2019-05-23 第198回国会 参議院 環境委員会 第7号
本法律案は、こうした状況を踏まえ、関係者の相互連携により第一種特定製品の管理者の排出事業者責任を徹底し、地球温暖化対策計画に定める二〇二〇年度回収率五〇%の達成を始めとしてフロン類の排出抑制を推進するための措置を講じようとするものでございます。 次に、この法律案の内容の概要を御説明いたします。
本法律案は、こうした状況を踏まえ、関係者の相互連携により第一種特定製品の管理者の排出事業者責任を徹底し、地球温暖化対策計画に定める二〇二〇年度回収率五〇%の達成を始めとしてフロン類の排出抑制を推進するための措置を講じようとするものでございます。 次に、この法律案の内容の概要を御説明いたします。
先ほども御紹介した排出事業者責任の徹底というところで、一つは適正な対価を払うということで、一つは、今中間処理の滞留しているものは処理のための費用が、広域的な処理をするための費用が十分に負担できないということで滞留している部分もありますので、そこは排出事業者さんがしっかりとそこを、費用を負担していただくということで処理が流れてリサイクルできる部分もございますし、あとここに、通知の中にありますように、分別
○政府参考人(山本昌宏君) 御指摘のありました通知に関しまして、排出事業者責任を曖昧にしてはいけないという御指摘でございます。
本法律案は、こうした状況を踏まえ、関係者の相互連携により第一種特定製品の管理者の排出事業者責任を徹底し、地球温暖化対策計画に定める二〇二〇年度回収率五〇%の達成を始めとしてフロン類の排出抑制を推進するための措置を講じようとするものでございます。 次に、この法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
具体的には、排出事業者に対して、既存施設を更に活用できるよう適正な処理料金を負担していただいて、排出事業者責任を果たすということを啓発しているところでございます。 また、処理の受皿の整備ということに関しましては、プラスチックの高度なリサイクル設備等の整備に対しまして補助金制度を設けまして、対策を進めてきております。
これは、これまで累次の廃棄物処理法の改正を重ねまして、不法投棄防止対策として、罰則の強化でありますとか排出事業者責任のより強化といったようなことを、制度的な手当てをしていただいてきているというところに加えまして、不法投棄の監視活動ということで、こちらは、都道府県、政令市ともしっかり連携をしながら、不法投棄の監視ウイークを設けてしっかり監視をする。
廃棄物処理法の中でもきちんとその排出事業者責任というのは法文で規定されておりまして、これまでも累次の制度改正によりまして委託基準を強化したり、先ほどのマニフェストの義務付けといったところも含めてしっかりとやってきておりますが、改めまして、昨年の三月と六月に、御指摘がありましたように、排出事業者責任というのは廃棄物の処理を他人に委託したら終わるものじゃないということも含めて、その事業者責任の徹底につきまして
今御指摘いただきました排出事業者責任の問題、産廃の適正処理の上で非常に重要だと認識しております。 廃棄物処理法におきましても、「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」という排出事業者責任が具体的に規定されております。
この制度は、分社化等により、排出実態が変わらないにもかかわらず、従来行うことができた自ら処理ができなくなる事態が発生しているとの指摘があることを受けまして、二以上の事業者が都道府県知事の認定を受けた場合には、排出事業者責任を共有した上で、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に産業廃棄物の処理を行うことができることとする制度でございます。
現行では、産業廃棄物の排出事業者が自らその産業廃棄物を処理する場合には、廃棄物処理業の許可は不要とされていますが、二以上の事業者が、一体的な経営を行い、かつ、産業廃棄物の適正な処理を行うことができるとの要件を満たす旨の都道府県知事の認定を受けた場合には、当該二以上の事業者は、排出事業者責任を共有した上で、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に産業廃棄物の処理を行うことができることとします。
本制度は、分社化等により、排出実態が変わらないにもかかわらず、従来行うことができたみずから処理ができなくなる事態が発生しているとの指摘があることを受けまして、二以上の事業者が都道府県知事の認定を受けた場合には、排出事業者責任を共有した上で、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に産業廃棄物の処理を行うことができることとする制度でございます。
○山本(公)国務大臣 循環型社会を構築するという重大な社会的使命を担いまして、あらゆる産業にとっての排出事業者責任を全うするための社会インフラと言える循環産業を育成していくことは重要だろうと思っております。
本制度は、分社化等により、排出実態が変わらないにもかかわらず、従来行うことができたみずから処理ができなくなる事態が発生しているとの指摘があることを受け、二以上の事業者が都道府県知事の認定を受けた場合には、排出事業者責任を共有した上で、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に産業廃棄物の処理を行うことができることとする制度でございます。
対策といたしましては、昨年三月十四日に公表いたしました再発防止策では、これらの原因を踏まえまして、電子マニフェストにおける不正検知機能の強化、また排出事業者責任の周知徹底、指導強化に向けました排出事業者向けのチェックリストの策定、通知、食用と誤認されないよう包装の除去等の適切な措置をすること、また、都道府県等による食品廃棄物の不正転売に係る立入検査マニュアルの策定、食品リサイクル法に基づく国の立入検査
現行では、産業廃棄物の排出事業者がみずからその産業廃棄物を処理する場合には、廃棄物処理業の許可は不要とされていますが、二以上の事業者が、一体的な経営を行い、かつ、産業廃棄物の適正な処理を行うことができるとの要件を満たす旨の都道府県知事の認定を受けた場合には、当該二以上の事業者は、排出事業者責任を共有した上で、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に産業廃棄物の処理を行うことができることとします。
規制を厳しくします、これも一つの方法ではあるんですけど、やはり規制を厳しくし過ぎてしまうと、真面目に取り組んでいる中小企業が割を食うといいますか、余り規制を厳しくし過ぎますと、やっぱり物すごい大きな会社か完全に脱法するような企業しか残らないわけであって、やはり真面目にコンプライアンスを守っている、法令を遵守している企業が損をしないような取組、そのためにもやはりそういった排出事業者責任というのは徹底して
食品廃棄物の不正転売事案を踏まえまして、環境省では昨年三月に再発防止策を公表したところでありまして、排出事業者責任の徹底を図ることもその重要な柱となっております。
○副大臣(井上信治君) 委員おっしゃるとおり、代執行に係る費用については、排出事業者責任に基づいて保管事業者から徴収することができる旨が規定をされております。
○副大臣(井上信治君) PCB特措法では、廃棄物の排出事業者責任に基づき、事業者に対し、保管するPCB廃棄物を自ら処分するか処分を他人に委託することを義務付けております。このため、JESCOの計画的処理完了期限の経過後は、事業者の責任でPCB廃棄物を民間主導で処分することを求めることとなります。
○政府参考人(鎌形浩史君) まず原則から申し上げますけれども、PCB廃棄物は、排出事業者責任に基づいて排出者が責任を持ってそのPCB廃棄物を産業廃棄物として処分し、排出事業者がその費用を負担することが原則である、このように考えてございます。
また、JESCOの計画的処理完了期限の経過後は、排出事業者責任に基づいて、事業者の責任でPCB廃棄物を民間主導で処分することを求めることになります。
○丸川国務大臣 PCB廃棄物については、排出事業者責任に基づいて排出者が責任を持ってPCB廃棄物を産業廃棄物として処分し、排出事業者がその費用を負担することが原則であると考えておりますが、一方で、排出事業者が不明また倒産をしているというような場合には、排出事業者に処理費用の負担を求めることが困難でございますので、その費用負担のあり方については別途検討をしてまいります。
○鎌形政府参考人 廃棄物処理法の世界でも、排出事業者責任ということでいわゆる汚染者負担の原則を体現しているということでございまして、製造業者に対して負担を求めるという構造にはなっていないところでございます。
環境省からは、JESCO北九州事業所の事業終了準備期間である平成三十五年度まで操業がございますが、それでもPCB廃棄物の処理が完了しなかった場合、PCB特措法の枠組みの中で処理するのではなく、排出事業者責任に基づく処理をすべきという旨の説明をしたというふうに聞いております。
○鎌形政府参考人 PCB廃棄物は産業廃棄物でございますので、排出事業者責任のもとで処理すべきというのが廃棄物処理法の枠組みということでございまして、その世界での処理が行われるべきということを申し上げたというふうに認識しております。
○塩川委員 排出事業者責任のことを説明したんだ、PCB特措法の外に出ますと。 そうすると、それは、廃棄物処理法に基づき排出事業者が処理責任を負うということなのか。それは実際どういうことになるんですか。
さらに、排出事業者責任の徹底のため、処理状況の確認や適正な処理料金による委託など、排出事業者が行うべき必要な措置についてチェックリストを作成してまいります。 今後とも、再発防止策に基づき、自治体及び関係省庁と連携しつつしっかりと取り組んでまいりますので、どうかよろしくお願いします。
いわゆる排出事業者責任という規定でございます。それに基づきまして、先ほど御指摘のありましたマニフェストのような制度もありまして、そのマニフェストによりまして、どこでどう処分されたかというのが排出事業者に戻ってきて確認するような、そういう仕組みも設けているわけでございます。そういう意味で、排出事業者としての責任はあるというふうに考えてございます。
○国務大臣(望月義夫君) 事業者におきましては、持続的発展に不可欠な自らの社会的な責任を果たし、とりわけ法令遵守を徹底し、排出事業者責任を踏まえて不法投棄や不適正処理の発生を防止することが求められていると考えられております。 そして、有害な産業廃棄物について、自社敷地内で処理を行う場合であっても廃棄物処理法に規定する基準に従って適正に処理を行うことが当然に必要であると、このように考えております。
また、未然に防止するという観点からでございますが、産業廃棄物としての水銀の関係の廃棄物につきましては、廃棄物処理法で、産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェストの制度の導入や、都道府県等による措置命令の強化などの措置を講じて排出事業者責任の徹底を図って、そういった不法投棄などを未然に防止していく、こういう考え方でございます。