1988-04-15 第112回国会 衆議院 法務委員会 第9号
大体そもそも明治三十二年の片仮名の法律で、とにかく授権立法みたいなところが多くて、どのように表現されるかというところは依然として法務省令なんかに任されているような点が多いのですね。だから、戦後の新憲法時代の法律とは少し体制も違っておると私は思うのです。 例えばコンピューターの記録として登記事項がそのまま移行するのだけれども、かつての歴史はどのように残るのか。
大体そもそも明治三十二年の片仮名の法律で、とにかく授権立法みたいなところが多くて、どのように表現されるかというところは依然として法務省令なんかに任されているような点が多いのですね。だから、戦後の新憲法時代の法律とは少し体制も違っておると私は思うのです。 例えばコンピューターの記録として登記事項がそのまま移行するのだけれども、かつての歴史はどのように残るのか。
大統領が議会に行政組織を効率よく運用するために改革案を提出いたしますその権限というのは、これは議会による授権立法に基づいてなされるわけでございます。一九三二年に最初にこの授権立法、いわゆる再組織法というのが制定されたわけでございますけれども、この時点におきましてはこれがいわゆる永久立法として立法されました。
だから経営者の態度として、これは物価の埴上げやその他の状況の変化によってというんだけれども、二回とか小刻みに安易に上げるんじゃなくて、しかしぎりぎりのところでそこでこうやると、それは五十八、九年だと予想していると、こういうふうにしないと非常に授権立法というものは安易な運営になるということをひとつ御注意をしておきたいと思います。
それで、いま大出議員おっしゃいました授権立法のような形で仮払いの方法はできないものであるかということも含めまして、いま私どもとしては、早期に結論を得たいということで努力をしているのでございます。近く学識経験者の懇談会もございますが、私は、毎度この問題について何らかの方途を見つけたいということを強く申しておりますし、また、それぞれ御努力をいただいているということは事実なのでございます。
だから、将来に向かって何らかの授権立法みたいなものを考えなければならぬだろうというんですね。これは「政局うらめし 公務員の給与改定」という当時の新聞記事です。
そういった検討の結果を踏まえまして、必要があれば事業法の改正ということでございますが、御承知のように、ガス事業法というのは非常に広範な授権立法になっておりますので、そういった審議の検討の結果、事業法の改正が必要になるかどうかという点につきましては、なお審議の経過を見きわめたいというふうに考えておるわけでございます。
それから、ただいま授権立法についてお話がございました。お説のとおり公務員問題連絡協議会というのが総理府内に設置をせられまして、労働三権につきまして、どういうふうにするかということについていろいろ協議をしているわけでございます。
○国務大臣(植木光教君) ただいま野田議員のお話では、授権立法ではないと、もっと手続的なことでいまの制度の中で早期に実現をするようにというお話でございました。この早期実現というためには、先ほども申し上げましたように、人事院勧告が出される、ちょうど国会開会中でありましたならば、財源上いろいろな問題もございますけれども、早急に結論を出してその国会で御審議をいただく。
○野田哲君 総務長官と私のやりとりの中でちょっと誤解があると思うのは、私は授権立法がいけないとかいいとか、固定的な考え方を持って主張しているわけではないんで、方法についてはいろいろあるでしょう。
新聞にも出ておりますが、授権立法という表現です。どういうことかというと、人事院勧告が行なわれた、人事院はこれは仲裁裁定的なものと政府にも国会にも理解してもらいたいと私に土曜日、尾崎さんが念を押している。それを認めるとして、仲裁裁定的なものならば、仲裁裁定が出れば、公労協ですけれども、出れば直ちに閣議決定をして、団体交渉できめて支給されていく、だから五月に片づいている。
授権立法もヘチマも要らない、そんなものは。そのかわり、団体交渉権の復活は人事院の制度がなくなるということです。賃金というものは交渉事項なんだから、他から介入される筋合いのものではないんだから。そうでしょう。尾崎さんが仲裁裁定的なものと言っておられるのは、そういう音心味で言っているのかそれはわからぬけれども、そういうものです。
長い時間はかけませんが、日本経済新聞の記事を申し上げましたが、この中で、事務総長の尾崎さんが授権立法という表現をしておられる。そういう措置をおとりいただかなければ、このズレというものは解消しない。で、この点も実は私、国会審議の関係があるので土曜日に尾崎さんにお目にかかって、この授権立法という趣旨をあなた御本人は一体どう考えているのだと言ったら、この授権立法という趣旨は私の持論でございますと言う。
これはひとつよほど検討していただいて、今後の立法は、やはり授権立法というのはできる限り減らすということが憲法の趣旨じゃありませんか。憲法七十三条の趣旨から見ても、もう委任立法というのはほんとうに明確じゃない。こんなこと考えると、はっきり書くべきじゃないでしょうか、過疎県なら過疎県と。 それから委員長、どうなんでしょうか。
私は、そもそもこの法案は——またいつも部会長はじめ文教部会の方々に笑われるのですが、授権立法が多くて、ほんとうに法律を読んだって何のことかわからない。何をねらっておるのか、あなた方はほんとうに代議士をばかにしておるんじゃないですか。
このとおり、これだけ大幅な授権立法をやることは、議会制民主主義の崩壊につながるのではないかといろ点で私は指摘したのでありますから、ただこれのみならず、皆さんがいまこれをやろうとするならば、これだけ議会に白紙委任状を求めるならば、その政令、省令を出してこの国会の審議にかけるべきであるということを指摘したのでありまして、ただ一片の、この内容にも問題があるけれども、これだけで私は満足できるものではないのであります
明るい面で申し上げますというと、今秋予定されておる次期国際ラウンドに備えまして関税を引き下げる、また非関税障壁を除去する、緩和するということで、フェアな自由な世界貿易をはかるための授権立法となっておるのであります。
全く総動員令ができるような情勢ですから、ほとんど授権立法ですよ。ですから、その当時そういう議論をしたということは、終わりごろになったら全然適合しない。 それから警防団員は、医療従事者もそうですが、一人一人に本部長である地方長官から従事令書が出ているわけです。また防空従事令書が出ていない者と出ている者というふうに、えり分けることができぬと私は思う、昭和二十年に入ってからの措置において。
総動員法という授権立法の根拠があるわけでもないし、法律に根拠がないことで、閣議決定でやった。一方においては内務大臣が本部長であった防空本部があったわけですが、それは一体どういうことなんでしょうね。これはあなたのほうで実態の追跡がなされていないのではないか。いかがでしょうか。
これはある意味の授権立法でもございますから、そういう意味では私は議員が立法されることが望ましいということで、自民党にもそういうことを要請しておったわけでありますが、政府の姿勢を明らかにするためにも政府が提案をすべきであるということで、本日国会に提案をいたしました。
しかも授権立法というものは、政府が提案すべきものではなく、憲法で定める国会議員の議員立法とすべきであるという有力な議論もありましたから、今日に至ったわけでございますが、これには立ち入り調査権があります。立ち入り調査権もあり、拒否をした者に対しては罰則もあります。法律というものは悪である、処罰をするということだけで法律があるわけはないのです。誘導しなければならない前段の法律体系もあります。
この問題は、私たちは、政府に対する授権立法でありますから、この種の問題に対しては非常に謙虚に、しかも真剣に考えております。
授権立法というか、そういうことをしてもらえれば——私は、国会がないときには非常に困るわけです。そういう意味で、政府は国内産業に影響する問題などをもう十分配慮するわけでありまして、授権されたから何でもやっていいのだというようなことは考えられるわけはありません。
そこで最後にひとつ、お願いいたしましたいまの授権立法とからみまして申し上げたいのは、この三条一項四号の施行期日は一年九カ月後でございます。一年九カ月後に施行するくらいなら、中小企業者の心配がなくなるよう十分議論を尽くして、相手が納得してから法律を改正して出す。
私は国家総動員法の授権立法のあのときを思い出すわけでございますが、国家が非常時だから官庁に権限を与えるということを総動員法の形で出して、そして戦争まで行った。あの経験を考えてみると、まさかそこまでは考えておられぬにいたしましても、たいへんな官僚統制の権限をこの法律は与えていると思うのです。
また最近の鉄も同様でありますが、これが政府間交渉になりますと、結局法律の根拠ができまして、アメリカは憲法の規定で、行政協定を結びます場合には国会の授権が要りますから、授権立法ができますし、それから協定に入らないものと入ったものとの不合理を是正するためにアウトサイダーの規制命令ができるようになりまして、農業法二百四条というのができておりますが、これはさらに最近改正案が出ておりまして、従来の解釈では、複数
しかしそれと同時に、アメリカでは憲法の規定がございまして、政府間協定になります場合には、やはり授権立法——国会が大統領に交渉の権限を委任するという授権立法が必要であります。それから第二は、協定に入る人と入らない人との間の不利益といいますか、バランスをとるために、入らない人にはアウトサイダーを規制するレギュレーションを発動し得るという規定になっております。
御存じのように、綿のLTAでは、アメリカの憲法の規定によりまして、協定を結びます場合には授権立法が要りますので、それでアメリカでは農業法で授権立法、授権をいたしております。
この基金法で授権立法がやはり早くできること、これは心からお願いしておるような次第であります。こういう事柄ができない限り、政府は自分たちに権限のないことを外国に向かって約束することができませんので、私は皆さん方に本法の御審議をお願いしているのもそういう意味もあります。どうかひとつよろしくお願いいたします。
こういうものをちゃんと政府に授権立法をしてやる、そういう権利を与えてやることによりまして協力の効果があがる、かように私は思いますので、積極的な意味を持つものだ、どうかそういう意味で御理解を賜わりたいと思います。
そうしてこれは、私が申し上げるまでもなく、地方公共団体の人事管理の適正化のために定年制を設けることができるようにするという、まあいわゆる授権立法でございます。このことは、すでに地方団体の要請もありますし、また各種の審議会等も同様の意見でございます。したがいまして、できるだけ早い機会に成立させたい、かように私は考えております。これを撤回するような考え方はございません。
こういう大幅な授権立法というものが憲法上認められるかどうか。