2007-12-06 第168回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
それで、海上自衛隊の掃海艇をアラビア海の方に送って掃海業務をし、人的貢献を行ったと。 当時はまだ国際平和協力法もありませんでした。根拠は何かと。日本の周辺海域でやっている機雷掃海業務、これを用いてインド洋よりも更に西のアラビア海の方まで送ったという事実がございます。
それで、海上自衛隊の掃海艇をアラビア海の方に送って掃海業務をし、人的貢献を行ったと。 当時はまだ国際平和協力法もありませんでした。根拠は何かと。日本の周辺海域でやっている機雷掃海業務、これを用いてインド洋よりも更に西のアラビア海の方まで送ったという事実がございます。
○説明員(阪本和道君) 終戦後のいわゆる機雷の掃海業務中の死亡につきましては、当時の取り扱いといたしまして戦死と同様に取り扱うということがなされております。それに基づきまして、先ほど申し上げました閣議決定に基づいて戦没者叙勲が発令されたものというふうに理解しております。
例えば、アメリカの軍艦に対する日本からの燃料補給だとか、そういうものが果たしてできるのかできないのかという問題、それから掃海の問題なんかも、多少問題のある地域における掃海業務をやることが本当にできるのかどうか、そういうもので協力することができるのかどうかというような問題も含めて、いろんな問題があると思うんです。
それを現行法で掃海業務が規定をされており、掃海艇があるんだからということで一方的な解釈であのような形で派遣をされる、こういうことは了解できない、こういうふうに考えているわけです。
派遣された隊員の勤務の特殊性をかんがみまして、特別掃海業務手当というのも支給を今回いたしました。また、特別報奨金を新設するなど、処遇面でも特別の措置を講じております。 なお今回、平成四年度予算におきましては、賞しゅつの問題につきまして地方警察官との格差が指摘されておりまして、最高五千万円までは出すことを、今までは一千七百万円でございましたが、そのような措置を講じております。
なお、同部隊の派遣に際しましては、その業務の大変困難性と申しますか、危険な海域における業務ということでございまして、特別掃海業務手当というのを創設いたしまして、隊員にその手当を支給した。それからまた、無事で戻られてよかったのでございますが、要するに、万一の場合の賞じゅつ金とか特別褒賞金というのも、それに限りまして制定したというようなことでございます。
これは自衛隊法九十九条によります権限に基づく掃海業務の実施でございまして、国会承認とかそういう問題ではございません。本来の自衛隊の任務として与えられておるものを遂行したわけでございます。
本来国賓等の輸送のための自衛隊法第百条の五について、特別の政令をつくり避難民輸送のために自衛隊機を中東に派遣しようとしたり、第二次大戦のとき多数敷設された日本近海の機雷を除去するための掃海業務について定めた自衛隊法第九十九条を拡大解釈しての、掃海部隊のペルシャ湾派遣はその一例であります。いずれも、憲法はもちろん自衛隊法への適合性さえ論議を尽くさず、十分な国民的合意を得ないまま強行されました。
まさにそういう位置づけが、あのペルシャ湾の掃海業務。あれも本則ではなく出ていったわけですけれども、新しい任務なんですよ。それを考えますと、防衛庁長官はこれを契機にしばらく時間をかければというようなニュアンスの御答弁でしたが、総理、いかがでしょう、これは、やはりそういう意味で、こういうことをきちっと考えるべきときではないかと思いますが、いかがお考えでしょうか。
掃海業務は、事実上かなりの危険を伴う業務であり、しかもインド洋のはるかかなたでの業務であり、派遣される自衛隊員の労苦ははかり知れません。派遣を命ずる総理は、その責任を片時も忘れることは許されません。同時に、海外派遣についての国民的合意も得られないまま危険な業務に従事させられる隊員の心中や御家族の気持ちをどう考えておられるのでしょうか。
掃海艇派遣の法的根拠としては、政府は自衛隊法九十九条の掃海業務の規定を挙げておりますが、この規定は、第二次大戦後、日本近海に浮遊する機雷の処理を行うため置かれた規定であり、領海内と書いていないからよいとか、日本のタンカーの通路だからとの理由で、日本の領土から遠く離れたペルシャ湾へ掃海部隊を派遣できると読むことは、立法の経緯からも拡大解釈と言わざるを得ないのであります。
掃海業務は、爆発物を扱う等、極めて特殊な知識技能を必要とする業務であることから、先生おっしゃいますように、前は海上保安庁に属しておったと聞いておりますが、昭和二十七年の八月、防衛庁の前身であります保安庁の発足に際しまして、海上保安庁から組織、人員、設備を含めて現在の海上自衛隊に移管されたものでありまして、このような経緯を踏まえて行われたものであろうと思います。
だから、むしろ掃海業務といったようなことは海上保安庁の仕事として運輸省が持っておればかえっていいんじゃなかったのかなという気がいたしますが、その点どうでしょうか。
○政府委員(畠山蕃君) 御指摘の朝鮮戦争当時行われました掃海業務に関しますその経緯、派遣隻 数、人員数、死亡者数等の内容につきましては、昭和六十二年に委員が提出されました質問主意書に対しまして政府から本院に提出したところでございます。
私個人としては、自衛隊の能力といいますか、私は実は海上自衛隊の装備については詳しくありませんので、その航行性能等に十分な知識はありませんが、その性能がたえ得るものであるならば、願わくは海上自衛隊の諸君が掃海業務に当たることによって、一日も早い航路の安全を確保してくれることを願っております。
さらに、「米軍の要請によって掃海業務に自衛隊が当たるということはあり得ない、」米軍の要請でもだめだ、国連の要請でもだめだ、平和的であってもだめだ。そして、「こういう問題は、いろいろ」……
かつてイラン・イラク戦争の際に、中曽根内閣のときに、海上保安庁の巡視艇あるいは海上自衛隊の自衛艦をペルシャ湾に派遣をして掃海業務に従事させるかどうかということについて大議論があったわけでありますけれども、そういうようなことは当然頭の中に置いて、日本が国際社会の中における責任を果たす意味において、そのときから既に検討をされておくべきではなかったかなという感じはいたしますけれども、せっかくの御努力をお願
——海上保安庁に伺いますが、海上保安庁の資料を見ると、朝鮮戦争当時、海上保安庁は二十数隻の船団を編成をして日本特別掃海隊、いわゆる掃海の部隊を編成をして仁川とか元山とか、朝鮮半島の周辺でアメリカの要請に基づいて機雷の掃海業務に当たっている。そして、触雷してあるいは座礁で二隻が沈没をして死者が一名と重軽傷者が八名出ている。
つまり日本の周辺海域、海の守り、これは直接的には第七艦隊にお願いをする、そして第七艦隊が日本を守るのに煩わしいこと、たとえば掃海業務とか対潜業務とか、こういうものは海上自衛隊がやる、海上自衛隊がそういう行動をするのに煩わしいことは地方隊がやるというような仕組みであったかと私は理解をする。
また、沿海漁業を再開発するための沿海、いろんなものが沈んでいる、そういうものの大掃海業務というものも考えられます。さらに、漁港整備のための業務というものもあるわけでございます。海に生き海に育ってきたこの人々を、やはり海に関連するところで活用する、それは最も必要な転換対策ではないだろうか。