2015-06-12 第189回国会 参議院 本会議 第26号
次に、大気汚染防止法の一部を改正する法律案は、水銀排出施設に係る届出制度を創設するとともに、水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者に排出基準の遵守を義務付ける等、所要の措置を講じようとするものであります。
次に、大気汚染防止法の一部を改正する法律案は、水銀排出施設に係る届出制度を創設するとともに、水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者に排出基準の遵守を義務付ける等、所要の措置を講じようとするものであります。
そこで、国内担保措置として、大気汚染防止法改正に基づく措置といたしましては、水銀排出施設の設置の届出の義務、排出基準の遵守義務が新規、既存の施設を問わずに課され、さらに、排出基準違反に対して必要に応じて改善勧告等及び改善命令等が発出できるものといたしまして、さらに、水銀排出者に対して水銀濃度の測定、記録、保存を義務付けることといたしております。
他の五つの排出施設と同様に、私は規制の対象にすることが水俣病を経験した日本の責任、排出事業者の責任じゃないかと思うんですが、いかがでしょう。 いや、これは大臣の認識です、大臣の。これは政治の決断なんですよ。そういう企業の要求に屈していていいのかと。私はもうけを否定しているんじゃないんですよ。
では、水銀排出施設に関する届出制度及び水銀濃度の排出基準の遵守の義務付けによる効果はどのように考えていらっしゃるのでしょうか。こちらも環境省さんにお伺いしたいと思います。
○政府参考人(三好信俊君) 今回の大気汚染防止法の改正案におきましては、水銀排出施設と位置付けられた施設につきましては、設置等の届出、排出口の水銀濃度排出基準の遵守及び水銀濃度の測定を義務付けることといたしております。
第一に、水銀排出施設に係る届出等に係る各種規定の整備であります。 水銀等の大気中への排出規制の実効性を確保するため、条約の規定に基づき規制が必要な施設を水銀排出施設とし、当該施設の設置等について都道府県知事に届け出なければならないこととしております。 第二に、排出口における排出濃度規制の実施であります。
本案は、水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、水銀排出施設に係る届け出制度を創設するとともに、水銀排出施設から水銀及びその化合物を大気中に排出する者に排出基準の遵守を義務づけるなどの措置を講じようとするものであります。
○真山委員 続けて、関連いたしまして、この五種類以外にも水銀排出施設はございまして、届け出対象外の施設であっても、相当程度の排出量がある施設については、排出抑制のために、先ほども議論がありましたが、自主的責務を求めるものとして盛り込まれております。
条約との関係で若干御説明させていただきたいと思いますが、先生御指摘のとおり、条約で大気排出の規制が求められている施設は五種類ございまして、それを大気汚染防止法の改正案におきまして水銀排出施設として位置づけて、設置の届け出、水銀濃度の排出基準の遵守、水銀濃度の測定を義務づけることといたしております。
今回の改正によりまして、一定の水銀排出施設は、その排出基準を遵守することが義務づけられることになります。水俣条約におきまして、石炭火力発電所、産業用石炭ボイラー、非鉄金属製造施設、廃棄物焼却施設、セメント製造施設がこの対象になっておりまして、国内において、以上五種類の発生源について規制がされることになっております。
そこで、国内担保措置といたしまして、大気汚染防止法改正に基づく措置といたしまして、水銀排出施設の設置の届け出の義務、排出基準の遵守義務を、新規、既存の施設を問わずに課することとし、排出基準違反に対しては、必要に応じて改善勧告、改善命令を発出できるとし、さらに、水銀排出者に対して、水銀濃度の測定、記録、保存を義務づけるということとしています。
具体的には、条約の規制対象施設につきまして、一定の水銀排出施設を設置する場合の届け出制度でございますとか、届け出対象施設に対する水銀排出基準の遵守義務を設けております。また、条約の趣旨を積極的に捉える意味で、届け出対象外でございましても水銀等の排出量が相当程度である施設についての排出抑制のための自主的な取り組みの責務等を新たに設けているものでございます。
先ほど、大気汚染防止法の新設される条項などについて、地方自治体のさまざまな規定などがありましたが、条例との関係が三十二条の中で述べられていて、その中で、「水銀排出施設について、」という、地方公共団体がその管理をするというふうなことについて挿入されております。 このことから先にお伺いしたいと思います。大気汚染防止法における条例との関係性についての御説明をお願いいたします。
大気汚染防止法に新設する第二章の四におきましては、水銀排出施設に係る届け出制度、排出基準の遵守義務、要排出抑制施設の設置者の自主的取り組みの責務等を定めているところでございます。
第一に、水銀排出施設に係る届け出等に係る各種規定の整備であります。 水銀等の大気中への排出規制の実効性を確保するため、条約の規定に基づき規制が必要な施設を水銀排出施設として、当該施設の設置等について都道府県知事に届け出なければならないこととしております。 第二に、排出口における排出濃度規制の実施であります。
今の先生の御質問についてですが、今回の件につきましては、法的には、公害健康被害の補償等に関する法律附則第十条第一項で、機構は環境大臣の認可を受けて汚染物質排出施設設置者等から拠出される拠出金の一部を予防事業に要する費用に充てることができるというふうに明記されておりますので、今回のこの予防基金そのものを取り崩すことについては、法的には問題ないというふうに認識しております。
急にぶつっというわけにいきませんので、これ私なりに考えたことでありますが、特に環境目的、特に植林、あるいは日本は酸性雨の被害を直接受けるものですから言われるところの大型排出施設のその排出の仕方の改革、こういったところにもし日本の借款が使われるとするならば我々の国民の利益にもつながるということで、一つの案として申し上げさせていただいて、できれば感想をお伺いをしたいと思います。
排出規制と事業者の自主的な取組を適切に組み合わせるという施策等の実施の指針を踏まえ、揮発性有機化合物の排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要である施設を、揮発性有機化合物排出施設として指定します。
物質の生成の原因となる物質である揮発性有機化合物の排出等を抑制するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は、 揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制に関する施策等の措置は、排出規制と事業者が自主的に行う取り組みとを適切に組み合わせて、効果的に実施されなければならないこと、 排出量が多いために規制を行うことが特に必要である施設を指定し、排出濃度基準を定め、その遵守を義務づけること、 排出施設
しかしながら、このVOC排出施設、いろいろ多種多様なものがございます。関係の業界の取り組み方、能力もいろいろなものがございますので、そういうものを一律に決めるということでは、またこれは自主的取り組みにならないというようなこともございました。
排出規制と事業者の自主的な取り組みを適切に組み合わせるという施策等の実施の指針を踏まえ、揮発性有機化合物の排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要である施設を、揮発性有機化合物排出施設として指定します。
環境庁のダイオキシン排出抑制対策検討会の最終報告書では、産業廃棄物の焼却施設も大気汚染防止法の指定物質排出施設に指定することが適当、このようにしております。国は、国民の健康と環境を守るという立場に立ちまして、産業廃棄物の処理施設についても、その実態を調査し、焼却の基準、焼却炉の構造、維持管理の規則などの規制をすべきだと思いますが、これは厚生省、環境庁のそれぞれにお答えをいただきたいと思います。
○政府委員(大澤進君) この指定物質の抑制基準と申しますのは、その指定物質の排出施設の排出口における濃度基準として、この基準のレベルについては、排出濃度の実態というか状況、あるいは実施可能な排出抑制策等を勘案して設定するというぐあいに考えております。
四号の水質汚濁規制水域または湖沼法の指定地域の内から外への汚染排出施設の移転を伴う買いかえとかといったものもそういうところではないかと思います。 それからそれ以外の流れとしまして、いわゆる既成市街地等から、東京、大阪、名古屋などの区域でございますが、そこの内から外への買いかえがございます。
もともと公健法の費用負担という問題につきましては、私たちはNOxも対象の物質に追加をして、NOxの排出施設やあるいはまた自動車のメーカーから賦課金を徴収するべきであるということを主張してきました。
幾つかすでに出てきておる事例では、昭和四十七年の四日市裁判の判決でも、コンビナートの建設など工場立地に当たっては事前に排出物質の性質と量、排出施設と居住地域の位置、距離関係、風向、風速等を総合的に調査研究をし、付近住民の生命、身体に危害の及ぶことのないように立地すべき注意義務があるということで、環境アセスメントの実施を立地上の注意義務ということで判決では明らかにしてきておりますし、その後五十年の二月