1993-04-07 第126回国会 衆議院 厚生委員会 第7号
幾つかの類型をお話しさせていただきますと、第一には日常生活の利便性を高めるための用具、例えば車いす、ギャッチベット、移動用のリフト、入浴用の介護機器あるいは排せつ用の機器などがこれに含まれます。第二には機能訓練を図るための用具ということで、歩行訓練の機器等が含まれます。第三には補装具でございまして、義手、義足、補聴器などが含まれるわけでございます。
幾つかの類型をお話しさせていただきますと、第一には日常生活の利便性を高めるための用具、例えば車いす、ギャッチベット、移動用のリフト、入浴用の介護機器あるいは排せつ用の機器などがこれに含まれます。第二には機能訓練を図るための用具ということで、歩行訓練の機器等が含まれます。第三には補装具でございまして、義手、義足、補聴器などが含まれるわけでございます。
これにつきましては資料をごらんいただきたいと思いますけれども、私どもで平成四年二月に「高齢者用機器に関するニーズ調査研究」の報告を取りまとめたものをきょうお出ししておりますけれども、これで見ますと、排せつ用の機器で使っているのは、ポータブルトイレ、紙おむつ、布おむつ、しびん、差し込み便器等が使われている。