2021-04-14 第204回国会 参議院 本会議 第15号
なお、高専卒業生への学位の授与については、学位の国際通用性等を踏まえた慎重な検討が必要と考えていますが、現状でも本科卒業後に専攻科を修了した者は大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を取得することが可能です。また、本科卒業後に大学に編入学し、学士の学位を取得することも可能です。
なお、高専卒業生への学位の授与については、学位の国際通用性等を踏まえた慎重な検討が必要と考えていますが、現状でも本科卒業後に専攻科を修了した者は大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を取得することが可能です。また、本科卒業後に大学に編入学し、学士の学位を取得することも可能です。
ございませんが、卒業者については、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構によって大学又は大学院相当の水準の教育を行っているとの認定を受けている、そのことによりこの機構から学位を授与されているということでございます。
史武君 委員部長 木下 博文君 記録部長 鈴木 千明君 警務部長 大蔵 誠君 庶務部長 金子 真実君 管理部長 金澤 真志君 国際部長 加賀谷ちひろ君 参考人 検査官候補者 独立行政法人大 学改革支援・学 位授与機構研究
私は、昭和五十七年に大学を卒業後、民間企業、財団法人研究員、国際協力銀行参事役、東京大学大学院工学系研究科客員助教授を経て、独立行政法人大学評価・学位授与機構、現独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の特任教授等として研究を行い、東京大学公共政策大学院では十年以上にわたって非営利組織論を教え、また、芝浦工業大学の特任教授等として研究を行ってきました。
検査官の任命同意に関する件のため、本日の委員会に参考人として検査官候補者・独立行政法人大学改革支援・学位授与機構研究開発部特任教授田中弥生さんの出席を求め、所信を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
武内 則男君 松田 功君 近藤 和也君 森田 俊和君 塩川 鉄也君 遠藤 敬君 広田 一君 ………………………………… 議長 大島 理森君 副議長 赤松 広隆君 事務総長 向大野新治君 参考人 (検査官候補者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構研究開発部特任教授
まず、検査官任命につき同意を求めるの件についてでありますが、去る十五日の理事会において、西村内閣官房副長官から、内閣として、検査官に独立行政法人大学改革支援・学位授与機構研究開発部特任教授田中弥生君を任命いたしたい旨の内示がありました。 つきましては、理事会の申合せに基づき、検査官の候補者から、所信を聴取することといたしたいと存じます。
時にはODAの円借款の案件の評価も行いましたし、また、大学改革支援・学位授与機構においては、大学の評価をつつがなく進めるためのデータ整備を行ったり、あるいは、各大学における評価人材の育成というものも行ってまいりました。 検査官に任じられた場合には、こうした評価での技術と、実践面あるいは人材育成の面から貢献ができたらというふうに考えております。
○新妻秀規君 次に、大学改革支援・学位授与機構法の改正について伺います。 まず、東京規約の取組をどう広げるかについて伺います。
今回の改正によって、大学改革支援・学位授与機構が東京規約で整備が求められているまさに国内情報センター、NICとしての役割を担うことによって、内外の高等教育機関に関する情報提供などを行うことを通じて、学生、大学間の交流が促進されるというように考えております。
第四に、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構において、国立大学法人等の運営基盤の強化を図るための情報収集、分析等を業務として追加することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
さて、本法案は、衆議院においては、学校教育法、国立大学法人法、私立学校法、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の一部を改正する法律案との一括審議がなされました。本来一つにできるはずもない、審議のポイントが全く違う法案を束ねるのは、やはり間違っています。本院では切り分けて審議することになったことこそ、その証左です。
本法律案と大学等における修学の支援に関する法律案が一括審査とされていることの問題点はさきにお示ししたとおりですが、さらに、本法律案は、学校教育法、国立大学法人法、私立学校法及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法等を一括して改正する、いわゆる束ね法案となっております。
○伯井政府参考人 今回の改正法案におきましては、国立大学法人評価と認証評価の負担軽減を図るという観点から、改正国立大学法人法三十一条の三第二項におきまして、国立大学法人評価のうち、大学改革支援・学位授与機構に要請を行う評価については、認証評価の結果を踏まえて行うよう要請するということとしております。
この法案が、学校教育法、国立大学法、私立学校法、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の四つの法律の一部改正が束ねられた学校教育法改正案との一括審議になっております。これはなぜなのでしょうか。いずれの法改正も従来の大学の在り方を大きく根本から変えるもの、全く違う内容のものです。一括ではなくて、それぞれ十分な審議が必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。
第四に、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構において、国立大学法人等の運営基盤の強化を図るための情報収集、分析等を業務として追加することとしております。 以上が、これらの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
第四に、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構において、国立大学法人等の運営基盤の強化を図るための情報収集・分析等を業務として追加することとしております。 以上が、これらの法律案の趣旨でございます。(拍手) ――――◇――――― 大学等における修学の支援に関する法律案(内閣提出)及び学校教育法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
防衛大学校の修士学生というのは、学位というのは、省庁大学校であることから、一般大学とは異なって、大学改革支援・学位授与機構が授与をいたします。現在は、卒業前に卒業論文審査及び最終試験を受け、防衛大学校で単位を認定した後に、卒業後、改めて学位授与機構の論文審査及び試験を受験し、審査され、かつ合格することで授与をされます。すなわち、二重審査状態になっております。
防衛大学校を始めとする各省庁大学校の学生については、学生が大学改革支援・学位授与機構において面接試験を受けることなどにより学位の取得が可能になっているということは、御説明をいただいたとおりでございます。
このため、専攻科修了生について直接に学位を授与することはできませんが、専攻科修了生には、現在、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に申請することによりまして、同機構から学士の学位を授与される仕組みとなっておりまして、その運用の円滑化等の改善を進めてきているというのが現状でございます。
したがいまして、このようなことから、独法の大学改革支援・学位授与機構では、国立大学に関する学生や教員に関する情報、人件費や教育研究費等の情報を各大学ごとに収集、蓄積した上で、ウエブサイトに公開し、国が政策立案の参考情報として、また各国立大学が他大学と比較して戦略を形成する際の参考情報として簡便に利活用できるように、環境を整備しているところであります。
国立大学の業務の実績に関する評価は法令によって大学評価委員会が行うこととされており、その評価に当たっては、大学改革支援・学位授与機構に教育研究評価の実施を要請し、その結果を尊重することが定められています。機構による評価は、専門的知識を持つ同僚、同業者によるピアレビューです。こうした仕組みは、国立大学の自主性、自律性への配慮が求められるからだと文科省自身が説明をしてきました。
○政府参考人(常盤豊君) 現行の国立大学法人の評価の制度、またその際の大学評価、大学改革支援・学位授与機構の関わり、この点についてお話ございましたが、現行の国立大学法人制度におきましては、国立大学法人評価は国立大学法人評価委員会が行うということとされておりますのは御指摘のとおりでございます。
しかも、評価委員会は、国立大学の中期目標に係る業務の実績を評価する際は、大学評価・学位授与機構、現在は大学改革支援・学位授与機構に名前が変わっていますが、ここに教育研究評価の実施を要請し、その結果を尊重することとなっています。 この機構が行う評価というのは、いわゆるピアレビュー、同僚評価です。専門的知識を持つ同僚、同業者による評価、これが専門的見地に基づく評価のその質を担保しているわけです。
というのは、例えばですけれども、今後対象となり得る組織の中には、国立女性教育会館、宇宙航空研究開発機構、大学評価・学位授与機構、高齢・障害・求職者雇用支援機構などはジーオー・ドット・ジェーピーのドメインではないんじゃないですか。そうだとすると、例えば先ほどのNICTでいえば、DoS攻撃の跳ね返りを検知するわけですよね。
まだまだ、私、地元に大分大学がございますけれども、話を聞いても、やはり大学評価・学位授与機構からの助成金を中心とした財政で賄っていると。
そういう意味では、やはり、大学側がもっと産学官連携に前向きな評価のあり方であるとか、または大学の対応を促すような政策が必要ではないかというふうに思うんですけれども、大学評価・学位授与機構がどういう評価を下していくのか、またどういう予算配分をしていくのかというところの基準というのが大きく大学を変えるように思います。
————————————— 議事日程 第十八号 平成二十七年五月十九日 午後一時開議 第一 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第四 金融商品取引法の一部を改正
本案は、平成二十五年十二月に閣議決定されました独立行政法人改革等に関する基本的な方針を踏まえまして、独立行政法人大学評価・学位授与機構に独立行政法人国立大学財務・経営センターを統合して、大学等の教育研究活動面と経営面の改革の支援を一体的に実施する独立行政法人とし、その名称を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構とするものであります。
○議長(大島理森君) 日程第三、独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。文部科学委員長福井照君。 ————————————— 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔福井照君登壇〕