業費を四、五、六、七月分でございますが三億とっておるわけでございます。これは従来の率の通り国費が二億四千万で、あとは資金運用部資金から六千万借りることになっております。それから、国営豊橋の開拓関係で一千万の国費を四、五、六、七、これも四カ月で見ておるわけでございます。
すなわち、愛知川事業は、灌排関係が七千町歩、開墾関係が八百町歩ありますから、その八百町歩の方へ、より耕地を広く、補償も払って移住してもらうことをやっておるのが現状であります。 また、工事用道路のことでございますが、事実お話の通りでございます。
○石田(宥)委員 電灯料金並びに灌排関係、これはいずれも基本料金は動かさない、アワー料金の方を上げる、灌排もアワー料金一〇%程度上げる、こういうことになりますと、小さな規模のところはそれほど影響はないのでありまするけれども、五千町歩、六千町少というようなところで、信濃川とか何かのようなああいう特別な地域になりますると、非常に大きなものになるのです。
任期が来て大体一期でやめるというのが普通でございますが、集排関係の見通しがつきませんのと、会社の存立をそのまま無責任に辞任するというわけにも行きませんので、それをはつきりさせて解決だけしたいという気もあつたのです。たまたま五月にやめたらどうかというお話があつたので、私は辞任したわけでございます。
○山川良一君 電力の集排関係の経緯ですね、近く持株整理委員会の方はそう関知しないような恰好になつて全然離れてしまつて、政府並びに国会の決定で万事運ぶようになつておりますが、あなた方の手を離れておりますとすれば、どういうふうなことになつておるか、集排の関係から言いますと……。
それから最後の一九ページ、二〇ページ、これは過度経済力集中排除法、集排関係の讓受財産に関するものは該当事項がありませんので、その旨記載いたしました。
集排法の面から見たときは会社が合併を希望する場合、先ほど申しましたように、公正取引委員会の方に対して適当であれば認可をとらなければならないわけでありますが、認可なりあるいは事前の報告をする場合でも、別に集排関係にとらわれることなく考えてもらつてけつこうだということを附記しておく方が、誤解を來さないでいいのではないかという点を考えたわけであります。
ただ残つておりまするのは、主として集中排除の適用を受けてまだ集排関係の決まらない会社、並びに集排関係が最近解除になりましたので、至急出さなければならない会社。併し全体としてもう爲替も一本に決まり、企業の経済の再建というものが大事な時期でございますので、こういうものも何とかして早く終りたいということで、関係方面ともいろいろお願いをしておるわけでございます。
最後に集排関係の業務でありますが、集中排除法による指定は昨年の二月に二回にわたつて三百二十五社に対していたしたわけであります。これも期限は昨年の九月三十日まで指定の期限があつたわけでありますが、できるだけ早く指定を完了して一般財界の不安を終熄したいという考えで、昨年の二月に二回にわたつていたしましたが、それと同時に声明いたしました。これで指定は終つたということを申しました。
集排の措置をするときは、大体その会社の設備能力とかいつたことを主点として調査いたしておりますので、一々の借入金の使途は何であつたかというところまでは、直接集排関係の措置をする上において、さほど重要でもないので、その点はそうこまかく檢討しておりません。
後期分の計算書の表題に、「過度経済力集中排除法第七條第二項第五号の規定に基きその讓受けてる財産」云々という文言が、この前期分の表題にない文言が追加挿入してございますが、これは昭和二十二年十二月十八日、委員会令が一部改正されまして、先程委員長から御説明申上げました集排事務が新たに委員会の業務に加えられた結果、集排関係の讓受け財産に関する財産目録、及び收支計算書を併せて提てすることになつたためでございます