1951-03-30 第10回国会 参議院 郵政委員会 第6号
○深川タマヱ君 郵便貯金事業の簡素化を図るのが目的であるといたしますと、据置郵便貯金とか特別据置郵便貯金とか、証券保管の制度、こういうものはこれから新たに契約することをやめるとおつしやるのでなく、今まですでに契約をして動いておるものもこの際処分なさるというのでございましようか。
○深川タマヱ君 郵便貯金事業の簡素化を図るのが目的であるといたしますと、据置郵便貯金とか特別据置郵便貯金とか、証券保管の制度、こういうものはこれから新たに契約することをやめるとおつしやるのでなく、今まですでに契約をして動いておるものもこの際処分なさるというのでございましようか。
第三の改正は、据置郵便貯金、特別据置郵便貯金及び預金者の請求による証券保管の制度を廃止することで、ありますが、これらの制度は、現在利用度が少いか又は全く利用がなくなつているものでありまして、将来もその利用を期待することができないので、この際すべて廃止して事業の簡素化を図りたいと存ずるのであります。
改正法案の主なる点を申上げますと、第一に、定額郵便貯金及び積立郵便貯金の据置期間を短縮したこと、第二に、通常郵便貯金及び据置郵便貯金の最低預入金額を引上げたこと、第三に無記名の地方債証券及びその利札による郵便貯金の預入制度を廃止したこと、第四に積立郵便貯金の一回の預入金額を引上げたこと、第五に割増金附定額郵便貯金の据置期間内における拂戻しを認めたこと等であります。
二つには通常郵便貯金及び据置郵便貯金の最低預入金額を引き上げること。第三として、無記名の地方債証券及びその利札による郵便貯金の預入制度を廃止すること。第四といたしましては、積立郵便貯金の一回の預入金額を引き上げること。割増金附定額郵便貯金の据置期間内における拂戻しを認めること。等でありまして、この改正によりまして、郵便貯金は一段とその機能を発揮することができるものと期待せられるのであります。
只今の御指摘の御意見は非常に御尤もなことと考えるのでございますが、初めこの点につきましては事務当局におきましてもいろいろ考慮いたしたのでありますが、実はこの第一條の第二項によりますると、一應本人の持つておりまする通常郵便貯金或いは据置郵便貯金の、その貯金になつたものとみなす、二十四年九月一日からなつたものとみなすと、こうありまして、もう当然本人の請求を持たないでも貯金局におきましてはみずからの責任といたしまして
第二は据置郵便貯金、これは一定の据置期間を定めて、それ以外には預入及び拂戻しについては特別の條件を附けないもの、実はこの第七條は別に現行法と変つたところはございません。