2015-06-09 第189回国会 参議院 環境委員会 第6号
これらの水銀使用製品について、条約により一定の水銀含有量基準あるいは排出基準等の規制が新法により規定されているということになるかと思いますけれども、昨年末の答申においては、条約以上の措置として、これらの水銀使用製品の水銀含有量の深掘り、また廃止期限の前倒しを答申されたというふうに伺いました。その意義についてどのようなものか、大塚先生にお伺いをしたいと思います。
これらの水銀使用製品について、条約により一定の水銀含有量基準あるいは排出基準等の規制が新法により規定されているということになるかと思いますけれども、昨年末の答申においては、条約以上の措置として、これらの水銀使用製品の水銀含有量の深掘り、また廃止期限の前倒しを答申されたというふうに伺いました。その意義についてどのようなものか、大塚先生にお伺いをしたいと思います。
もちろん情報公開は非常に重要な手法として近年取り入れられているわけなんですが、例えば大気汚染防止法だとか水濁法、このような法律は直接規制ということで排出基準等を示しているということでございます。
都道府県知事は、ばい煙排出者が、排出基準等に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、ばい煙発生施設の構造の改善等を命ずることができることとしております。 第四に、水質汚濁防止法に基づく事故時の措置の対象の追加についてであります。
そして、着実に改善され、排出基準等が守られているものと承知しております。 また、事業者側においても、その後の取り組みとして、例えば排出口での管理状況等、ホームページ等で情報公開にも取り組んでいる、このように承知しております。
都道府県知事は、ばい煙排出者が排出基準等に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、ばい煙発生施設の構造の改善等を命ずることができることとしております。 第四に、水質汚濁防止法に基づく事故時の措置の対象の追加についてであります。
廃棄物焼却炉から排出されます物質などで大気汚染防止法、廃棄物処理法及びダイオキシン対策特別措置法に基づきまして大気汚染に係ります排出基準等が定められていますのは、硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん、塩化水素、一酸化炭素、それからダイオキシン類ということであります。また、大気に係る環境基準の確保が困難な地域では、硫黄酸化物及び窒素酸化物の総量規制基準が定められているところであります。
○西尾政府参考人 この法律に基づきます排出基準等の設定におきましては、事業者におきましても自主取り組みと、それから自分の対応というものについてよく詰めて、そういう情報をいただく必要があります。そういったようなことを詰めますのに一年ぐらいかかり、また、それに対応して対策をとっていくということになりますと、都合全部で二年ぐらいの間の準備期間が必要だと思っています。
○西尾政府参考人 排出基準等につきまして、大体おおむね一年ぐらいでそういう詳細点を決めたい、その決めたものに従いまして実際に規制がかかったりするには、今度、その基準に対して事業者が排出抑制策だとか構造規制とか、そういうものをやらなきゃいけませんから、その準備に一年ぐらいかかります。ということで、本格的に動くまでの都合が二年ということで、基準は一年程度で定めたいと思っています。
というのも、今回の化学物質に関する規制の関連法というのは大変なものがありまして、本当に複雑多岐にわたっている、いろいろな省庁にわたっている法律があるわけでありますが、特に排出段階にかかわるものとしては、水質汚濁防止法あるいは大気汚染防止法、廃棄物処理法、土壌汚染対策法というのもありますけれども、この辺の法律の中で排出基準等について、生態毒性の排出基準、これをきちっとやはり網羅していかなければ体系性がとれないのではないか
この答申が得られますれば、これに基づきまして環境基準等を設定する、そうなれば、次に、それに基づきまして排出基準等の環境管理をしていく、そういう段取りで進めていくことになろうかと思っております。 そのほか、土壌におきます生態影響、これも昨年の土壌法案のときからの宿題にもなっております。今後、各種の知見を集め、さらに検討を深めていくということで取り組んでまいりたいというふうに思っております。
具体的には、廃棄物処理法やダイオキシン類対策特別措置法に基づいて排出基準等の遵守の徹底とともに、国庫補助制度等によるダイオキシンの排出の少ない廃棄物焼却施設の整備をどんどん促進していくことに尽きると思っております。
○国務大臣(清水嘉与子君) 先生方の御努力によりましてできたダイオキシン類対策特別措置法でございますが、この一月にその施行に伴いまして、環境の基準、排出基準等の各種の基準が定められたところでございます。これらの基準の定め方にいたしましても、やはり法施行時点において得られております最新の科学的知見に基づいて設定されたというふうに理解しております。
また、平成六年度より、廃棄物焼却炉から排出されるばいじんを含むばい煙の排出の実態等につきまして調査をしているところでございますが、この調査結果を踏まえまして、規制対象規模や排出基準等の見直しを図ってまいりたいと存じております。
省議アセスメントですが、これは十五万キロワット以上の火力発電所を対象にしているわけですけれども、規模のいかんにかかわらず、当然のことですけれども、大気汚染防止法ですとか騒音規制法あるいは振動規制法等の公害防止関係の法令の適用を受けておりまして、これらの法令に基づく排出基準等に適合することが義務づけられております。
したがいまして、SOxですとかNOxあるいはばいじん等につきまして排出基準等に適合することが義務づけられております。このため、仮に残渣油等を燃料に使ったといたしましても、他の火力発電所と同様に、脱硝ですとか脱硫あるいは脱じん等の大気汚染防止対策等を講ずることになっておりまして、そういう意味で環境保全上支障がないようにして操業するということが義務づけられるというふうに考えております。
それを受けて、それを守るために今度は大気汚染防止法というのがございまして、そこで工場だとか自動車等に対するいろいろな排出基準等を定めている、こういう二つの法律で体制を整えておる。 これに対しましてアメリカの方は、一九七〇年でございますが、大気清浄法というものを制定いたしまして、この法律一本で環境基準を定め、あるいは排出基準等を定めている、こういう仕掛けになっているわけでございます。
また同時に、要監視項目というような形で、さらに監視を続けるというような項目につきましても二十五項目つくったわけでございますが、そういうものの審議、それから環境基準が決まりますと、先生方御承知のとおり、それを排出基準というような形で具体的な工場等の排出を規制していくわけでございまして、その排出基準等をつくる必要があるというようなものも含めまして、その審議が現在も続いているわけでございますけれども、この
この問題に関連しまして環境庁としましても、先般、水質環境基準の大幅な拡充を図りましてこれを達成するために排出基準等のあり方について審議会に諮問したのを初め、広範な水質保全対策を強力に展開していくことにしております。
○中井委員 通産省にお尋ねをいたしますが、現在の排出基準等は大変緩やかで、昔つくられたものだ、こういうことであります。しかし、いまお答えがありまして、私もわかりませんが、最新式の電気集じん機等を使えばかなりこういったものは吸収できる、こういうお話でもあります。そうしますと、この間、法的に言えば緩い基準のままでやっても構わないということも言えるわけであります。
ただ、先生御指摘のように、いろいろ問題は出てくる、したがって排出基準等はこれから見直しをしていかなければならないのじゃないだろうかと。これにつきましては、今年度からお願いしております予算の中で調査をしながら検討してまいりたいというふうに考えております。
これがその他の排出基準等もできてまいりまして規制が進みますと、六十年度におきましては限度内に入るという見通しになっております。
○薮仲委員 環境庁と厚生省がお見えになっておると思うのですけれども、いわゆる海洋汚染を防止する立場から、環境庁は、この議定書に基づいて、いわゆる環境基準、排出基準等を整備するときに、何か困難な問題がありますか。それとも、この議定書を批准する環境庁としての立場、少なくともこの議定書の内容ならば、現在の環境庁の指導内容からしてクリアできるとお考えか、その辺、ちょっとお伺いします。
これを使う人数によって排出基準等も決められていると思うのです。これらの屎尿浄化槽の維持管理基準はどういうものに明確に決まっているのか、また、これに対してどのような指導をなさっているのか、二点目として伺いたいと思います。
一応そういうものを防止するためには、重金属とかそういうものが河口域とかそういうところに大きくたまらないようにしていただくということが基礎でございますので、水質汚濁防止法に基づく排出基準等を厳格に守っていただくというようなことによりまして、そういうことが起こらないように、関係省庁に十分連絡してまいりたいというぐあいに考えておるわけでございます。