1973-06-28 第71回国会 参議院 運輸委員会 第17号
それによりますと、いわゆる海上自衛隊による掃海というものは大部分行なわれましたと、しかし、まだ一部未掃海区域について、通常の船舶の航行に関してはほとんど問題がないと思われるけれども、なお地元との調整をはかりながら防衛庁の海上自衛隊が未掃海域の掃海を行なうということが第一点になっております。 したがいまして、一般に掃海という業務は防衛庁の海上自衛隊がやると。
それによりますと、いわゆる海上自衛隊による掃海というものは大部分行なわれましたと、しかし、まだ一部未掃海区域について、通常の船舶の航行に関してはほとんど問題がないと思われるけれども、なお地元との調整をはかりながら防衛庁の海上自衛隊が未掃海域の掃海を行なうということが第一点になっております。 したがいまして、一般に掃海という業務は防衛庁の海上自衛隊がやると。
○小柳勇君 それではこれで最後にいたしますが、未掃海区域、さっき言いましたように、二千四百平方キロ、しゅんせつ計画は五年間に五億七千平米、これはこの前の国会答弁です。このしゅんせつ計画と掃海計画というのがばらばらなんです。だから、しゅんせつ計画を五年間に五億七千平米とするならば、それに相応する掃海体制というものが必要ではないか。
この前江崎長官もここに見えまして、江崎長官も、未掃海区域の掃海及び掃海された区域にもなお流れてきてあるようだと、したがって、もう一回捜査しなければならぬ面もあろう。ただ、いま掃海艇が、中型、小型、四十二隻ありますけれども、この問題もまだあります。しかも、この問題は泥土の中では捜査できない。海中にあるやつは捜査できますけれども、探査できますけれども、どろの中にあるやつはだめだとおっしゃっている。
ただいまお話しのように、海上保安庁が、これは水路部で公示されたものでございまして、私のほうと所管が違いまして、むしろ私のほうはそれを受けて、港湾の管理あるいは開発というものをやるという役割りになっておるわけでございますし、で、ちょっとお時間拝借しますけれども、四十年あるいは四十五年に工事中の事故がございましたものですから、海上保安庁とあるいは防衛庁の専門家の御意見も伺いまして、港湾工事をやる場合に、未掃海区域
なお詳細な、たとえば場所別の船の隻数、参加人員、掃海期間あるいは掃海区域等わかっておりますが、数字でありますので、一応以上で終わります。
だから、もう一回掃海し直さなければなりませんが、先日の質問では、掃海区域二千四百平方キロにいたしましても数年かかる報告がありました。現在の掃海能力はわずかですね。だから、防衛庁としては、いまの運輸省の発言に基づきまして、探査されたものは直ちに掃海する、あるいはみずからでも残存機雷を探査して撤去しなければならぬ責任がありはせぬかと思うわけですよ。まずこの責任の点で政務次官の見解をお聞きいたします。
しかも、未掃海区域が二千四百平方キロメートルあります。
そうしますと、三百七十七の残存機雷はちゃんとやっぱり撤去するだけの熱意を持ってもらわぬと、これは掃海区域ですから知りませんでは責任のがれだと思う。だから、作業をする前に運輸省が探査することも必要です。
○政府委員(栗栖義明君) 先生御指摘のように、探査するという場合に、未掃海区域とあるいは既掃海区域で手順は違いますが、事務的に申しまして、いろいろと関係方面と相談いたしまして、手当てを加えて十分やるという基本的な方法で行なっておりますが、ただ、先ほども私ちょっと、反省してございますと申し上げましたのは、当時の相談申し上げた時点では、先ほども言いましたように、新しく泊地を掘るといった場合とか航路の水深
しかも、これを全然やらないで、掃海区域であったとおっしゃいますが、掃海区域であったという証拠が何かございましょうか。
○手塚政府委員 特定水域航行令の中には目的が二つございまして、ただいま御説明申し上げました掃海区域との関係という問題における水路の設定と避航関係の問題と、それ以外に、特定水域航行令以前から行なわれておりましたものをこの政令によって踏襲した部面、すなわち、特殊な航路に特定の航法をしく、そしてそこに避航関係を設定しておく、こういうカテゴリーのものが二つ入っております。
未掃海区域についてはなお爆発の危険性があるし、最後のほうにこう書いてある。「探査によって機雷の位置を確認した場合には、すみやかにもよりの海上自衛隊の地方総監部または基地隊に通報し、当該機雷の処分を待ってしゅんせつ作業を開始する」、と書いてある。
しかし、たとえばこの掃海区域にいまなっているものを、そこを航行制限するということになりますれば、当然漁業権は排除されなければならぬ。漁業権が排除されれば漁民が困るということでありますから、困らないような手段をどうするんだ。
○説明員(井上弘君) 具体的に御説明申し上げないとわからないかと思いますが、私ども今日考えておりますのは、瀬戸内海を航行いたします大型船のメーン・ルートでございますが、これはその周囲がまだ未掃海区域でございますし、鋼船でございますので、浮遊機雷の心配もございます。なお保険その他の関係もございまして、その区域はなお掃海の大幅に実施されますまで、特定水域として残したい。
○説明員(奧原日出男君) 私の水産庁在任期間中において承知したところでは、具体的にそういう掃海区域についてのお打ち合せをするというふうに運んではいないように、私は了解いたしております。
○豊田雅孝君 しんぼう強くやると言われるのでありまするけれども、今までにかれこれ十年もかかっているし、それから先ほどの説明だと、未掃海区域が七〇%だというのですから、これはまあ少し大ぎょうに言えば、ほとんどやっておらんのじゃないか、しっかりやったところが三〇%だ、こういうふうにまあ聞えるのですね。それで方この繰り越し費は、御承知のように年々歳々莫大なる金額に上っているのです。
さて、とにかくその掃海区域の外即ちそこへは危いから船は入つてはならないという所へ過つて船を入れてしまつたものでありまするから、過失は飽くまでも借主の桝谷組にあります。それで政府のほうでは桝谷組の費用でこれを引揚げさせるようにやかましく交渉をいたしました。
そのときに掃海区域に出まして触雷沈没させてしまつた。そうしてその処理が検査報告を書きました当時もまだはかどつていないでそのままになつていたというのが第三点であります。 第一点第二点につきましては先ほど専門員から細かいお話がございました。第三点につきましてもお話があつたのでありますが、ちよつと私から補足さして頂きたいのは、和解が成立したというお話がございました。
四港第二三四〇号 昭和二十五年十二月二十二日 運輸省第四港湾建設部 次長 港湾局機材課長殿 第五号起重機船の引揚復旧について 去る十一月三十日四港二一二七号をもつて港湾局長宛報告した第五号起重機船(鋼製、推力五〇瓲北九州財務局より一時使用中)の触雷については、その後現地において状況調査中であるが掃海区域外にある関係上海上保安本部より海中作業を禁止されているため現在のところ詳細
しかしこれは船長も免状を持つております関係上、非常に船長に信頼しておりましたが、あるいは未掃海区域と知つて航行したのか、潮のために押し流されたかどちらかということはまだ判定がついておりませんが、いずれにいたしましても、船を沈めたというのは桝谷組の責任であります。
四建側から二月五日になりまして、復旧費の予算を今本省に依頼しておる、それから掃海区域外であるのと、その当時冬で悪天候でありますので、すぐに着手ができないかということで、沈没の調査状況を報告して参つております。それから先ほど申し上げました港湾司令官からの照会に対しまして、財務局側としましても、くず化する意思はなく、それを引揚げて使用する方針であるということを答えております。
それは初めのときは、ちようどあの地域が掃海区域外になつて、ちよつとはずれておりますので、その掃海をしてからでないとできないという御返事があつたわけであります。それからまたその後の照会に対しましては、ちようど掃海ができたので、いついつごろまでに準備に着手し、引上げ完了ができるという報告が参つております。