2019-05-22 第198回国会 参議院 決算委員会 第8号
ただ、仮に埋立処分される場合におきましても、管理型あるいは遮断型最終処分場において行われることになりますので、まず、管理型最終処分場につきましては、浸出液の処理設備を設けて、放流水が排水基準に適合するということになっておりますので、PCBや鉛が混入した汚泥が仮に埋立処分をされても、各有害物質に係る排水基準に適合するように水処理が行われることとなっております。
ただ、仮に埋立処分される場合におきましても、管理型あるいは遮断型最終処分場において行われることになりますので、まず、管理型最終処分場につきましては、浸出液の処理設備を設けて、放流水が排水基準に適合するということになっておりますので、PCBや鉛が混入した汚泥が仮に埋立処分をされても、各有害物質に係る排水基準に適合するように水処理が行われることとなっております。
環境省との連携という観点では、農林省と環境省という意味ではこの水質汚濁防止法等に関しまして定期的に連絡会議を行ってございますのと、昨年、生活環境項目の窒素、リン等の養豚に係ります暫定排水基準の見直しがございましたけれども、そのときは、当然ながら私ども、業界も含めて環境省といろんなお話をしていると、そういう状況でございます。 ちょっと答弁漏れがございましたら恐縮でございます。
行政上の政策目標と政策手段という関係の中で排水基準、環境基準というものがあるということでした。 続きまして、従来からの環境基準である生物化学的酸素要求量、BOD、それから化学的酸素要求量、COD、それから、将来に新たな指標となり得ると言われています全有機炭素、TOC、それぞれはどのような指標なのか、また、それぞれの指標の特徴は何か、環境省にお伺いをいたします。
一方、排水基準でございますが、これは水質汚濁防止法に基づきまして、規制対象とされております工場、事業場からの排水に適用される基準でございまして、公共用水域における水質汚濁を防止し、環境基準の維持、達成を図る観点から設定しております。 このため、排水基準につきましては、水質汚濁防止法に基づいて、事業者による遵守が義務づけられているということでございます。
そのうち、大気汚染防止法の排出基準超過は五件、水質汚濁防止法の排水基準超過は四件、その他の法令の漏出などは三件でありました。 これらの漏出につきましては、鉱山保安法に基づき、事業者から速やかに報告を受け、原因究明や再発防止策について検討をさせ、その後、立入検査などを通じて、設備改善や設備点検強化などを行っていることを確認しております。
水質総量削減制度でございますが、東京湾や伊勢湾などの、人口及び産業が集中し、通常の排水基準による事業場ごとの濃度規制だけでは環境基準の確保が困難であるような広域的な閉鎖性海域において、工場、事業場のみならず、生活排水等も含めた全ての汚濁発生源からの汚濁負荷量を総合的、計画的に削減するということで水質の改善を図ることを目的としたものでございます。
下水道からの処理水質につきましては、水質汚濁防止法における排水基準、あるいは下水の放流先の河川、その他公共の水域または海域の状況を考慮して、例えばBODは一リットルにつき十五ミリグラム以下などと定められております。 一方、処理した水につきましては、都市内における貴重な水資源という観点から、下水処理水を再生水として利用を図ることは重要であるというように考えております。
もう一つは、公共用水域に排出するいわゆる工場排水等についていわゆる排水基準を設定してございますけれども、委員が御指摘されましたような施設の中で使う水等については、私どもの方では特に所管はしてございません。
その中で、食の安全、安心という観点を考慮し、建物建設地の地下水については、地下水環境基準に適合することを目指した地下水浄化を建物建設前に行う、建物建設地以外の部分の地下水については、揚水した際に処理を行うことなく下水に放流できる濃度レベル、すなわち排水基準であります、それで地下水管理を行っていくとともに、将来的には地下水環境基準達成を目指すということが提言をされております。
○高橋政府参考人 ただいま御質問の件につきましても東京都に確認をいたしましたところ、平成二十年七月に取りまとめられました豊洲新市場予定地における土壌汚染対策等に関する専門家会議報告書におきまして、揚水した地下水が排水基準を超過している場合には必要な浄化を行い、排水基準に適合する状態で下水に放流していくことということが提言をされております。
ここでも再三申し上げておりますけれども、排水基準以下のこういった汚染水は海洋等へ放出させていただくというか、これは国際的にも国内的にも一般的に行ってきておることですので、こういった道筋をつくるということが、今後、安定的にこの汚染水問題を解決していく方法だと思っております。
例えば、ホウ素やフッ素等につきましては来年の平成二十八年六月三十日まで暫定排水基準の適用が認められておりますし、亜鉛につきましても平成二十八年十二月十日までは暫定排出基準の適用が認められる、そういったところでございます。 いよいよ暫定排出適用期限が半年あるいは一年を切った今、メッキ業を営んでいる皆様は大変苦悩しておられます。
電気メッキ業におきましては、水質汚濁防止法の一律排水基準に対しまして、ホウ素、フッ素、硝酸性窒素、亜硝酸性窒素につきましては来年の六月、それから亜鉛につきましては来年の十二月の期限で暫定排水基準の適用を受けております。電気メッキ業者が加盟します全国鍍金工業組合連合会からは、平成二十七年上半期に会員企業に対しまして排水中の規制対象物質の濃度を調査した結果を聞いてございます。
また、管理型最終処分場につきましては、遮水工により内部の水が地下水に浸透しないこととなっておりまして、これに加えて、水銀に係る排水基準などを設定して、生活環境保全、公衆衛生の向上を図る、こういうことにしておるところでございます。
遵守状況でございますけれども、直近のところで申し上げますと、各地方公共団体から毎年報告を求めておりますが、過去五年、平成二十一年度から二十五年につきましては、水銀に関する排水基準違反による摘発等の事例はないところでございます。
管理型の最終処分場というのは、実は、遮水工で内部の水が地下水に漏れないようになっている構造になっておりまして、水銀に係る排水基準の設定等により適正な管理が行われているということになっております。そういった意味では、生活環境保全上の支障を起こすおそれはない、こんなふうに思っております。
一つは、もともと福島第一原発が商用運転していたときの排水、これもいわゆる年間の総量排水基準の範囲内では出ているわけですね、それが一つ。もう一つは、一昨年の発災直後の、汚染という言葉がいいかわかりませんが、発災直後の影響。それから三つ目が、今回、今回だけじゃないかもしれない、一連の最近の汚染水の海への流出。この三つがあるわけです。
どういうことかというと、除染をしたときに、水を使うことが多いんですけれども、高圧水を使って、その出てきた水についての排水基準がないということを書いている記事であります。 私は、環境省の最も基本的な法律というのは水質汚濁防止法とか土壌汚染防止法だとかそういう法律なわけで、その法律の中に、括弧書きで放射性物質は除くと書いてあるところに問題があったわけでありますね。
排水ということは、今、福島のオンサイトから出てくる水についても非常に関心を持たれているとかそういう状況ですから、除染が大規模に行われるようになれば、この除染水の排水基準がないということは、私は、環境省として問題があるというふうに指摘をされるのではないかというふうに思います。 時間がないので、最後の質問に入ります。
水質汚濁防止法に基づくBOD、生物化学的酸素要求量ということでございますが、排水基準は日平均値で百二十ミリグラム、リッター当たりとなっております。先ほど報告がございました施設につきましては、一律の排水基準を超過している状況ではございません。
○政府参考人(関荘一郎君) 平成二十一年度の排水基準違反件数は六件でございまして、過去に遡りますと、直近十年では年間三件から十四件ということになってございます。
その結果、敷地から排出される排水基準が、例えば沃素であれば四十ベクレル・パー・リットルというふうになっているんですが、飲料水基準がそれよりも高い三百ベクレルという数字になっているわけですね。WHOの飲料水の水質基準が十ベクレルです。それの三十倍です。
○川田龍平君 この排水基準にかかわる条文にわざわざ「汚染状態(熱によるものを含む。」と明記してあることで、昭和四十五年の附帯決議もあり、昭和五十三年の委員会での議論もありながら、今日に至っても排水基準が策定されておらず、四十年もの間掛かっているわけです。一体何をしてきたのかということですので、環境アセス法も十年前に制定されたわけで、それまで三十年もあったわけです。
水質汚濁防止法第三条の第一項では、排水基準は、排出水の汚染状態について環境省令で定めるとされており、汚染状態の後の括弧書きで、熱によるものを含むとされています。 排出水の熱による汚染状態についての排水基準、すなわち温排水についての排水基準は昭和五十年ごろに検討されましたが、いまだに導入されていません。
生態系への影響を考慮した排水基準については例がないわけではなく、平成十五年の十一月に水生生物保全の観点から全亜鉛についての環境基準が設定されたことを受けて、平成十八年十一月に亜鉛含有量にかかわる排水基準が強化されています。 水生生物保全の観点から規制するため、この温排水についても排水基準を作るべきだと考えますが、見解をお伺いします。
この期限が切れる平成二十二年七月以降の基準については、現在、各業種における排出実態や処理技術の動向等を踏まえ検討を行っておりまして、近日中に環境省としては、その暫定排水基準値案を取りまとめましてパブコメに付したいと思っております。それを見て結論を出したいと思っております。