○政府参考人(岡真臣君) 限定的な集団的自衛権を行使した場合に具体的にどのような状況が生じるかということについては、個々の事態ごとに異なると考えられることから、一概にお答えすることは困難ではございますけれども、その上で、御質問の存立危機事態には該当しても武力攻撃事態等に該当しない場合ということで、ホルムズ海峡で機雷が掃海される事例といったようなことが想定されるかと思いますけれども、この場合について申
集団的自衛権の行使との関係ですが、他国に対します武力攻撃の一環として敷設された機雷を除去する行為というものが武力行使に当たりますと、存立危機事態に該当し得る事例として説明してきていますホルムズ海峡における機雷掃海については、機雷が敷設された後、事実上の停戦状態となり、戦闘行為はもはや行われていないと、ただ、正式な停戦が行われず、遺棄機雷とは認められないようなケースですと、こういうことでございます。
○国務大臣(岸信夫君) 現在の、武力行使の三要件を満たす場合に例外的に外国の領域において行う武力の行使について、ホルムズ海峡での機雷掃海が該当し得る旨を説明してきましたけれども、今現在の国際情勢に照らせば、現実の問題として発生するということを具体的に想定しているものではございません。仮定の御質問についてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
集団的自衛権との関係でいえば、現在もそのような状態というものを、すなわち、ホルムズ海峡における機雷掃海というものは新三要件に該当する場合もあり得るわけですが、今現在の情勢ということにおいていえば、現実の問題として発生するということでは想定をしていない、ですから当時と変化はしていないと、こういうことでございます。
報道によれば、海上自衛隊の掃海母艦「ぶんご」と掃海艇「たかしま」が、ペルシャ湾での米国主催の国際海上訓練に参加するため、昨年十月二十三日から二十五日の間、オマーン湾からホルムズ海峡付近を航行中、イランの革命防衛隊と見られる船舶から追尾されたとあります。 これにそういうふうに書いているわけですけれども、これは、河野大臣、事実ですか。
繰り返し過去答弁されていたのは、このホルムズ海峡の機雷掃海、これについては、ホルムズ海峡の地理的特性や機雷掃海の特殊性、こういうものを踏まえまして、武力行使の三要件に当たり得る場合があり得るということだったと思います。
○槌道政府参考人 平和安全法制を御審議いただいた当時、存立危機事態の事例として政府から御説明させていただいたものとしては、ホルムズ海峡での機雷掃海のほかにも、例えば、我が国周辺での弾道ミサイルの対処を行います米艦を防護するようなケース、そのような点を御説明させていただきましたが、いずれにいたしましても、海外の領域における武力の行使について言いますと、先ほども御答弁したとおり、ホルムズ海峡での機雷掃海
機雷掃海はあのとき審議ではしきりに一例とされましたけれども、その他のものとして、今回のと言うとちょっと生々しい話なので、そうじゃなくて、存立危機事態においては本当に機雷掃海しかできないのか、場合によっては自国船あるいは外国船の護衛のために攻撃をするということが含まれるのかどうか。お答えください。
また、本年二月のF2戦闘機の墜落事故、本年四月のF35A戦闘機の墜落事故、本年六月の掃海艇「のとじま」の衝突事故など、自衛隊において事故が相次いで発生しております。 このような事故は、住民の方々の安全を脅かすのみならず、自衛隊員の生命の安全にも関わる事柄であり、防衛省・自衛隊に対する国民の信頼を損なわしめるものであることを重く受け止め、再発防止策を徹底してまいります。
また、本年二月のF2戦闘機の墜落事故、本年四月のF35A戦闘機の墜落事故、本年六月の掃海艇「のとじま」の衝突事故など、自衛隊において事故が相次いで発生しております。 このような事故は、住民の方々の安全を脅かすのみならず、自衛隊員の生命の安全にもかかわる事柄であり、防衛省・自衛隊に対する国民の信頼を損なわしめるものであることを重く受けとめ、再発防止策を徹底してまいります。
米艦防護、ホルムズ海峡の機雷掃海、それからミサイルのインターセプト。全部、審議の中で、そういうことはあり得ないということでことごとく否定されましたよね。つまりは、概念論から入って、集団的自衛権の行使というものを認めるという話をしている。
つまり、掃海活動をやるにも、防空、艦隊を守っていくような機能も必要なので、ずばり言いますけれども、F35Bのようなものを必要としている、そういうお考えですか。これを最後にします。
航空優勢、海上優勢にしても、地上発射の戦闘機と、それから、例えば海上の優勢であれば、掃海活動を中心として対潜水艦戦をきちっとやっていく。 日本の防衛というのは、我が国のエリアを守る、領土、領空、領海を守るということプラス、我が国は戦略打撃力を持たないという憲法解釈がありますので、そこは米軍の来援を待たなきゃならない。
その上で、これまでの国会での議論では、存立危機事態における武力の行使の海外派兵の例外は、ホルムズ海峡での機雷掃海のほかに今のところ念頭には置いていない旨を答弁しているところでございます。
この護衛艦は警戒監視に加えまして、従来は掃海艦艇のみが担ってきた機雷処理能力も有するなど多様な任務に対応することが可能なものでございます。また、船体のコンパクト化によって省人化、コストダウンも実現しております。 増大する警戒監視任務への対応と掃海艦艇を削減していくといった効率化を同時に行えるものでございまして、引き続いてこの新型護衛艦の導入を進めていきたいと考えております。
九月十五日には仁川上陸作戦というのが行われて、十月六日、連合軍が日本に海上保安庁の掃海部隊の派遣を要請し、翌日にはもう第一掃海隊が出発をしています。そして、十月十九日ですけれども、中国義勇軍が参戦をし、連合国が翌日に平壌を占領いたします。そして、十二月の五日には中国軍が平壌を奪回するということが、一九五〇年。
空母は防衛能力が低いですから、当然に潜水艦、さらにはイージス艦、さらには機雷掃海艇、さまざまなものを腹に抱いて艦隊編成しなければ、運用は現実的にはならない。 でも、一方で、いざというときに備えるということに、今、国民世論は多くの方が賛成されるんじゃないでしょうか。そして、問題は、ありもしないことを想定して騒いでいるとしたら、これはよろしくありません。
ただ、実際に、保険などでも随分やっていただいているとは思いますけれども、御案内のとおり、例えば、網であるとか、不幸にしてごみになってしまったものがスクリューなんかに絡みついたり、現実にそういったことが起こるのかなと思いますし、あるいは、そういった漁具由来であれば、まだ多少は、多少ではないですけれども、あれなんですけれども、そうはいいながらも、やはりいろいろなごみが漂っているわけでございまして、その掃海
確認しますが、掃海艇だとかの船舶だとかあるいは航空機、武器がついていても、これは武器を外せば譲渡は可能になるということですね。
また、昨年の五月、米国から輸入して海上自衛隊で使っておりました掃海輸送ヘリコプターMH53Eを、用途廃止済みになったものでございますけれども、その部品等を在日米軍に売却した例がございます。
(資料提示) 集団的自衛権の行使、原発再稼働、TPP、特定秘密保護法、防衛装備移転三原則、掃海艇のホルムズ海峡への派遣、シーレーン防衛、自衛隊と米軍の全面協力、PKOの法的権限拡大など、あらゆることを日本に要求して、安倍内閣はそのまま完全コピーしたと言われる、その全てを受け入れて実現してしまったと言われることで有名なあのアーミテージ・ナイ・レポート、これ発表したCSIS、戦略国際問題研究所、二〇一四年
ホルムズ海峡での機雷掃海は、受動的かつ限定的であるため例外として許容されるのであれば、これが答弁だと思うんですけれども、政府の見解だと思うんですが、明らかに核兵器の使用というのはそれを超えているわけで、憲法上許されないと解するのが正しいんじゃないんでしょうか。
○原口委員 機雷掃海のために核兵器を使うなんか言っていませんよ。 あなた方は、武力行使を、例外を認めたと。一方、先ほどからお答えいただいているように、憲法で核使用というものはできるということであるのであれば、では、それはどこでの核使用を憲法は認めているというんですか。そういう聞き方にしましょう。憲法が認めている核使用は、我が国国内における核使用ですか。
政府は、存立危機事態の具体例、つまり立法事実について、私の知る限り、ホルムズ海峡の機雷掃海、米艦による邦人退避及びBMD対処の際のイージス艦防護の例を挙げてこられました。最初のホルムズ海峡の例については、総理が現実的ではないと言って自ら取り下げられました。米艦による邦人退避は、中谷大臣、私の質問に対して、邦人の乗船は要件ではないと答弁をされました。