2001-04-03 第151回国会 参議院 農林水産委員会 第8号
○風間昶君 金利は同じで、融資期間は同じで、公庫がやって、償還期限も二十五年で同じなんだけれども、据置期間がスーパーLは十年だけれども、これは三年というふうに据置期限に差を設けてインセンティブとしようとしたんでしょうか、認定農家をふやすために。そう考えていいんだろうか。
○風間昶君 金利は同じで、融資期間は同じで、公庫がやって、償還期限も二十五年で同じなんだけれども、据置期間がスーパーLは十年だけれども、これは三年というふうに据置期限に差を設けてインセンティブとしようとしたんでしょうか、認定農家をふやすために。そう考えていいんだろうか。
続きまして、事業団の金利負担の軽減のために去年の末に閣議決定がなされておりますけれども、これは先般もちょっと触れましたけれども、一般会計から事業団に対して無利子で貸し付けている債務、これを償還を猶予するために据置期限の延長等を行う、あるいは最近の金利情勢を勘案し、低利の民間短期資金の拡充等、より有利な資金の調達を図る、平成九年度における事業団の借入見込み額に相当する額の有利子債務を無利子化し、事業団
これにつきましては、平成二年度の、ちょっと長い法律でございますが、日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成二年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律という法律に基づきまして、当時平成四年度とされておりました償還据置期限を五年間延長していただきまして、平成九年度より償還が開始されることになっております。
今回の法改正によって創設される農業経営基盤強化資金と農業経営改善促進資金は、前者は公庫貸付金利三・五%、償還期限二十五年、据置期限十年。後者の方は、現行の金利水準のもとで三・三%と、これまでの農林公庫資金の貸付金利四%や運転資金となっていた農協プロパー資金の五・五%から六・五%というものに比べましても、融資される者にとっては極めて有利な資金となっております。
○大塚(秀)政府委員 今回の法律の第三条で、無利子貸付金の据置期間をさらに五年間延長するという規定がございますが、今回対象となっております債務は三種類あり、そのうち、財政再建貸付金については平成二十三年九月三十日、地方交通線特別貸付金につきましては平成二十二年三月三十一日、特定無利子貸付金については平成二十四年三月三十一日が期限となっておりますので、据置期限を五年間延長しましても、清算事業団全体の債務
○左近委員 そこで、「償還期限及び据置期限については、政令で定める」と二条一項になっているわけですが、具体的にはどういう方法ですか。
これを指しておるわけでございまして、その前に書いてございますように、これは「償還期限」と「据置期限」ということでございます。
次には「地方公共団体の起債に対しては、起債枠を拡大するとともに、政府情、公庫債ともに、償還期限、据置期限の延長、利率の引下げ等大幅な条件緩和を図ること。」
ハ 地方公共団体の起債に対しては、起債枠を拡大するとともに、政府債、公庫債ともに、償還期限、据置期限の延長、利率の引下げ等大幅な条件緩和を図ること。 ニ 国の財源負担の強化に伴い、受益者負担金制度は検討することとし、当面、一般需要者の大幅軽減に努力すること。
したがって、収穫量の減収の割に、これらのための資金を多額に要する農家にとりましては、融資は、はなはだ不足しているばかりでなく、償還期限が短い上、据置期限が認められておらず、また災害の実態から金利を引き下げる必要がある等の問題が考えられるのでありまして、政府におかれましても、これらの問題をこの際十分実情に沿う措置を実行されたいのであります。
○清澤俊英君 このもらいました表の据置期限は大体これは五年でしたね。そうでなかったですか。これは三年でしたか、五年ですか。今もらいましたこの分の何は据置期間は何年になっていますか。三年でしたか、五年でしたか、パイロットの。
その次の二十四条二項、この業務方法書において定める事項でございますが、それは貸付金の使途、貸付の相手方、利率、償還期限、据置期限、貸付金額の限度、償還方法、担保に関する事項等、貸付に関する業務の方法及び業務委託の基準に関する事項とする見込みでございます。 その次は三十二条の主務省令で定める事項でございますが、これは協会の財務及び会計に関して必要な事項を主務省令へ委任しておるわけでございます。
ただ、いわば循環経営の可能なような比較的規模の大きい林業者にとりましては、こういった種類の資金でも十分活用できるだろうということでございますが、おおむねの場合におきましては、投資したものが成果するということによって回収がつくということになると思いますので、ただいまのごとく、少くとも第一回の間伐が出てくるというような時期まで据置期限を延ばすというような金融の方法が考えられませんと、正しい意味合いの林野金融
営農の振興対策、特に振興計画の樹立さえ困難な不振開拓者に対する特製措置、新営農類型の当否及びこれが実施計画と実行性、開拓営農指導の改善拡充、開拓者負債の状況、開拓融資の促進とその手続の簡素化及び償還条件の緩和、開拓者に対する自作農維持創設資金の疎通のための特別措置、離農農家の対策、今回の措置による償還期限を十二年以内と定めた根拠及び昭和三十二年度に貸し付けた資金の償還期限八年との関係及びその調整、据置期限