2013-05-16 第183回国会 参議院 環境委員会 第5号
温暖化対策推進法という法律は十五年前に制定されたわけなんですけれども、制定された当初は、つまり十五年前の時点というのは、要は法律の内容というのは、国とか地方自治体が自分の事務事業をやるときに、つまり役所の電気を使ったりとか若しくは公用車を使うとか、そういうときにどうしても温室効果ガスが発生するわけですから、それに対して、そういうときの排出抑制計画を作りなさいという、それだけの法律だったんですよね。
温暖化対策推進法という法律は十五年前に制定されたわけなんですけれども、制定された当初は、つまり十五年前の時点というのは、要は法律の内容というのは、国とか地方自治体が自分の事務事業をやるときに、つまり役所の電気を使ったりとか若しくは公用車を使うとか、そういうときにどうしても温室効果ガスが発生するわけですから、それに対して、そういうときの排出抑制計画を作りなさいという、それだけの法律だったんですよね。
第三に、対策地域内における流入車対策として、今回の荷主等への排出抑制の努力義務だけでは不十分であり、対策地域内で一定量以上の自動車が集中する卸売市場やトラックターミナルなどの施設の設置及び管理者や、一定量以上の貨物量を発生させる荷主や一定量以上の貨物を受け取る荷主に排出抑制計画の提出を求め、荷主等に対する勧告、命令等を規定するものです。
しかし、本法を改正するというんだったら、こういう自動車が集中するトラックターミナルあるいは卸売市場等の施設の設置管理者などに排出抑制計画の提出を求めて今以上の局地汚染を引き起こさないようにするのが当然だと思いますが、この点について端的にお答えください。
そして、そのような周辺地域の事業者がNOx等の排出抑制計画を作成し、計画書を知事に提出する必要があります。 法の適用の対象となる事業者の所有する車両の台数や指定地区内への流入回数は、それぞれ政令、省令で定めることになっておりますが、環境省としては、この台数、回数について、具体的にどのような数値を定めようとしておられるのか、お伺いします。
また、流入車対策として、この努力義務に加えまして、もう既に御案内のとおりでございますけれども、事業者の排出抑制計画の提出義務を課しまして、新たな対策をさらに講じて、総合的な対策の一助として、また、主要な柱として、今後、地域の環境基準早期達成に向けて努力をしてまいりたいと思っております。
さて、周辺地域の範囲、事業者の所有台数、指定地区への流入回数が政令などで決まりますと、この基準に基づいて、流入車対策の対象となる周辺地域内事業者は、みずからの事業活動に照らして、排出抑制計画などを作成し、知事に計画を提出することになります。一方で、法の適用を受ける以上の台数、流入回数の実績がある事業者であるにもかかわらず、排出抑制計画を策定しない事業者があるかもしれません。
というのは、担保されるべきところの京都議定書というのは、温室効果ガスの六%削減ということをうたっているにもかかわらず、この国内担保法であるべきところの温暖化対策推進法では、例えば、国とか自治体とか事業者とかに対して、そういう各主体に対して削減計画をつくれと求めているわけではなくて、排出抑制計画をつくれというふうになっていたわけですね。いわば用語においてややずれがあったわけであります。
そうすると、私は、現行法のように温室効果ガスの排出抑制計画というのを努力義務として策定を求めるというのではなくて、明確に義務化すべきじゃないかというふうに思いますけれども、環境大臣の御見解を聞きたいと思います。
地球温暖化対策推進法という法律によると、事業者は温室効果ガスの排出抑制計画というのを策定することが求められている。いわばこれは努力義務のような規定になっていますけれども、現在この策定状況というのはどうなっていますでしょうか。
○水野委員 経済産業大臣に同じ質問ですけれども、第二ステップ以降は明確に温室効果ガスの排出抑制計画の策定というのを義務化すべきではないかと考えますけれども、いかがでしょうか。
さて、この法律、地球温暖化対策推進法は、第九条で、事業者、つまり各企業に対しても同様の計画をつくれというふうに、これは明確な義務ではないけれども、努力義務みたいな形で規定をされているわけですけれども、各事業者の温室効果ガスの排出抑制計画について、策定状況を環境省として把握していますでしょうか。
都道府県は、やはりこの同じ地球温暖化対策推進法という法律で、温室効果ガスの排出抑制計画という同じような計画をつくることが義務づけられているわけですけれども、さっき政務官おっしゃられたことしの七月の時点、政府がこの計画をつくった時点で、都道府県はどれだけ作成済みになっていましたでしょうか。
この法律はどういう法律かというと、簡単におさらいをしてみると、国と地方公共団体と事業者がそれぞれ温室効果ガスの排出抑制計画をつくりなさい、そういう法律だったわけです。そういう計画をつくれば、野方図なCO2の排出は避けられるだろうし、そしておのおの省エネにも努めるようになるだろう、そういうねらいがあったと思います。
この中で、事業者の温室効果ガスの排出抑制のための措置に関連した部分で、事業者に、排出抑制計画を作成し、公表するように努めなくてはならないというふうに書いてあるわけです。 地球温暖化対策としては、各事業所がどの程度二酸化炭素などの温室効果ガスを排出しているかの現状を把握することが、その第一歩であるわけです。
九八年の六月から二〇〇一年、つい最近まで、検討会が出すまで使われていた資料で、このCO2の排出抑制計画の概要というのがございます。
他方で、先ほど来申し上げておりますように、温室効果ガスにつきましては地球温暖化対策推進法におきまして国が我が国の総排出量を算出することとしておること、それからまた事業者には別途排出抑制計画等を策定してその実施状況を公表するように努める旨がもう規定されております。
温室効果ガスについては、地球温暖化対策推進法において、政府が我が国の総排出量を算出する制度、事業者が排出抑制計画等を策定し、その実施状況を公表するよう努める旨を規定しているところでございます。このように、地球温暖化物質については、その排出を把握し、それを抑制する体制が整備されているので、重ねてこれをPRTRの対象とする必要はないと考えておるところでございます。
この事業者の排出抑制計画の作成と公表の義務づけなど、法的措置を講じなければならないということは、もうこれはだれもが明白にわかるわけでございますから、ぜひこのことに対しましても長官がさらに強いリーダーシップを発揮していくことを私は望みますが、いかがでございましょうか。
○緒方靖夫君 環境庁が三月に作成したこの法案の原案、それには事業者への排出抑制計画の作成、公表の義務づけ、それから都道府県知事等の指導や助言、勧告の内容が盛り込まれていた、そういうふうに聞いています。それは間違いないと思うんですが、それが何で落ちちゃったんですか。
ところが、本法案には、排出源の産業界に対する直接的な規制、排出抑制計画の作成、公表の義務は盛り込まれませんでした。環境庁の三月段階の原案では、事業者に炭酸ガスなどの排出量と抑制計画を知事に報告することを義務づけ、それを公表する、抑制計画が不的確な場合には知事が勧告するなど、事業者への義務規定がありました。それが抜けてしまったのは、通産省の省エネルギー法と二重規制になるからだと言われています。
そして、この法律の七条二項四号というわけですけれども、国のつくる基本方針の中に、温室効果ガスの総排出量が相当程度多い事業者については、排出抑制計画の策定、公表について定めるとしていますけれども、この辺は具体的にどのような内容になるのかぜひ説明いただきたいと思います。 それから、これによって事業者に対して効果的な取り組みを促すことができるのかどうか、その二点について伺いたいと思います。
これにつきましては、代替フロン等を製造する業界、あるいはこれを使用する機械や製品を製造したり使用している業界団体ごとに排出抑制計画を策定して、これを着実に実行に移してまいりたいと思っております。 なお、この計画につきましては、公的フォローアップの一環として、四月の末に通産省の化学品審議会の地球温暖化部会に提出したところでございます。
排出抑制計画の内容や実施状況を監視する独立機関がやはり設置されるべきだと思いますけれども、森蔦さん、それに対してはいかがでしょうか。
国と地方自治体には排出抑制計画の作成、その結果の公表等を義務づけながら、事業者には計画の作成、公表への努力を求めていることです。中央環境審議会の昨年十一月の答申では、事業者についても、計画の作成、届け出が義務づけられていたはずですが、いつの間にか、義務が努力にすりかわっているではありませんか。
また、排出抑制計画の内容や実施状況を監視する独立機関の設置が必要です。国の計画でも、第三者的監視機関の評価を受ける仕組みが必要ではないでしょうか。環境庁長官の御見解を伺います。 次に、地方公共団体のうち、市町村は排出抑制の実行計画を作成するよう努めるとありますが、私は、市町村も都道府県と同じように計画を義務づける必要があると思います。環境庁長官の御見解を伺います。
環境庁は、事業者の都道府県知事への排出抑制計画の提出義務であるとか、あるいは指導、勧告、命令等の規制規定がないのでは温室効果ガスの排出削減の実効性に乏しいとはお考えにならないのでしょうか。
京都議定書を抜け穴に頼らず履行するためには、事業者の都道府県知事への排出抑制計画の提出義務、それから指導、勧告、命令等の実効性ある規制措置がなければ担保できません。二年後の法案見直しに向けて早急に事業者への規制措置を導入すべきだというふうに思うのですけれども、環境庁、その点はどうですか。
ただ、繰り返し申し上げておりますとおり、これらの中で、とりわけ今後さらに国際交渉によって、国際的なそういう排出量の取引でございますとかそういうところについては詰めていかなければいけない点も残されておりますので、今回答申がございましたものは、これらの総合的な各種の施策、措置の中で、事業者の自主的な排出抑制計画の策定とその実施を総合的な取り組みを進める上での基礎として、当面、早急にそれを進めるべきであるということで
私ども環境庁といたしましては、その第一歩として、まず、先般いただきました中央環境審議会の中間答申に示されたとおり、六種類のガス、この中には当然代替フロン等も入っているわけでございますが、これらを対象として事業者が工場、事業場単位で排出抑制計画をつくっていただく、これを都道府県知事等に提出をいただいて、その指導助言を得て確実な実施を進める、こういう仕組みをつくる必要があると考えているところでございまして
○大澤政府委員 本法案では事業者に対して排出抑制の責務を課しているわけでございますが、御指摘のように、業界ごとに事業者が自主的にこの排出抑制計画等を策定するということは、この取り組みを推進する上で非常に有効な方法の一つではあると考えております。
事業者の自主的取り組みに任せるということですけれども、これは各業界ごとに排出抑制計画などの策定を求めるのでしょうか。そのときにどの物質を対象にし、その物質をどの程度までに抑えなさいという具体的な目標なしに、そういう目安もなしに実質的な成果が上がるものなんでしょうか。
○西野康雄君 そういう中で、知事の権限の中で事業者による排出抑制計画の作成、知事への提出制度というのは、これが最終報告のいろんなものを見ておると盛り込まれていませんね。その理由はどういうふうなところでしょうか。
○中村鋭一君 環境庁の検討会のファイナルレポートで挙げております自治体が事業者と荷主に排出抑制計画をつくらせる、こういう方策が今回法案からは消えているわけですが、これは何で消えたんですか。
そこで、次は昨年の十月のNOxの抑制検討会の最終報告、ここには運送業者ごとの排出抑制計画を知事に提出すること、これは先ほども何回もやっておりますけれども、このようになっておったわけですけれども本法案では削除されているわけですね。これは一体なぜ削除されてしまったのか。