2018-12-11 第197回国会 衆議院 農林水産委員会 第13号
この病気は毎年発生をしておりますが、その原因としては、まず、その潜伏期間が六カ月から数年と非常に長いこと、あるいは、その病原菌の排菌量が少ない場合がありまして、検査で見つけることが難しいこと、このため、感染を確認するまでに同居牛に伝播してしまうことがあること、また、ワクチンや治療薬がない、こういったことが挙げられているものと承知しております。
この病気は毎年発生をしておりますが、その原因としては、まず、その潜伏期間が六カ月から数年と非常に長いこと、あるいは、その病原菌の排菌量が少ない場合がありまして、検査で見つけることが難しいこと、このため、感染を確認するまでに同居牛に伝播してしまうことがあること、また、ワクチンや治療薬がない、こういったことが挙げられているものと承知しております。
続きまして、北海道事案でございますけれども、昨年十一月二十八日、海上保安庁が発見した男性十名につきまして、十二月九日に窃盗罪で逮捕された船長以下三名と体調不良で入院中の一名を除く計六名につきまして、不法入国容疑により海上保安庁から身柄を引き取り札幌入国管理局に収容しましたところ、入所後の健康診断において、うち一名が排菌を伴う結核に罹患していることが判明をいたしましたため、保健所の指導を受け札幌市内の
こういうものに関して、これは排尿と交尾とそして唾液によって感染をするというふうに言われておりますけれども、ここから感染をするにしても、こうやって細菌が細胞の中にひっそりとここで隠れている場合には、極めて排菌量は少ない。そして、それが活性化し、どんどんどんどん病原菌がふえてきた場合には、これは感染のおそれがある。
そのために、常に排菌、要するに一回感染した犬はずっとキャリア犬として排菌する、あちこちに菌を出すということ、そういった意味では極めて、国としては対応しなければいけないということを伺っております。 ただ、一つ不思議なことがございまして、日本で今、既に二%から六%の飼い犬がブルセラ感染症にかかっている。
このような状況下では結核を発症している外国人労働者の発見が遅れ、排菌している結核患者が町を歩くことにもなりかねないと思います。さらに、結核治療において治療、服薬を中断するということは多剤耐性結核菌を出現させてしまうことにもつながるために、何としてもこうした事例は絶たなければならないと考えております。 結核を我が国に持ち込ませない。
そういった関係で、実際は、これは法律上は従業禁止と入所命令と両方あるわけでございますけれども、結核の排菌がある患者さんについては、通常、入所の命令の仕組みを使いますので、従業禁止の命令のみの対応となる患者は、実態的には存在しないと言ってもいいぐらいの状況でございます。
こういったことにつきましては、各、例えば国立病院機構とか、結核を特に専門にやっておられるところで一生懸命努力して治療をしているわけでございますけれども、例えば排菌が続いておるようなときにはなかなか難しいこともございます。
○外口政府参考人 入院の必要性につきましては、これは医療上、例えば排菌が続いているかどうかとか、それから薬剤耐性があるかどうかとか、そういった医療上の必要によって入院が続くわけでございますので、これは制度は制度として、できるだけ人権上不要な入院を無理に患者さんにさせないように、そういった制度があって日数とかいろいろな仕組みがあるわけでございますけれども、そういったことがうまく両立するように、これはよく
なお、一般の行刑施設で結核患者が発生して、その患者が排菌しております場合には、医療刑務所というものが全国にございますので、そこに移送しまして専門的な治療を行っております。 以上でございます。
なお、患者のうち、排菌している、菌が出ている受刑者については医療刑務所等に移送いたしまして結核病室に収容しており、職員を含むその余の患者につきましては投薬の上で二カ月ごとに山形保健所による検診を継続しております。 以上が経過でございます。
ついこの一月も、北海道の函館市で小学校の先生が排菌性の結核になられて、五十五人の児童が集団感染する。函館市立保健所が非常に迅速な対応をなさって、一人の方が国立病院に入院されただけで、今は要観察の状況にまで治っています。私はそのことを喜びたいと思う。 そういう役割をする国立病院・療養所ですから、今こそその機能を強めてますます充実させる、そのことが必要ではないかと考えます。いかがでしょう。
○谷(修)政府委員 この考え方といたしましては、伝染性の疾患にかかっている者が相対的な欠格事由となっておりますのは、例えば、排菌をされている、欠格としている、結核というような場合に感染をさせるということを避けるというために設けられたものだと解釈をしております。 ただ一方、今御指摘がございましたように、医師法、歯科医師法においてはそういうような条項がございません。
排菌する可能性がある菌を持っていらっしゃる人については、やっぱり直接その仕事につくのはまずい、だから休んでいただかなくちゃいけない。食事をつくらない業務に移るのは構わない。
結核予防法の目的は、直接罹患した方の治療ということももちろんですけれども、それ以外に、そういう罹患した方々が例えば排菌をし、その周囲の健常な方々に再感染をさせるということを予防するという、いわば社会防衛的な意味があるわけですけれども、保険優先になって、保険に入ってない方々がある意味で診療所に行くことを逡巡したり、それから行くことで過大な費用負担を強いられるという不安のために行かないで、そして排菌を続
これらの耐性菌の結核に侵されている患者さんで、排菌されるような方は入院生活を続けなければならないわけでございます。この間、その新山手病院に行ったときに、入院中の患者さんでそういう耐性菌の患者さんは何人くらいおられますかと私お尋ねいたしましたら、四十五人入院されている方々の中に三人いらっしゃるというお答えでございました。
結核菌を排菌する患者さんが飲食業に従事をするというふうなことは常識で見ても極めて穏当でないわけです。感染の可能性というのが高いわけですからね。国内の飲食業の従業員はちゃんと健康診断やっているわけですからね。それがアルバイトに来ている人で感染性の患者が入っておってもわからないということであれば、これは伝染の可能性というのは極めて高いと思うんですね。
そういうために排菌者と接触すると従来よりも感染しやすくなって、その結果集団発生になろうというふうに考えているわけでございます。 外国では、数は手元にございませんけれども、こういうふうに結核患者の発生率が低下している地域では集団発生という形で起こっているのが事実でございます。
数字を申し上げれば、活動性結核患者、活動性結核患者は申し上げるまでもありません、排菌者です。菌を出している感染源です。この在宅医療を受けている人たちは二十二万九百九十六名おります。これは昨年の十二月の数字でございます。肺結核は二十万六千二百十四、その他の結核が一万四千七百八十二でございます。合計して二十二万九百九十六名おります。
結核は、患者が排菌しなくなった、菌を出さなくなってから三年間は登録しておくわけです。そして三年間菌が出ないことがわかったら初めて登録を外すのです。それぐらい慎重にやらなければいけないものなんです。ですからそのことを考えていただいて、今回は、この五年ごとの実態調査を続けるということを含めて、公費負担の問題はいましばらく取り扱いを延期していただくということを強く要望したい。
○田中(明)政府委員 御指摘のとおり、最近の国際交通のスピード化あるいは大型化に伴いまして、コレラの潜伏期間中に検疫を通過して国内で発病したり、あるいは発病しないで菌を排菌しているというような例が増加していると考えるわけでございまして、検疫所におきましての検疫対策を強化いたすとともに、コレラ汚染地域からの帰国者の名簿を検疫所においてつくりまして、各都道府県及び政令市に送付いたしまして、追跡調査を行わせる
それも、せっかく感染源である、ある診療所の浄化槽までは突きとめられたにしても、その先の排菌者まではつかめていないわけです。これは、たまたま偶然こういうふうな流行を見ずしておさめられたということは、一つには、そういう検疫体制に努力なさった方々の大変大きな熱意と、それから御努力があったと思います。
西ドイツの場合を見ましても、西ドイツでもなるほどいろいろなことを考えておりますが、やはり任意でもその対象に入れておりますし、西ドイツの場合には予防接種法という範疇ではなしに、伝染病予防法という中にこの補償の対象等も入れておりまして、この法律を見せてもらいますと、たとえばある菌を持っていて、病気にはなっていないけれども排菌をしているいわゆる保菌者、この保菌者なんかでも、これは一応入院させなければならぬということになると
これはもう排菌者で病人ですね。こういう人たちが子供たちに集団発生をさせるというのは非常におそろしいと思います。非常に大きな責任だと思うわけです。教師が自覚して検診を受けるか受けないかということはもちろんあると思います。