2011-04-12 第177回国会 衆議院 総務委員会 第9号
小中学生を初め一千名の方が、新たに県外で授業活動を始めていらっしゃいます。そういった場合に、制服を支給したら支援の対象になるのかどうか、かばんを買っていいのかどうか、スクールバスを運行したらこれが使えるのかということを一々確認しないといけないので、復興の妨げになっているということでございます。
小中学生を初め一千名の方が、新たに県外で授業活動を始めていらっしゃいます。そういった場合に、制服を支給したら支援の対象になるのかどうか、かばんを買っていいのかどうか、スクールバスを運行したらこれが使えるのかということを一々確認しないといけないので、復興の妨げになっているということでございます。
それらさまざまなことを含めまして、大学の先生の単に教育研究能力ということだけではなくて、やはり日ごろの教育活動をきちんとやっていただくということが必要でありまして、その点は先生、第三者委員会、評価云々ということもおっしゃいましたけれども、まずもって日ごろのそういう授業活動を大切にする、それはそれぞれの教員自身の御努力によるのが一番でございますけれども、やはり側面的には今申し上げましたような諸種の努力
そして、平成十年度からは第六次の改善計画に入れるように準備をしながら、そのことは学級を三十人編制にすることによって、チームティーチングやあるいはマン・ツー・マン指導など、きめ細かい多様な授業活動ができるのではないかというふうに考えるわけであります。
これはしかし、先生御指摘のように単に教科書だけの問題ではなくて、実際に自然の中で子供たちが自然に触れて、体で森林資源の大切さとか水資源のとうとさを理解するということが大事でございますので、自然となるべく触れるといういろいろな授業活動を行いたい。例えば小学校の生活科、今回新しく設けました、これは、なるべく自然に触れながら授業をしていくというような指導内容もございます。
さらには、社会福祉施設とかあるいは児童福祉施設あるいは社会教育施設といったいろんな諸施設、場合によりましては民間企業等の施設も参観いただきまして、学校以外の分野でどのような形で授業活動が展開されているのか、そこで働いている人たちがどんな取り組みをしているのかということを広い視野から受け取っていただくというようなことを考えているわけでございます。
その結果としまして、午前中にも粕谷先生の方から御質問ございましたけれども、かなりいろいろな授業活動、学校行事、あるいはそれぞれの個別的な教育指導というのが行われているケースがございまして、しかしながら、都道府県によりましていろんなばらつきがございます。
そういう意味では、自分から他の教官の模範になるような授業活動が実際にできる方であることがきわめて望ましい、こういうふうに考えるわけでございます。
なお、御承知のように確かに小規模の小学校は校長専任としての定数はございませんけれども、教員配置の数としましてはなるべく担任外の専科教員等も置けるようにし、実際の、たとえば一学級で二人、二学級で三人というようなことでありますと複式等は授業活動に大変骨の折れるのはわかりますけれども、ほかとのバランスを考えますと、決して条件はよくはございませんけれども、この程度でしんぼうしていただかなければならないのではないかというふうに
したがって、いわゆる放送コードというもののもとでこの大学が授業活動を展開をしていく、その限りにおいては、それぞれの教授が、一般の大学のように教室の中で限られた学生を相手にして授業をするということと、この大学の教育の内容をどのように編成をしていくかということとの間には別途の留意をすべき点がございます。
それで、四月から、各公立学校については、都道府県の教育委員会に対し、試行をやる場合には十分慎重に事前の準備をし、検討をして、学校の実際の授業活動に支障ないようにして始めてもらいたい、こういう指導をしたわけでございます。
少なくとも、しかし文部省が直轄の研究指定校でテーマを与えて研究をさせるなら、正規の授業活動のほかにこの研究という負担を教員に与えておるだけでもたいへんなのに、十万円や——正確に計算をすると十万ちょっとこえておる、これは私が坂田文部大臣のときに指摘したものの約倍になっておりますから、二倍にしましたと言っていばるかもしらぬけれども、自慢するかもしらぬけれども、紙代にも本代にもなりはしません。
授業を行なわないように外見上見えておっても、内部では何らかの授業活動が行なわれているというような御説明をなさる大学もございます。
ただ文部大臣が授業を休んでやったことは考えものであるというお言葉でございましたが、これも広い意味の授業活動と見れば、あの行事も納得できるのだと思うのでありますけれども、そのところはいかがですか。もし授業を休んでやったということが好ましくないならば、大臣としてはこれに対して何か注意を与える所存でございますかどうか、まずその点をお伺いいたします。
○剱木政府委員 昨年七月九日に、教科書局長の通達をもちまして、國立または公立学校が主催して神社、佛閣とか教会等を訪問することは、昭和二十年十二月十五日の國家神道、神社神道に対する政府の保証、支援、保全、監督並びに弘布の廃止に関する日本政府に対する指令の覚書に違反することを通達いたしたのでございますが、しかし特に歴史的なまたは美術的な研究のために、学校の授業活動といたしまして神社、佛閣、教会などを学生