1952-06-10 第13回国会 参議院 決算委員会 第31号
それから他の事例でございますが、実はこの前ここでいろいろお話しましたときにも、こういう事例を見付けるのは私も余り好かないのですが、或いは平地からポンプで上げるというような方法をしたものもあるかも知れませんが、懸樋で水を排いておるというのは私としては聞かないのでありますが、これは或いは事例があるかも知れませんから、調査してお答えしてもよろしいのでございますが、今のところでは私は知つておりません。
それから他の事例でございますが、実はこの前ここでいろいろお話しましたときにも、こういう事例を見付けるのは私も余り好かないのですが、或いは平地からポンプで上げるというような方法をしたものもあるかも知れませんが、懸樋で水を排いておるというのは私としては聞かないのでありますが、これは或いは事例があるかも知れませんから、調査してお答えしてもよろしいのでございますが、今のところでは私は知つておりません。
そこで政府のほうではこの第六條の第三項、第四項、これらによつて国の財政の安排い得る範囲内において農業振興計画に基いて補助をする、財政投資をする、或いは金融の斡旋をするということをこの法律が出れば約束されるわけなんですけれども、これに対して政府のほうではどういうふうにこれを見ておられますか。
それは技術援助の代価としまして大体昨年度六百五十万ドル程度排いました。これを元本に換算しますと六千万ドル余りになりますので、八千万ドル今入つて来ておるのであります。今後外資の導入につきましては、政府としては極力促進する考えております。今まで株式投資その他が来なかつたのは、入つて来ることは入つて来ますが、出る場合の途を開いてない。
毎年一般会計からこの不足財源を補填するため繰入れを行つて来たのでありますが、今後も同様の事態が発生する可能性が考えられますので、このたびこの会計に新たに再保險金支拂基金勘定を設け、農作物共済及び蚕繭共済に関する異常災害の発生に俘つて生ずることのある農業勘定における再保險金の支拂い財源の不足に充てるための財源を、一般会計からこの再保險金支拂基金勘定に一括して繰入れておき、農業勘定において再保險金の支排い
すなわち水稻の共済引受金額は、昭和二十四年度に総計約九百億、支排い共済金額は、昭和二十四年度に約五十四億円、こういうことになつております。それから政府の方で再保險をいたしまする予算の金額は、予算書に出ている通りで、二十四年度は五十二億四千三百万円、本年度が八十億一千百万円です。
おそらく本年度の当初予算には、それに要する支排いというのは載つておらないと存じます。しかしレートが決定して、いよいよ支拂いの法律を出しますると、当然支拂を開始できるようになりますから、それに基いて予算的処置は進めて行くという段取になると思います。
各企業ともこの退職金につきましては、労使間においていろいろ退職手当規則等もありまして、お互いに契約事項になつておる面もありますので、本来ならば当然その支拂う時期は、本人の退職したときでありましようが、会社としてのこれに対する支排い義務の発生というものは、毎期々々相当額生じていることは間違いないのであります。
こういう点も考えまするときに、私は今日は何を措いても、あらゆる万難を排いても税金というものは、今の税率は半分まで引下げなければならないような結果に相成つておると考えますので、敢えて大蔵大臣のこれに対する御所見を一つ承りたいのであります。
これらの措置につきましては、もちろん具体的に簡易保險の倍額安排いということをするには、現段階におきましては、実に容易でないものがあると思うのでありまするが、しかしながらこれらにつきましても十分考慮をして、何らかの措置を講ずることが、やはり必要なことであろうと考えられるのであります。従いましてこれらのことにつきまして、郵政当局はいかなる考え方を持つておるかというのが、第一点であります。
○赤松委員 ただいま増田官房長官は、できる限りそれを支沸いたいということを言つたのであるというようなことをおつしやいましたが、この間の本委員会における公式な発言は、明らかにたとえば十時間の超過勤務の中で三時間ぐらいしか拂つていないのだということをおつしやつておるのでありまして、これは政府職員の新給與法の第三十一條、「この法律の規定に違反して給與を支排い、若しくはその支拂いを拒み、又はこれらの行為を故意
それで私どもといたしましては、政府の信頼する銀行、金融機関のギヤランティがあるならば、安排い保証の手形等があるならば、三箇月とか六箇月支拂いを猶予してやる、こういうことにすればコストも高く、また売れ行きも非常にいいであろうというというようなことを考えておるような次第であります。また中にはかなきんとか、いろいろの纖維製品もたくさんあります。
そこでその間に買つた分で、なお支拂いをしない分に対するすみやかなる支排い、ないしは早く拂えないとすれば金利を持て、こういう問題になるわけであります。その後段におきまする、政府が買つてしまつたものの支拂いをしていない分に対するすみやかなる支排いをしたいというので、いろいろやつておるのでありますが、なかなかそうばかりにはいかない。