2021-06-09 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
本法では、児童生徒性暴力等を理由にして禁錮以上の刑に処せられ、又は懲戒免職、解雇になって免許状を失効した者に対する免許状の再授与に当たりましては、都道府県教育委員会は、免許状再授与審査会の意見を聞いた上で、加害行為の重大性、本人の更生度合い、被害者及びその関係者の心情等に照らして総合的に判断することとなり、その必要な資料につきましては、池田先生御指摘のとおり、申請者側が提出する、必要だというふうに承知
本法では、児童生徒性暴力等を理由にして禁錮以上の刑に処せられ、又は懲戒免職、解雇になって免許状を失効した者に対する免許状の再授与に当たりましては、都道府県教育委員会は、免許状再授与審査会の意見を聞いた上で、加害行為の重大性、本人の更生度合い、被害者及びその関係者の心情等に照らして総合的に判断することとなり、その必要な資料につきましては、池田先生御指摘のとおり、申請者側が提出する、必要だというふうに承知
また、都道府県教員免許状再授与審査会につきましては、文科省としては、法案の規定による文部科学省令において、委員の適任性の例や具体的な審査のプロセス、観点等を含めて、関係者とも相談しながら検討した上でお示ししてまいりたいと思います。
法案では、都道府県教育委員会がわいせつ行為で免許を失効した者に再び免許を授与する際、教育職員免許状再授与審査会の意見を聴かねばならないとしています。 しかし、この審査会の事務は都道府県教育委員会に置かれます。そうしますと、審査会のメンバーなどの人選も教育委員会が行う可能性があります。児童生徒の性暴力被害に詳しい専門家からは、教育委員会は身内をかばう体質があるとの指摘もあります。
また、二十三条で、免許再授与審査会の組織、運営についてはこの後省令で定めるというようにありますけれども、これ専門的な知識に基づく判断が求められますので、政府として予算措置などを講じて、都道府県あるいは学校現場を支援をしていくと、こういう視点も大事じゃないかなと思いますが、この点について文科省としてのお考えをお伺いします。
この審査は、都道府県教育職員免許状再授与審査会の意見を聞いて、加害行為の重大性、本人の更生の度合い、被害者及びその関係者の心情に照らして総合的に判断されることになり、その判断に必要な資料は申請者側が提出する必要があります。このような仕組みを通じて、適格性を有しない教員が再び教壇に立つことを防ぐものとなっております。
○萩生田国務大臣 本法案では、児童生徒性暴力等を理由として禁錮以上の刑に処せられ、また、懲役免職、解雇となって免許状が失効した者に対する免許状の再授与に当たっては、都道府県教育委員免許状再授与審査会の意見を聞いた上で、加害行為の重大性、本人の更生度合い、被害者及びその関係者の心情等に照らして総合的に判断されることとなると承知しています。
次に、都道府県教育職員免許再授与審査会においては、被害者の立場からの意見を反映させるために、保護者の立場の審査員を選出するとともに、審査の過程において、被害経験当事者、被害者そのものはなかなかつらくて出られないということがありますので、サバイバーの方とか、保護者、支援者、児童精神、児童心理の専門家等の意見を聞くことが必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。