2014-05-13 第186回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
排せつ機能を維持していく、あるいは回復する、コントロールしていく、この大事さということは、私どももこれまでも病院あるいは施設あるいは在宅という場でお取組が進んでいらっしゃる方のお話を伺ってきました。その自立を維持していくために非常に大事なものであるということを我々も認識を持っております。
排せつ機能を維持していく、あるいは回復する、コントロールしていく、この大事さということは、私どももこれまでも病院あるいは施設あるいは在宅という場でお取組が進んでいらっしゃる方のお話を伺ってきました。その自立を維持していくために非常に大事なものであるということを我々も認識を持っております。
なお、障害者の害という漢字を気にする人もいるようで、平仮名でがいと書いて障がいのある人でもいいわけですけれども、広くは、排せつ機能の障がいとか顔面、顔の障がいなどなど、いろいろなタイプの人を含むと思われます。 そこで、次の項目、「2、憲法の「平等」条項の読み方」というところです。
ところが一方、人工肛門の場合を考えてみますと、生理的な人間の機能、いわゆる排せつ機能というものが切除された。切除されますと機能はゼロになってくる。ここから出発をしなければ本当のものにはならない。したがって、その代替処置として人工的に人工肛門を造設する、装具をつけるということが行われるわけでありますが、そういった意味で機能はゼロであるということ。
政令においては、人工肛門、人工膀胱の造設者等の排せつ機能障害を有する者で、日常生活に著しい制限を受けるものを定める予定にしております。 第三は、身体障害者更生援護施設に関する規定の整備であります。
身体障害の範囲について、従来法律で定めているもののほか、新たに政令で定めることができるようにし、政令においては、人工肛門、人工膀胱の造設者等の排せつ機能障害で日常生活が著しい制限を受けるものを定める予定にしております。 なお、この法律の施行は、納付金関係業務に係る部分については昭和六十年四月一日から、身体障害の範囲の改正に係る部分については本年十月一日からといたしております。
になってしまうので、そういうことをするのは適当でないというような御意見でございましたけれども、「人工臓器の使用者は法の対象とする方向で検討」するということで指摘をされまして、昨年八月の身体障害者福祉基本問題検討委員会の報告でも、まず内臓機能障害につきましては、「障害と疾病との概念の明確化を図る方向で検討」しなさいということと、それから人工肛門、人工膀胱、そういった造設術を受けた人という、いわゆる排せつ機能
政令においては、人工肛門、人工膀胱の造設者等の排せつ機能障害を有する者で、日常生活に著しい制限を受けるものを定める予定にしております。 第三は、身体障害者更生援護施設に関する規定の整備であります。
身体障害の範囲について、従来法律で定めているもののほか、新たに政令で定めることができるようにし、政令においては、人工肛門、人工膀胱の造設者等の排せつ機能障害で日常生活が著しい制限を受けるものを定める予定にしております。 なお、この法律の施行は、納付金関係業務に係る部分については昭和六十年四月一日から、身体障害の範囲の改正に係る部分については本年十月一日からといたしております。
首の骨を折ることが多いものですから、そういう方は、長い間には回復するんですが、指先しか動かないとかそれから排せつ機能が全然だめになりますので、これは広島の方ですけれども、百八十センチもある子供が卒業のときのラグビー試合で首の骨を折ったという方で、それは一週間に二回ぐらい浣腸して、お母さんが手を入れて全部排せつ物をかき出すということをやっていると。
この奇形は細胞核がやられており、染色体異常を来たしという状態で、こういう現象は、人間も細胞からできておりますから、特に排せつ機能を持たない胎児に対して非常に大きな影響が出てくるというふうに思います。これは濃縮されるわけですから非常に危険でありまして、子孫の負担もそれによって増してくるというふうに思います。