1950-10-07 第8回国会 参議院 文部委員会 閉会後第8号
次に授與権者が委員会と知事と二人に分れておることでございますが、これはただ単に形式だけでそれ以外のものは何もないのではないかと思います。即ち効力が同じであつて同じ県内におきましてその検定基準がそれぞれ違うというのは、どうも非常にますます免許状身複雑にするのでございまして、何とかこの辺は一本にまとめて頂きたいと希望する次第でございます。
次に授與権者が委員会と知事と二人に分れておることでございますが、これはただ単に形式だけでそれ以外のものは何もないのではないかと思います。即ち効力が同じであつて同じ県内におきましてその検定基準がそれぞれ違うというのは、どうも非常にますます免許状身複雑にするのでございまして、何とかこの辺は一本にまとめて頂きたいと希望する次第でございます。
山梨県教育委員会がその授與権者である場合は当然でありますが、この山梨教育委員会が教育委員会の名において、責任においてこういう所定の認定講習を開こうとするときに、山梨大学の学長の許可を得る必要はないと私は思つておる。
○政府委員(稻田清助君) 本法案第十九條におきまして、授與権者のなした処分に対しまする文部大臣の監督の方法はあるのでございます。
そうした行政所轄の系統の区分というような点から出発いたしまして、私立学校につきましては免許状の授與権者も都道府縣知事の系統にいたしたわけであります。
○政府委員(稻田清助君) 本法の関係からお答え申上げますれば、本法の第十九條にそうした点についての規定が設けられておりますので、本法制定後に授與権者がこの法律に違反いたしまして、何か処分といたしました場合におきまする監督の規定は新たに設けられるわけであります。
第三には、免許状の授與権者についてでありますが、これは從來の中央集権的にあり方を排しまして、すなわち國立学校に関しては文部大臣…。 〔「文部大臣はどうした」と呼ぶ者あり〕
ここでまた、授與権者がこの非行というあいまいな言葉を一方的に解釈してその軽重を判定し、次の十二條の審査規定など空文に終わる危險が十分にあるのであります。 さらにもう一点指摘したいのは、第十四條において、以上私が指摘いたした諸点に教育職員が該等すると認められた場合に、所轄廳はその旨を学校または教育委員会の所在する都道府縣の授與権者に通知しなければならない旨を規定しておるのであります。
しかるに第五條の第二項を見ますと、免許状は、國立または公立の学校の校長及び教員云々にあつては都道府縣の教育委員会が授與権者であり、私立学校の校長及び教員にありましては都道府縣知事が免許状の授與権者で、差別を設けておるのであります。國公立の学校と私立の学校とにより免許状授與権者を異にいたしておりますのは、免許に関する基準の画一を妨げるものであります。從いまして、本法の目的に反する規定でございます。
○河野正夫君 それと関連があるのですか、あなたは触れなかつたのだけれども、この檢定というものですね、教育職員の檢定というような問題、これは授與権者が行うことになつておりますね、これなども昔のあの教員檢定などの場合は檢定委員会などがあつたかと思いますが、何かそういつたものを必要といるというお考えはないのですか。
○河野正夫君 江口さんに伺いますが、先程の事前審査はよろしいですけれども、審査権者が授與権者と同じになつているのはいかん、こういうのは大変御参考になる御意見ですが、それで十二條の問題ですね、これは何とか公平な審査をするような機関を設けたらいいというような御意見はありませんですか。何かそういう案でも……
この機関につきましては、この授與権者がそれを審査するというのがまずいのでありまして、他に何か審査の機関に臨時に設けるような措置でも取つて頂ければと考えておるわけです。その審査の機関も又一方的な人達ばかりではいけませんですから、民主的に各方面の人達を入れるというような形に取つて頂いたらと考えております。
それは本案の第九條第三項において「臨時免許状は、その免許状を授與したときから一年間、その免許状を授興した授與権者の置かれる都道府懸においてのみ有効とする」というふうになつておりますが、この本文においては三箇年となつておる。こういう点で教員にとつて明らかに修正案は不利になつておる。從つてわれわれはこの修正案にも絶対に反対するものであります。
第一に、教員の免許に関する基準を定めるとあります、基準でありますからこの点につきましては、私立学校の教員であろうと、官立学校の教員であろうと、同一基準に從うべきことをまず正確にいたさなければならぬのでありますが、この前お聞きいたしましたときに、政府のお考えは、第五條の第二項について教育行政の系統が異なるから、私立学校の教員には教員免許状授與権者が知事になつており、官立学校の教員免許状授與権者は教育委員会
第二に先般も質問申し上げたのでありますが、第五條の第二項に、免許状の授與権者について、國立の場合と私立学校の場合とによつて、一方は都道府縣の教育委員会が授與権者となり、一方は都道府縣知事がその授與権者となつております理由についてお尋ねいたしましたところ、政府委員の御答弁では、私立学校について教育委員会が同様にこの授與権者となる場合には、私立学校に不利に、公立学校に有利に授與する場合も考えられるので、
○玖村説明員 授與権者につきましては、公立の学校は都道府縣の教育委員会、私立学校につきましては、今の場合教育委員会によるよりも、都道府縣知事にしておいた方がよいということでありますので、今はこういうようにきめてありますが、将来私立学校法というものができて、そこでまたかわることがあれば、かわつてもいいと思つております。
○稻葉委員 ただいまのところ、私立学校については、都道府縣知事を授與権者とする方が適当であるという意見は、私学團体総連合の意見ですか。
免許状の授與権者についてでありますが、國立又は公立の学校の校長及び教員並びに教育長及び指導主事にあつては、都道府縣の教育委員会が授與権者であるという点と、私立学校の校長及び教員にあつては、都道府縣知事がその授與権者であるという区別をしている理由について、お答えを願いたいと思います。
第四は、免許状の授與権者についてであります。旧制度では、旧制の中等学校、高等学校の教員については文部大臣、國民学校幼稚園の教員については都道府縣知事が、授與権者となつておりましたが、この中央集権的傾向を排して、すべて都道府縣に一任することとしたのであります。
○河野正夫君 細かいことですが、教育職員免許というものが一方に出ているのでありますが、今從前やつておつた教育職員の免許の免許状を授與するものは、授與権者は文部省にあるか、都道府縣の教育委員会にあるか、それがはつきりしていないので、その事務がこの設置法の方ではつきりしていないと思いますが、その点如何でありますか。