2002-05-17 第154回国会 衆議院 外務委員会 第15号
しかし、先進各国の排出削減率を確定したとはいえ、吸収源の扱い、あるいは補完的措置として京都メカニズムの活用、さらには排出削減義務不遵守の場合の対応等については、昨年末のマラケシュにおける気候変動枠組み条約第七回会議での合意まで、困難な交渉が継続をされてきました。
しかし、先進各国の排出削減率を確定したとはいえ、吸収源の扱い、あるいは補完的措置として京都メカニズムの活用、さらには排出削減義務不遵守の場合の対応等については、昨年末のマラケシュにおける気候変動枠組み条約第七回会議での合意まで、困難な交渉が継続をされてきました。
日本の排出削減率は九〇年比六%ということですが、このことを言いかえますと、二〇〇八年から二〇一二年にかけての五年間に日本は一九九〇年の排出量の九四%の五倍の温室効果ガスを排出する権利を得たことになります。すなわち、五年間の排出量が与えられた排出権以下になることを義務づけられたわけであります。この排出権を過不足に応じて取引しようというのが排出権取引にほかなりません。