2015-03-10 第189回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
排水そのものが告示濃度よりも高いもの、安全基準より超えたものが出ている、つまり、出ているという意味で、海水中に入ったという意味で、ブロックされていないじゃないか、そう言っているんです。 余り言葉で逃げない方がいいですよ。
排水そのものが告示濃度よりも高いもの、安全基準より超えたものが出ている、つまり、出ているという意味で、海水中に入ったという意味で、ブロックされていないじゃないか、そう言っているんです。 余り言葉で逃げない方がいいですよ。
○政府委員(渡辺好明君) 多少技術的な点にわたるわけですけれども、現在水を採取しておりますのは、処分場の排水そのものと排水口直下の沢水でございます。したがいまして、ここで適用されます観測の技術手法は排水基準に準拠したものでございますので、その手法で分析をしております。
私はさまざま考えましたが、この二つがあればこの排水そのものも相当いい状態になっていくのではないのか、こう思いますが、このことについて農水省からひとつ答弁をいただきたい、こう思います。
ただ、伊達発電所からの温排水と赤潮の発生の関係でございますけれども、温排水それ自体は栄養塩を補給するような性格のものではございませんし、また温排水そのものは流動している。それから、発電所の前面は閉鎖的な海域ではないといったような点を勘案いたしますと、温排水によって赤潮の発生を促進すると申しますか助長するといったようなおそれはないものというふうに私どもは判断をしたわけでございます。
その結果によりますれば、苛性ソーダ工場及びその周辺の水域の調査の結果でございますが、これにつきましては未転換工場の、まだ水銀法でやっておる工場でございますが、工程排水で特に問題になっているものはない、工場排水そのもので問題になっているものはない。それからまたその周辺の公共用の水域の水質につきましても、未転換工場に起因して現在特に問題になっているという地点はない。
○森(整)政府委員 確かに御指摘のような考え方もあろうかと思いますが、下水道の出口のところで押えることが一つ、それから下水に入ってくる工場の排水そのもの、そこを押えることが一つ、いずれも同じ基準でですね。まず私、申し上げたいのは、工場排水そのものを、変なものは出さないような措置をとることが重要だと思います。
○村上参考人 私どもたとえば排水の毒性に関する生物試験をやって一番困りますことは、排水中に毒性物質としてどういうものが含まれておるのか、排水そのものをもってきて分析した場合、たとえば窒素とか燐とか簡単に分析できるものはよろしいのです。ところが、近年の合成化学のように非常に複雑なものができてくる。
さらに、中小企業で百十一の工場と申しましたが、さらに県のほうで百四十工場の指導を、たとえば簡易貯水ろ過、そういうものを含めていたしておるようでございますので、大体ことしの六月ごろになりますか、六月末に製紙のSSについては全体として六六%排水そのものの中でカットされていく。
しかし、排水そのものは別に工作物ではないわけですから、工作物はただ水を流すだけですよ。熱い温度の水が海なり川なりに注がれる。電気の排水の場合は、むしろ温度の関係があるわけです。大気汚染の場合と排水の場合は違うのですよ。大気汚染の場合に適用いたしますとずっと無理がありますよ。そう答弁されるのは当然であろうと思いますが、相当無理があると思います。
有害物質と同じように、その排水そのもので基準を考えられておるのか。この点も実は「政令で定める」ことと、明確でないのでありますけれども、当初、後者については水域で測定をするというような議論もあったように私は聞いておるわけでありますが、この点についてはいかがでありますか。
工場排水そのものの排水口直下におきましては、当然相当高い廃液が出ておるわけでございますから、これが公共用水域に入りまして希釈拡散ということで一般の通常状態になるわけでございます。そのような観点から原則といたしましては利水地点。
ただ、この地区の生産量がそれ以来飛躍的に増大いたしまして、SSの排出量その他ももちろん飛躍的に増大し、このままの形ではただ単に港の機能に障害を及ぼすだけでなく、田子の浦全体の海水の汚濁という問題にも発展する可能性が出てきておりましたので、われわれとしてもこの問題を以前から取り上げて、企画庁を通じましてできるだけ早く指定水域にして、具体的に国の排出基準というものも設けまして、企業の排水そのものを規制する
県の条例にゆだねているところにつきましては、やはりそれの規制なり、あるいは排水そのものの水質調査、そのようなものにつきましてはこれは県のほうでやっていただきたい。
そういう意味でエチル水銀がはずれておるということでございまして、エチル水銀も規制に入れるべきものだという考えは私ども持っておりますが、先ほどお答えしましたように、排水口直下のどろに出されておるだけで、実は排水そのものにわれわれが証明できていないという問題点はございますが、将来の問題を考えまして、この点は経企庁、通産省のほうとも連絡いたしておるところでございます。
これは公共用水域の水質の場合でありますと、公共用水域に出てまいります排水そのものの水質の規制でございます。これは現在水質保全法によって行なっておるわけでございます。それから第二点が立地の規制でございます。悪い水質を出すものにつきまして立地規制を行なう。