2012-03-23 第180回国会 衆議院 法務委員会 第4号
修習資金の貸与を受けた者は、将来その者が法曹三者のいずれの道に進むか、あるいは法曹三者以外の道を選ぶかにかかわらず、修習終了後、五年の据置期間経過後、十年間で年賦均等分割で返還しなければならないことは先ほど述べたとおりでございますが、その返還額は、基本額二十三万円の貸与を受けた場合には、十年間の返済で、返済額が月額約二万五千円と聞いております。
修習資金の貸与を受けた者は、将来その者が法曹三者のいずれの道に進むか、あるいは法曹三者以外の道を選ぶかにかかわらず、修習終了後、五年の据置期間経過後、十年間で年賦均等分割で返還しなければならないことは先ほど述べたとおりでございますが、その返還額は、基本額二十三万円の貸与を受けた場合には、十年間の返済で、返済額が月額約二万五千円と聞いております。
定額貯金は全国どこの郵便局でも手軽に貯金できますし、据置期間経過後は払戻しが自由に行えるなど預金者ニーズに合っている商品でありますことから、郵貯のメーン商品となっております。 平成十七年三月末におけます郵便貯金残高に占める定額貯金の割合でございますけれども、約六八%、残高にしまして約百四十六兆円となっております。
○鴨下副大臣 離職者支援資金貸付制度については、先ほど申し上げましたように、昨年の十二月に、失業した方々の世帯の資金需要を踏まえて、貸し付けの際に必要とする連帯保証人を原則二名から一名にしよう、こういうようなことと、貸付金の償還期限を据置期間経過後五年から七年に延長する、こういうようなことで貸し付け条件の緩和を図って、本貸付制度が有効に活用できるようにできるだけ周知徹底していかなければいけないんだろうというふうに
具体的に申しますと、貸し付けの際に必要とする連帯保証人を原則二名から一名にいたしまして、それから、貸付金の償還期間を据置期間経過後五年というふうに設定しておりましたものを七年に延長いたしました。そういう貸し付け条件の緩和を図ったわけでございます。
それから、月額は大体二十万円以内ぐらいで、最終貸し付けの日の属する月から六カ月以内、据置期間経過後五年以内に償還をすると、こういうものを今考えて、ぜひこれをひとつやらせていただくようにしてくださいということを言っているわけでございます。 しかし、これは補正予算でございますので、このとおりできるかどうか、今のところはまだ明確には申し上げることはできません。
同時に、この法律に基づくもののほかに、実はこれには所得制限がかかったりするものですから、所得制限というものを定めずに、本当に緊急に少額の金が必要だという方に対しましては、十万円ということでございますが、これは一年間据え置きで、据置期間経過後三年以内にお返しいただく、これも国が三分の二の補助をする仕掛けになっております。
そこで、もう一つ、実はこれは言ってなかったので申しわけないのですけれども、私、香川県の「母子・寡婦福祉のしおり」というのを持っているのですけれども、この中に「修学」というので、償還期限というのは「据置期間経過後貸付期間の三倍以内」、こういうふうになっているのですよ。したがって、据置期間が六カ月ですから、三年ですから九年六カ月で返さなければいけない、こういうふうになるのですね。
五 市町村は、災害により政令で定める程度の被害(床上浸水程度)を受けた世帯の世帯主に対し、二十万円を限度として援護資金を貸し付けることができるものとし、その償還期間は、二年間の据置期間経過後十年以内とし、無利子、無担保とすること。 六 前記五の援護資金の貸し付けの財源に充てるために市町村が起こす地方債については、国が、その全額を引き受け、その利子補給を行なうものとすること。
第二に、私的医療機関及び薬局の災害復旧費につきましても、その資金の貸付条件を貸付額二百万円以内、利率は年六分五厘以下、その償還期間は据置期間経過後十年以上、据置期間は貸付の日から起算して二年以上といたしたのであります。 簡単でございますが、以上をもちまして提案理由の説明を終わることといたします。何とぞ御審議のうえすみやかに御可決あらんことをお願い申しあげます。
第二、私的医療機関及び薬局の災害復旧費につきましても、その資金の貸付条件を貸付額二百万円以内、利率は年六分五厘以下、その償還期間は据置期間経過後十年以上、据置期間は貸付の日から起算して二年以上といたしたのであります。 簡単でございますが、以上をもちまして提案理由の説明を終わることといたします。何とぞ御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
この項目は、「据置期間経過後一年以内に滞貨の状態になったものの件数、金額、「貸付後一年以内に条件変更したものの件数、金額」、これは本店のみならず支店関係のまで一々帳簿について、帳簿とかその他の書類について摘出、ピック・アップして出さなければなりませんので、ちょっとなかなか、今やらしておりますけれども、まだ支店の関係もございますので間に合わぬよう血状況でございます。この点一つ御了承を願います。
修正案の要旨は、「現行法の規定によりますと、修学資金の貸付金に対しましては、据置期間経過後は年三分の利子を取ることになつているのでありますが、これを無利子とし、昭和二十八年四月一日から適用すること」にいたそうとするものであります。
2 修学資金の貸付金は、無利子とし、その他の貸付金については、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年三分とする。 附則第一項に次の但書を加える。 但し、改正後の第五条第二項の規定は、昭和二十八年四月一日から適用する。 以上であります。
第二点は貸付の条件等についてでありますが、国から都道府県に対する貸付金については、利率年三分、貸付期間七年、うち最初の二年を据置期間として元本を据置き、償還方法は、利子は毎年払と、元本は据置期間経過後五年均等年賦償還としてあるのであります。
次にその条件は、非常利事業の設備資金でありますることから、或る程度長期且つ低利でなければならないと考えまするので、国から都道府県に対しまする貸付金については、利率年三分、貸付期間七年、うち最初の二年を据置期間として元本を据置き、償還方法は、利子は各年払といたしまして、元本は据置期間経過後五年均等年賦償還としておるのであります。
而してこれらの資金は一定の据置期間を含め、二十年の長期、且つ極めて低利を以て貸付けられ、据置期間経過後は元利均等年賦償還の方法により償還されることになつており、本年度には共同施設資金の第一回の年賦償還が始まるのでございますが、この償還金額は、現行法第三條の規定によりますと、貸付を受けた時と年賦金償還の時期との間における米穀の価格の騰落に応じスライドする建前になつており、従つてその後の米価の変動から申
据置期間経過後は利率によつて利子を附ける。それからくじ引は一回限りとして、一方本を一組とする。割増金は据置期間中の利子に相当する額を割当てて空くじなしとし且つ大部分物品で交付する。それからその物品商品の種類を申しますと、一等はラジオ受信機、自轉車、二等は銘仙、三等はサツカリン、四等は絹ハンケチ、等外、これは現金十円という計画で進んでおります。