2017-12-05 第195回国会 参議院 文教科学委員会 第2号
本制度においては、年収約九百十万円未満の世帯を対象として、公立学校の授業料相当額、十一万八千八百円を支給しております。さらに、私立学校に通う生徒については、その所得に応じ、就学支援金を二・五倍から一・五倍に加算した額を上限として支給をしている、このような制度でございます。
本制度においては、年収約九百十万円未満の世帯を対象として、公立学校の授業料相当額、十一万八千八百円を支給しております。さらに、私立学校に通う生徒については、その所得に応じ、就学支援金を二・五倍から一・五倍に加算した額を上限として支給をしている、このような制度でございます。
しかし、支援金の基本額は制度発足当時の公立高校の授業料相当額のままであり、公立は無償になっているのに対しまして、私立では依然として生徒等が学費を負担しております。 自治体によっては、独自に授業料等の減免措置を設けておりますけれども、都道府県によって、減免措置の対象世帯や減免する額に大きな差が生じているのも事実であります。
私立高校については、公立高校の授業料相当額、十一万八千八百円を無償化する。しかし、残りの差額については、これは授業料が一対四だったのが、今度ゼロ対三ぐらいの割合になるわけですね。それを大阪府は持とうということで今のようなお話になったわけです。
文科省は授業料相当額を就学支援金で支給するとしていますが、公立高校の授業料は都道府県ごとに決定されます。就学支援金の支給額を上回る授業料を決めた場合、その差額が授業料として徴収される可能性があります。現に、東京都は公立高校の授業料年額十二万二千四百円の徴収条例を廃止していないため、このままでは就学支援金との差額が授業料として多くの高校生に発生してしまいます。
今回は、授業料相当額分が十一万八千八百円で、これが全てのカバーをされているわけではありません。そういう中で、より効果的にという意味で、この国際人権A規約第十三条について我が国は漸進的な進みを進めているというふうに申し上げたいと思います。
それを文部科学省としては是正をさせていきたいというふうに思っていますが、十一万八千八百円が全部無償になるということではなくて、通信教育における授業料相当額分が引かれるということで、十一万八千八百円の通信制高校の授業料というのは実際はないということを申し上げたいと思います。
政府が就学支援金という目的で授業料相当額、一人当たり平均とされる年間十一万八千八百円、これは原則的にこの金額となっていますが、学校側から渡されます。 しかし、私立校は校舎やその他の施設も原則として自前で整備しなければなりませんので、施設整備などを生徒の皆さんにも負担していただかなければなりません。
これによりまして、私立高校生でありましても、年収二百五十万円以下の世帯については、四十一の都道府県で無料といいますか、授業料相当額を全額、国と都道府県あわせて対応する、こういうことになっておりまして、高校生の側から見ますと、そういう意味では改善が見られているわけでございます。
今回、公立高校については授業料を不徴収、集めないということになり、授業料相当額を国から都道府県へ交付することになる法律であります。しかし、今まで東京都そして大阪府等は授業料が全国平均より高く、それらのところには一定の配慮をする必要があると考えておりますし、またそういう御答弁をいただいておりました。大臣も激変緩和について配慮を検討するという発言をされておりました。
三点目には、高所得者がやはり授業料相当額の支援を受ける、ではこれは、支援を受けなくたって本来的にはそう困らない方々は何に使うかといったら、塾の費用に使う。そうすると、学力格差の拡大を起こしてしまうのではないかというふうに思います。 それから、現に地方公共団体による授業料の減免措置を受けている低所得者の方々については、この本案の無償化施策というのは新たな恩恵はもたらさないんですね。
それから、同じように、公立高校の授業料相当額、十一万八千八百円ですけれども、これは全国一律ではありません。例えば、東京都でしたら十二万二千四百円なんですね。大阪府でしたら十四万四千円です。これをどうするかというのも、いまだに明らかになっていない。こういう部分は早目に明らかにする必要があるんじゃないでしょうか。
公立の生徒がいる世帯に授業料相当額を助成し、実質的に無償化する、私立の生徒の世帯にも同額を助成し、さらに低額所得層は倍の額を助成するという内容だと思います。今回、高校教育の無償化をして国民負担を軽減していきたいということでありますが、この実施プロセスは、実施時期というかプロセスというか、予定どおり来年四月実施ということでよろしいでしょうか。
○副大臣(鈴木寛君) 高等学校就学支援金の支給額についてのお尋ねでございますけれども、まず、国公立の高校生の世帯に対しましては授業料相当額、つまりは年額十一万八千八百円以内を助成するということの概算要求をいたしております。これは、現在の地方交付税の標準単価が十一万八千八百円ということになっていることを参考にさせていただいております。
そこで、まず発議者に伺いますが、本法案は、国公立生徒の実質無償化のために保護者に授業料相当額を支給するもので、その額は地方交付税の単価額で支給するというふうにされているかと思います。
その内容は、派遣の際に万一早期退職した場合には、派遣に掛かる費用のうち国費により支弁された授業料相当額等の国庫への自主的納入に努める旨の確認書の提出を求めているものです。 法律三条第一項一号の留学費用の総額に相当する金額とこの人事院通知の授業料相当額とは異なるのでしょうか。この人事院通知以前から各省庁では早期退職者に対して自主的返納を求めていたようですが、その詳細は把握しているんでしょうか。
それに加えまして、平成十七年五月には、授業料相当額を自主返納するという意思を確認する文書を提出させることとし、あわせて、離職率が高い経営学の派遣等につきましては特に理由を、推薦理由を提出させるということを求めるなど、従来から選抜の在り方についても改善の努力はしてきているところでございます。
○説明員(諸澤正道君) この制度は、定時制、通信制に入っておる子供で卒業しようという目的を持って修学している者で、一定の経常的な収入を得る職業についておる、しかし、その収入というのは一定の金額以下で、生活、修学を継続するのにかなり困難な状況にあると、こういう子供に対して月々授業料相当額程度ですか、いま約六千円だったと思いますが、貸与すると、こういう制度でございます。
この三者審議会による学校の管理は三十四年の十一月に開始されたものでありまして、教職員の給料、大学維持に必要な経費は、学生が労働金庫に預金した授業料相当額から借用形式によって支弁して現在に至っておるのであります。