2021-06-09 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
児童生徒性暴力を行ったことにより懲戒免職となり教員免許が失効した者に対して、免許授与権者である都道府県教育委員会が本法で付与された裁量権を行使して免許再交付を拒否した場合に、わいせつ教員の側から再交付拒否は不当だと提訴されるリスクがあるという議論であります。 そこでお尋ねいたします。
児童生徒性暴力を行ったことにより懲戒免職となり教員免許が失効した者に対して、免許授与権者である都道府県教育委員会が本法で付与された裁量権を行使して免許再交付を拒否した場合に、わいせつ教員の側から再交付拒否は不当だと提訴されるリスクがあるという議論であります。 そこでお尋ねいたします。
また、多様な人材に学校で活躍してもらうためには、現在は都道府県しか授与権のない特別免許状を、政令市移管あるいは市町村具申権の拡大が必要と考えます。特に、人口が集中する政令市は、採用権、任命権が既に移譲されており、特別免許状の授与権も早急に検討する必要があると考えます。
そのためには、都道府県しか免許授与権のない状況が特別免許状の活用の壁になっているということを御理解いただきたいと思います。既に基礎自治体では、もしもこの免許が柔軟化されるのであればこうした方を登用したいという見通しが立っている自治体も多うございます。であればこそ、基礎自治体への権限移譲あるいは具申権の確立といったものを重視したいというふうに考えております。 以上です。
先生の資料の九ページに、教員確保につきまして、教員確保に際しては、小学校高学年専科教員、特別免許状授与権の政令市移管、市町村具申権の拡大、教育免許更新講習の見直し等々、このような御意見がここで述べられています。 特に、特別免許状の活用の在り方につきまして、どのような具体策があるのか、先生のお考えをお聞きしたいと思います。
ただ、授与権者、これが判断するということは私は極めて重要であるとともに、様々なものを調べても、教員免許だけなんですね、再交付が何もなく三年たってもらえるという。しっかりとやはり授与権者が判断するということも重要であります。 そして、大臣にお伺いさせていただきたいのは、大臣としての与党ワーキングチームに対する期待と、子供たちを守る、その大臣の強い決意、これを伺わせてください。
教員免許授与権者に対して、わいせつ教師には免許を再交付しないという裁量権が必要だと思いますが、いかがですか。また、児童生徒に対してわいせつ行為をして懲戒免職となった者がたとえ教員免許を再交付されていたとしても、採用しないという裁量権が採用権者には必要だと思いますが、いかがですか。
そこで、お聞きしますが、弁護士や医師などで、違法行為をして免許を取り上げられた者が、刑の執行終了後に再度免許、資格を取得しようとしても免許授与権者から再交付しないという裁量権を行使される職種というのはありますか。
過去に免許状の失効歴がある者でも、現行の教職員免許法の規定に定めた欠格事由に該当しないことになれば、この規定に基づきまして、授与権者から新たに免許状を授与されるという形になっております。懲戒処分につきましては、三年経過した後については失効から外れるということになりますので、今申し上げました形で、授与できるという形にたてつけとしてはなっているところでございます。
今御質問の、幼稚園教諭免許状の取得に当たっての条件等ですけれども、原則として、学士の学位などの基礎資格を得るとともに、大学などの教員養成課程において教職の意義及び教員の役割、職務内容などの所定の単位を修得し、免許状の授与権者である都道府県教育委員会に申請をしなければいけないということであります。
○政府参考人(高橋道和君) 教員免許の取得に当たっては、大学における教職課程の修了を原則としていますが、既に免許状を有する者は、免許状の授与権者である都道府県が実施する教育職員検定に合格することで別の免許状の取得が可能となっております。
その授与に当たっては、任用しようとする教育委員会や学校法人の推薦に基づき、免許授与権者である都道府県教育委員会が行う教育職員検定において、担当する教科に関する専門的な知識経験、技能、社会的信望と教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を有しているかを確認した上で、あらかじめ大学の学長や学校の校長等の有識者の意見を聞いた上で、合格者に対して授与することとされておりますので、このような適切な手続を経て、専門性
○国務大臣(松野博一君) これはもう松沢委員御案内のとおりでありますが、特別免許状は、任用しようとする教育委員会や学校法人の推薦に基づき、免許状授与権者である都道府県教育委員会が行う教職員検定に合格した者に対して授与するという制度であります。特別免許状の授与については、従前、各都道府県が厳格な授与基準による慎重な運用がなされていたことから、特別免許状の授与件数が増加しにくかったと考えられます。
その授与に当たっては、任用しようとする教育委員会や学校法人の推薦に基づき、免許状授与権者である都道府県教育委員会が行う教育職員検定において、担当する教科に関する専門的な知識経験または技能や、社会的信望と教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を有しているかどうかを確認した上で、あらかじめ大学の学長や学校の校長等の有識者の意見を聞いた上で、合格した者に対して授与することとされております。
この特別免許状制度につきましては、授与権者である各都道府県の教育委員会におきまして、それぞれ授与に係る基準を設けているところでございます。従来から、比較的多くの自治体で特別免許状を授与するハードルがかなり高いように設定されてきたために、なかなか特別免許状の授与に至らなかったというふうに承知をしております。
さらに、修士論文の審査の方法や基準につきましては、学位授与権を有します各大学の責任において主体的に判断すべきものでございまして、今回の事例につきましても、当時の東京大学経済学研究科における判断の結果と認識しております。
また、学生の入学、卒業や、学位授与権に関する事項については、学長が決定を行うに当たり、教授会が意見を述べるものとしておりまして、学長が教授会の意見を踏まえて意思決定を行うようにしており、学長の独断を認めるということにもならないということであります。
ですから、授与権者である教育委員会が、どういう人物かというのはわからないで臨時免許状を出しているわけですよ。 これに対して地元紙の茨城新聞が教育委員会に取材したところ、試験や面接は行っていないものの、卒業証明書や成績証明書、健康診断書、人物証明書などの提出は求めていると。こんなの当たり前ですよ、こんなのは当たり前です。
いわゆる授与権者である教育委員会が、どういう人物かというものも、面接すらしていないんです。 私は、これがまず一つ大きな問題があると思います。 私もそうですけれども、教員免許を取るには、大学でそれなりに必要な教職課程を経て、単位を修得して、免許状を授与されるわけですよね。
そのときの趣旨説明は、法案の趣旨説明は、免許の授与権者についてだと、第四点は、これは趣旨説明者が言っているんですけど。旧制度、戦前やね、これは旧制の中学、高校は文部大臣だったと。それで、国民学校、幼稚園は都道府県知事、県知事、これは国が任命した知事ですけど、というふうになっていたと、授与権者になっておりましたが、この中央集権的傾向を排して、すべて都道府県に一任することとしたのだと。
○政府参考人(金森越哉君) 国から都道府県教育委員会に対する機関委任事務でございましたので、実際には都道府県の教育委員会が授与権者として教員免許の授与に関する事務を行っていたところでございます。
○政府参考人(金森越哉君) 教員免許の授与権者ということについてのお尋ねでございますけれども、教員免許の授与に係る事務につきましては、実は平成十一年度までは国からの機関委任事務でございましたけれども、当時の免許状授与に関する事務の実態を申し上げますと、国は基準の設定を中心に行いますものの、実質的には都道府県の教育委員会が戦後一貫して授与権者として教員免許の授与に関する事務を行ってまいりました。
各教員の免許状の管理者と授与権者との把握、共通データベースの作成、さらに更新手続に際しての労力というのは大変なことだと思います。また、いわゆるペーパーティーチャーについては、期限を過ぎても失効しないということになっていますが、非常勤の講師をなさっている方や、また民間会社などに現在勤めていてこれから教職に就こうという方々の門戸を閉ざすことになりかねないのではないでしょうか。
なお、教員の免許状につきましては、免許状を授与した授与権者におきましてその免許状を保存しなければならないということで、原簿はあるわけでございますので、現に勤務しておられる県とその原簿がある県は違うというケースはそれは多いわけでございますので、現に勤務している県から原簿の県に確認をするといったようなことは必要になってくるかと思っております。
また、免許状の授与権者を文部科学大臣とし、教員に非行などがあった場合には、即刻、大臣の判断で免許状を取り上げることもできる制度といたしております。 政府案との違いですが、政府案では、教員の資質、能力向上を図る上で最も重要な養成課程の問題、つまり、現在、教育実習をわずかに二週間から四週間しか行われないまま年間二十万弱もの教員免許を交付しているという根本的な問題に全く手が付けられておりません。
そうすると、我々の考え方は免許制度自体を、さっきも国家資格というふうにおっしゃったわけですが、ただ、分権法で機関委任事務から自治事務に変わっているわけで、自治事務に変わったところでこれは国家資格でありますから、この際、授与権者を新たに国、文科省として、公教育の質の向上に対して国の責任を明確にするという考え方はとられないのかどうか。この辺、どう整理されたのかをお伺いしたいと思います。
○銭谷政府参考人 免許の授与権者は都道府県の教育委員会でございますけれども、国の法律に基づきまして、免許取得のための資格について一定の基準を国が定めておりますので、いわゆる国の資格であるところの免許ということが言えるかと思います。
授与権者でございます都道府県の教育委員会は、ある教科の教授を担任すべき教員を採用することができないと認めるときは、当該学校の校長の申請によりまして、一年以内の期間を限りまして、当該教科についての免許状を有しない教諭が当該教科の教授を担任することを許可することができるという規定になっております。
平成三年に学位授与機構が創設されるときに、大学審議会の答申の中で、大学、大学院と同等水準の教育施設で教育を受けた者に学位、修士、博士の学位を授与することにしようと、ただし学位授与権を認めることは適当でないということで学位授与機構が創設されたというふうに伺っております。
きょうはせっかくの武正先生のお尋ねでございましたので、実は、地方分権的な構造改革特区、例えば、地域における教育上の特別の事情がある等の一定の要件を満たす場合には、都道府県の教育委員会が有する教員職員免許状の授与権を市町村におろす、こういう特区があるのでございますが、北海道の清水町、これは第九の町として非常に有名になっておるんですが、この第九の合唱をやる活動を中心にまちづくりをやるということで、そういうことに