1971-11-11 第67回国会 衆議院 公害対策特別委員会 第2号
○久良知政府委員 六月二十四日以前におきましては、工場排水規制法と水質保全法の二法で水質関係の規制を行なってきておったわけでございますが、工排法に基づく届け出の義務は水質保全法による指定水域としての指定があったときに初めて生ずるわけでございまして、当該製鉄所につきましては四月二十九日に指定があったわけでございますので、そのときに届け出の義務が出るということになるわけでございます。
○久良知政府委員 六月二十四日以前におきましては、工場排水規制法と水質保全法の二法で水質関係の規制を行なってきておったわけでございますが、工排法に基づく届け出の義務は水質保全法による指定水域としての指定があったときに初めて生ずるわけでございまして、当該製鉄所につきましては四月二十九日に指定があったわけでございますので、そのときに届け出の義務が出るということになるわけでございます。
したがいまして、この工排法に基づく届け出をそのときになされたわけでございます。御承知のように六月の二十四日から水質汚濁防止法に切りかわりましたのと、それからすでに昨年の十一月から県が水質規制については実際の監督規制を行なっておりましたので、四月十九日から工排法が生きておりました六月二十四日の間に立ち入り検査をしたかどうかということを私いまのところつまびらかにいたしておりません。
○岡本委員 この会社は三十三年の九月に発足しまして、工排法は三十三年に法律ができて、三十四年の十二月に施行令まで出ているのですよ。その施行令の第五条にコークス洗浄、そういう装置、またそういった排水の装置についてはこれは通産大臣あるいはその下の通産局長、これが担当になっているのですよ。この工場はあなたいま言うように、本年の四月に初めて工排法の適用になったのですか。
そして工排法が適用されてきた。ところが、この場合には予備調査もされていない。そういう状況で水銀の水域指定がなされたわけですけれども、それまでは水銀は全然出ておりませんと先ほどは通産省から報告があったわけです。
現在まだ水質保全法なりあるいは工排法は生きているわけですから、当然これは操業を一時停止するなり処理施設をつくってから放出させるようなことを考えなければ、いつまでたってもこういう被害は絶えないですよ。通産省は、これに対してどういうふうにお考えですか。
しかし、たとえば今日まで水質保全法とそれから工場排水の規制法と二本立てでやってきていますが、工排法の所管大臣にはなっていないのです。そういうようなざまでありますから、率直に言って水質をきめっぱなしというような行政で来たわけです。これがやはり今日までの行政をおくらせてきた原因だと思います。
その中で、特定施設の分に関しては四十三年の二月の二十日に着工したということでございますが、工排法の四条の趣旨に基づく届け出は、本来ならばいずれの時点でなさるべきであったと判断しておられますか。
これが年末の臨時国会で新しい法律に衣がえしたわけでございますが、この水質保全法と工排法のもとにおいてどういうことが行なわれてきたかということです。私は結論を先に申し上げますと、これは公害防止の役割りを果たしてないんです。それどころか、実は企業の水質汚濁を公認し、保護し、あまつさえ企業とのなれ合いによって逆に汚濁を悪化させる役目を果たしたという驚くべき事実があるということであります。
経済企画庁と、それにそういう有毒物質を排水する工場等を管理する通産省が若干加担をいたしておる法律でございますが、この法律は、御承知のように、指定水域になっておりますから、必ずしも全国にあるメッキ工場のある地域を水質保全法あるいは工排法が網羅しているとは思っておりませんでしたけれども、今度指定水域ということをやめまして、全水域にその水質保全法の適用をいたす改正案がこの国会に出され、したがって、その原因
現在、工排法はすべての業種を地方公共団体に委任しておるわけでございますが、つい最近までは十一業種を国で持っておりました。そのうち七業種が通産省の所管であったわけでございます。
○相沢委員 今回、政府の提出しております水質汚濁防止法案は、現行の保全法と工排法を一本化する、また知事への大幅の権限委譲、あるいは政令と条例で企業に対して二重の網をかぶせるなど、かなり前向きになった法案ということが一応言えると思います。
こういう状態の中で法務省としては、素案でけっこうですから、まず生命、身体に危険を生じさせる場合の大気関係 それから次は水の関係、これは有害物質になっておりますから、水質汚濁防止法はカドミほか政令でとなっておるから、いまのところは工排法でいいと思うのです。
○西川政府委員 現行法の工排法におきます特定施設といたしましては、製造業及びガス供給業にかかわります施設ということで限定されております。これが現行法における特定施設でございますが、新しい水質汚濁防止法における特定施設は、そのような縛りをいたしておりません。
従来の保全法あるいは工排法でこういう形がとられてきた、それを単純に引き継いだわけじゃなくして、どっちがいいだろうと検討しまして、届け出で十分目的を達するのみならず、より弾力的に行なえるんじゃないか、そういう感じを持ちました。
監視体制につきましては、一応工排法の監視、測定権限を十一月一日付をもちまして現在都道府県知事におろしておりまして、都道府県知事が監視しておる、こういうふうになっております。今後は一応やはり都道府県知事が全部監視、測定に当たるようになっております。
現在の工排法の仕組みの中で指定水域制度というものをとっておるわけでございます。指定水域に該当いたします各企業といいますか、現在工排法で特定施設と指定されておりますのが約七十ございます。それで、現在指定水域になっておるのが大体五十五ございまして、一水域当たり特定施設といたしましては約千内外ではなかろうかと思っております。
この基準を決定いたしますまでの経緯といたしましては、それぞれの工場を監督しておりますのは、これは各省の工排法によります所管大臣でございまして、田子の浦にございますパルプ工場につきましては、これは通産省が監督の大臣として所管しておるわけでございます。
排出口の監視につきましては、これは十一月一日からすでに工排法の権限が全面的に県に委譲になったわけでございますが、新しい法律におきましては、完全に都道府県知事の権限といたしまして排出口の監視を行なうということになっております。それにつきまして能力不足という問題があろうかと存じますが、確かに県によりまして非常に力の備わっている県、不十分な県等ございます。
もちろん第二点としてお話のありました企業内の防除施設の設置についてはこれは工排法、新しく水質汚濁法にかわりますが、それらのきびしい基準をすみやかに一定年次までに達成するための投資、設備の装着等について、これは全額業者の負担において行なうべきことを前提として作業を進めている次第でございます。
一つは、工場のほうの排水口についての監視測定対策でございまして、これにつきましては、先ほど通産省のほうからお話がありましたように、工排法に基づきまして所要な監視測定体制を確立し、また、工業用水全体につきましては、経済企画庁といたしまして、指定区域におきましては現在必要な監視測定体制をやっておりますが、必ずしも十分な体制だとは考えておりませんので、今後、国、地方公共団体を通じまして所要な法改正を通じまして
次に、有明海の大牟田地域について質問いたしますが、御承知のとおり、大牟田川水域は四十三年の七月に指定水域になりまして工排法が適用されて規制されておると思うのですが、また、今年の九月に環境基準が設定されたわけですが、河川はEランクで五年以内に達成するということになっておりますが、今回の福岡県衛生部で調査したデータによりますと、ほとんどが環境基準は上回らないにしても、工場排水規制法の基準をどこも上回っている
工場から出る排水等につきましては、水質保全法、またそれから生まれる工排法等の系統によりまして、これを規制ができるたてまえになっておりますが、家庭から出ますお勝手の水、洗たくの水、あるいはこのごろ家庭で、屎尿につきましても浄化装置がたいへん普及してまいっておりますが、それから出る水というようなものにつきまして、これは工場排水規制法の対象外になるわけでありまして、どうしても下水道法なりあるいは清掃法なりの
○西川説明員 先ほど通産省のほうからお答えがありました権限委譲の問題は、工排法に基づきます権限委譲でございまして、現在通産局長に残されておりました工排法によります取り締まり、水質基準が設定されました以降の、事後の監督取り締まりの権限の移行でございます。現在まだ基準が設定されておりませんので、工排法の適用にはなっておりません。
○説明員(柴崎芳三君) 先生御承知のように、工排法の責任者は、各その業種の主務大臣ということになっておるわけでございますが、ただ指定地域制をとっておる関係上、指定地域外につきましては原則として県が条例に基づきまして規制をするという現行法の体制になっております。
それから、最後に取り締まり権限でございますが、現在ほとんど、大気汚染防止法にしましても、騒音規制法にしましても、規制権限はおりているわけでございますが、工排法の関係でおりておりません業種が十一業種ございましたが、これにつきましては、おろすという方向で決定されたわけでございます。 以上のようなのが、基本的な私どもとしましての権限委譲の考え方でございます。
そういうことで補償の問題等もどうしようもない問題じゃないかと思うんですが、将来こういうふうな農作物の被害について農地局としては農家を守るために特別な立法をするとかあるいは工排法を指定水域以外にも適用してもらう方法を講ずるとか、いろいろな考えがあろうと思いますが、その問題について将来どのような対策をお考えになっていらっしゃるかお尋ねしたいと思います。