2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
また、授業目的公衆送信補償金制度も今年度から実質スタートということになっております。是非、官民連携の下で、大変著作権法というのは、細かく書かれている、また理解するのが大変とか、年々改正いたしますので、しっかり、発達段階に応じて、学校段階から著作権教育の充実に是非力を入れていただきたいと存じます。 次の質問に移らせていただきます。
また、授業目的公衆送信補償金制度も今年度から実質スタートということになっております。是非、官民連携の下で、大変著作権法というのは、細かく書かれている、また理解するのが大変とか、年々改正いたしますので、しっかり、発達段階に応じて、学校段階から著作権教育の充実に是非力を入れていただきたいと存じます。 次の質問に移らせていただきます。
授業目的公衆送信補償金制度は平成三十年の著作権法改正で創設された制度ですが、コロナによるオンライン授業の需要の高まりとそれに伴う著作物利用の増加に対応して、昨年四月末に施行を前倒しされたと理解をしております。 昨年度は特例的に補償金の負担なく無償となっていましたが、指定管理団体に対してこの制度を利用しますと届出をした教育機関は具体的にどれぐらいありましたでしょうか。
授業目的公衆送信補償金制度は、平成三十年における著作権法改正で創設され、当初、公布後三年以内、すなわち本年五月までに施行するということとされておりました。しかし、昨年の新型コロナウイルス感染症の影響により、オンライン教育における著作物利用のニーズが急激に増加したことに迅速に対応するため、準備を前倒しし、昨年四月二十八日から施行しました。
授業目的公衆送信補償金制度の運用指針は、教育関係者と権利者団体等により構成する著作物の教育利用に関する関係者フォーラムにおいて策定したものでございますが、今委員から御指摘のあったような課題が現場から我々のところにも届いているところでございます。
本年度から本格的に運用されます授業目的公衆送信補償金制度の利用に当たりまして、地方自治体など学校設置者が負担する補償金経費につきましては、学校の管理運営に要する経費ということで、本年度から新たに地方交付税措置などの財政措置を講じさせていただいております。
次に、授業目的公衆送信補償金制度についてお伺いしたいと思います。 この制度は、補償金を一括で支払うことによりまして、著作物を無許諾利用できる範囲を拡大しようとするものと伺っております。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大という事態の緊急性、重要性に鑑みまして、導入初年度の令和二年度につきましては、特例的に補償金額は無償というふうにされています。
○森政府参考人 お尋ねの授業目的公衆送信補償金制度についてでございますけれども、これについて、私立高等学校等が本制度を利用する際には、補償金に対する学校設置者の負担を軽減するために、令和三年度より、国の私学助成による支援制度を設けまして、所轄庁である都道府県が学校に対して補償金に係る経費を助成した場合に、その助成額の二分の一を国から都道府県へ支援することとしております。
授業の過程でございまして、その際に教員が、直接指導に携わる教員がいろいろな著作物を教材として使う、そして生徒がそれによって、それを例えば歌ったり演奏したりということは今回の平成三十年の授業目的公衆送信補償金制度に含まれるものというふうに理解をしてございます。
教育コンテンツのデジタル化の対応として、先ほども少しお触れになられましたオンラインでの遠隔教育を推進するための授業目的公衆送信補償金制度、これが施行されたというふうに承知をしています。
今委員から御指摘のございました授業目的公衆送信補償金制度でございますが、平成三十年の著作権法改正で創設されまして、今般の新型コロナウイルス感染症に伴う遠隔授業等のニーズに対応するために、当初の予定を前倒しいたしまして、本年四月二十八日から施行されたところでございます。
平成三十年著作権法の一部改正により、教育現場での著作物の円滑かつ適法な利活用を促進する観点から創設された授業目的公衆送信補償金、これについてお伺いいたします。 たしか附帯決議がありまして、その中で、「教育機関設置者が支払う補償金の負担が生徒等に転嫁される場合に、生徒等の負担が過度にならないよう、適切な運用に努めること。」こういった附帯決議がついておりました。
五、本法により創設される「授業目的公衆送信補償金」について、教育現場での著作物の円滑かつ適法な利活用を促進する観点から、補償金額が妥当な水準に設定されることに加え、その確実な徴収と適正な配分の確保が担保されるよう必要な措置を講ずること。また、教育機関設置者が支払う補償金の負担が生徒等に転嫁される場合に、生徒等の負担が過度にならないよう、適切な運用に努めること。
次に、これも先ほどちょっと話題になりました指定管理団体の件なんですけれども、この教育の情報化に係る権利制限規定に関連して、授業目的公衆送信補償金の徴収及び分配は指定管理団体が行うというふうになっております。この団体は、著作物の権利者に正当な対価を還元しつつ、円滑に著作物を利用するという非常に重要な機能を担うことになります。
四 本法により創設される「授業目的公衆送信補償金」について、教育現場での著作物の円滑かつ適法な利活用を促進する観点から、補償金額が妥当な水準に設定されることに加え、その確実な徴収と適正な配分の確保が担保されるよう必要な措置を講ずること。また、教育機関設置者が支払う補償金の負担が生徒等に転嫁される場合に、生徒等の負担が過度にならないよう、適切な運用に努めること。
さらに、この補償金の分配についてもう少しお伺いしたいんですが、百四条の十五について、「指定管理団体は、授業目的公衆送信補償金の総額のうち、授業目的公衆送信による著作物等の利用状況、授業目的公衆送信補償金の分配に係る事務に要する費用その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算出した額に相当する額を、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業のために支出しなければならない
続きまして、教育の情報化に対応した権利制限等の整備の中で、主に授業目的公衆送信補償金について質問させていただきたいと思います。