2015-06-11 第189回国会 参議院 環境委員会 第7号
一、水銀に関する水俣条約の趣旨を積極的に捉える観点から、要排出抑制施設の設置者の自主的取組のみならず、実効的な水銀等の大気中への排出抑制策となるよう、中央環境審議会等の評価を踏まえ必要な措置を講ずること。
一、水銀に関する水俣条約の趣旨を積極的に捉える観点から、要排出抑制施設の設置者の自主的取組のみならず、実効的な水銀等の大気中への排出抑制策となるよう、中央環境審議会等の評価を踏まえ必要な措置を講ずること。
○政府参考人(三好信俊君) 自主的取組でございますけれども、まず法律上は、水銀排出量が相当程度多い施設は要排出抑制施設と位置付けて排出抑制の自主的取組を講じなければならないこととしております。 その中で、条文上も規定させていただいておりますけれども、自ら遵守すべき基準の作成をしていただきまして、それを遵守していただくということでございます。
第三に、要排出抑制施設の設置者の自主的取組の実施であります。 水銀排出施設以外の施設であっても、水銀等の大気中への排出量が相当程度多い施設を要排出抑制施設として指定し、その設置者に対し、水銀等の大気中への排出を抑制するための自主的取組を実施することを責務として求めることとしております。
それから、御指摘がございました自主的取り組みの要排出抑制施設につきましては、審議会等におきまして、排出抑制の状況を把握、評価、公表する際に、必要な情報の提供を求めていきたいというふうに考えております。
条約が要請していないものとして、要排出抑制施設の設置者の自主的取り組みという概念が規定されたところでもあります。 この要排出抑制施設の指定施設ということで、水銀の国内排出量の割合約二五%を占めている鉄鋼製造施設が予定もされておりますが、この施設は残念ながら規制ではなく、自主的な形での排出抑制を講じることとされております。
多分、先生が今おっしゃっているのは要排出抑制施設だ、そういうふうに認識をしますが、条約ではそちらの方についてはございませんけれども、我が国といたしましては、それに上乗せ規制といいますか、要排出抑制設備についても、結果の記録、保存、取り組みの実施状況の公表を求めております。
○三好政府参考人 先生御指摘の自主的な取り組みでございますけれども、まず、私ども、今回検討いたしました法律のもととなっております中央環境審議会の答申におきましては、自主的取り組みを求める要排出抑制施設の設置者に対しまして、自主管理基準達成状況について定期的な有識者等による評価、公表の実施を求め、また、国においては、取り組みの状況を定期的に把握、評価していくことが必要とされております。
○三好政府参考人 大気汚染防止法案へ盛り込ませていただいております事業者の排出抑制の責務でございますけれども、排出規制につきましては、今申し上げました中で、届け出あるいは遵守義務をもちまして担保してまいるわけでございますけれども、水俣条約上排出規制が求められている施設以外でございましても、水銀の排出量が相当程度多い施設につきましては要排出抑制施設として位置づけまして、その設置者に自主的取り組みの責務
大気汚染防止法に新設する第二章の四におきましては、水銀排出施設に係る届け出制度、排出基準の遵守義務、要排出抑制施設の設置者の自主的取り組みの責務等を定めているところでございます。
第三に、要排出抑制施設の設置者の自主的取り組みの実施であります。 水銀排出施設以外の施設であっても、水銀等の大気中への排出量が相当程度多い施設を要排出抑制施設として指定して、その設置者に対し、水銀等の大気中への排出を抑制するための自主的取り組みを実施することを責務として求めることとしております。
次に、ダイオキシンについてでございますが、先生の御関心は、ダイオキシンに対する規制、そして電炉業界との関係についてどう考えているのかという御質問でございますが、現在、製鋼用電気炉については、大気汚染防止法において、ダイオキシンの排出抑制施設として指定されるとともに、排出の抑制に関する基準が定められているところでございます。